第2回メタンハイドレート海洋産出試験(現場作業)の開始について
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)(本部:東京都港区、理事長:黒木啓介)は、経済産業省より受託したメタンハイドレート開発促進事業の一環として、日本メタンハイドレート調査株式会社(JMH、代表取締役社長:石井正一氏)をオペレータとして起用し、渥美半島から志摩半島の沖合(第二渥美海丘)において、メタンハイドレートを分解し、天然ガスを取り出す海洋産出試験(ガス生産実験)を実施いたします。
地球深部探査船「ちきゅう」は、清水港を出港後、平成29年4月7日、試験海域にて現場作業を開始いたしました。今後、メタンハイドレート層までの掘削、実験機器設置等の準備作業を経て、メタンハイドレート分解によるガス生産実験を実施する予定です。
地球深部探査船「ちきゅう」は、清水港を出港後、平成29年4月7日、試験海域にて現場作業を開始いたしました。今後、メタンハイドレート層までの掘削、実験機器設置等の準備作業を経て、メタンハイドレート分解によるガス生産実験を実施する予定です。
今回の試験では、メタンハイドレート層までの掘削、実験機器設置などの準備作業を経て、メタンハイドレート分解によりメタンガス生産実験を実施する予定です。試験終了は本年6月下旬頃を予定しております。
<第2回メタンハイドレート海洋産出試験(ガス生産実験)の概要>
第2回メタンハイドレート海洋産出試験は、第1回海洋産出試験で明らかになった技術的な課題の改善策を実証し、かつ、より長期のガスの生産挙動を把握し、減圧法による海底面下のメタンハイドレートの分解状況など、将来のメタンハイドレートの商業化に向けた貴重なデータを得ることを目的としており、メタンハイドレートの資源開発研究にとって、大きな前進となることが期待されます。試験の成果を活用して、将来の商業生産に向けた技術基盤の整備を進めていく予定です。
■補足情報
メタンハイドレート(注1)は将来の天然ガス資源として注目されており、平成13年度から平成20年度まで実施された「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」のフェーズ1では、東部南海トラフ海域(静岡県から和歌山県の沖合にかけた海域)をモデル海域として地震探査・試掘などの調査を実施し、同海域において、相当量のメタンハイドレートの賦存を確認しています(注2)。
同計画のフェーズ2(注3)では、メタンハイドレートを天然ガスとして取り出す技術の開発を目指して、平成24年~25年に第1回海洋産出試験を実施し、約6日間の期間において約12万立方メートルのガスを生産しました。
注1:メタンハイドレートとは、低温高圧の条件下でメタン分子と水分子が結合して生成する氷状の物質です。分解して発生するメタンガスを、資源として利用することが期待されています。永久凍土地域の地下や、水深500m以深の海域の海底面下に存在します。
注2:東部南海トラフにおける調査対象海域では、約40tcf(約1.1兆立方m)のメタンガスに相当するメタンハイドレートの賦存を確認しています。これは、日本の年間ガス消費量(平成23年)の約11年分に相当します。このうち、メタンハイドレート濃集帯(ある程度の規模のメタンハイドレートがまとまって濃集しており、将来の資源開発対象と期待される箇所)は全体の約6分の1の面積であり、そこに全体の半分の約20tcfのメタンガスに相当するメタンハイドレートが賦存しています。ただし、資源として利用できる量は、実際にどの程度の量が回収できるかによります。
注3:経済産業省の委託を受けたJOGMECと(国研)産業技術総合研究所によるメタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム(MH21、プロジェクトリーダー:増田昌敬東京大学教授)が実施しています。期間は平成21年度~27年度。
■試験海域におけるドローンを使用した撮影について■
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行につきましては、航空法の一部を改正する法律(平成27年第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが平成27年12月10日より義務化されております。
国土交通省 航空局が発表しております「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」によりますと、『空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、無人航空機を飛行させないでください』、『操縦ミスなどで
無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危害を及ぼす恐れがあります。第三者の上空では飛行させないでください』との記載があります。
試験海域では、乗組員交代のためのヘリコプターが頻繁に運行されているため、無人航空機の飛行によりヘリコプターの安全な飛行に支障をきたす恐れがあります。また、試験作業中の地球深部探査船「ちきゅう」に無人航空機が落下した場合、乗組員に大きな危害を及ぼす恐れがあります。これらの理由により、試験海域におけるドローンなどの無人航空機を使用した撮影はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
<第2回メタンハイドレート海洋産出試験(ガス生産実験)の概要>
試験期間 | 平成29年(2017年)4月7日~6月下旬頃(予定) |
試験海域 | 渥美半島~志摩半島沖(第二渥美海丘) |
事業主 | 経済産業省 |
関係者 | JOGMEC(実施主体)、JMH(オペレータ) |
使用船舶 | 地球深部探査船「ちきゅう」 |
<これまでの経緯>
平成24年~25年 | 第1回メタンハイドレート海洋産出試験実施 |
平成28年5月12日 | 第2回メタンハイドレート海洋産出試験(事前掘削作業)開始 |
6月13日 | 第2回メタンハイドレート海洋産出試験(事前掘削作業)終了 |
第2回メタンハイドレート海洋産出試験は、第1回海洋産出試験で明らかになった技術的な課題の改善策を実証し、かつ、より長期のガスの生産挙動を把握し、減圧法による海底面下のメタンハイドレートの分解状況など、将来のメタンハイドレートの商業化に向けた貴重なデータを得ることを目的としており、メタンハイドレートの資源開発研究にとって、大きな前進となることが期待されます。試験の成果を活用して、将来の商業生産に向けた技術基盤の整備を進めていく予定です。
■補足情報
メタンハイドレート(注1)は将来の天然ガス資源として注目されており、平成13年度から平成20年度まで実施された「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」のフェーズ1では、東部南海トラフ海域(静岡県から和歌山県の沖合にかけた海域)をモデル海域として地震探査・試掘などの調査を実施し、同海域において、相当量のメタンハイドレートの賦存を確認しています(注2)。
同計画のフェーズ2(注3)では、メタンハイドレートを天然ガスとして取り出す技術の開発を目指して、平成24年~25年に第1回海洋産出試験を実施し、約6日間の期間において約12万立方メートルのガスを生産しました。
注1:メタンハイドレートとは、低温高圧の条件下でメタン分子と水分子が結合して生成する氷状の物質です。分解して発生するメタンガスを、資源として利用することが期待されています。永久凍土地域の地下や、水深500m以深の海域の海底面下に存在します。
注2:東部南海トラフにおける調査対象海域では、約40tcf(約1.1兆立方m)のメタンガスに相当するメタンハイドレートの賦存を確認しています。これは、日本の年間ガス消費量(平成23年)の約11年分に相当します。このうち、メタンハイドレート濃集帯(ある程度の規模のメタンハイドレートがまとまって濃集しており、将来の資源開発対象と期待される箇所)は全体の約6分の1の面積であり、そこに全体の半分の約20tcfのメタンガスに相当するメタンハイドレートが賦存しています。ただし、資源として利用できる量は、実際にどの程度の量が回収できるかによります。
注3:経済産業省の委託を受けたJOGMECと(国研)産業技術総合研究所によるメタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム(MH21、プロジェクトリーダー:増田昌敬東京大学教授)が実施しています。期間は平成21年度~27年度。
■試験海域におけるドローンを使用した撮影について■
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行につきましては、航空法の一部を改正する法律(平成27年第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが平成27年12月10日より義務化されております。
国土交通省 航空局が発表しております「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」によりますと、『空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、無人航空機を飛行させないでください』、『操縦ミスなどで
無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危害を及ぼす恐れがあります。第三者の上空では飛行させないでください』との記載があります。
試験海域では、乗組員交代のためのヘリコプターが頻繁に運行されているため、無人航空機の飛行によりヘリコプターの安全な飛行に支障をきたす恐れがあります。また、試験作業中の地球深部探査船「ちきゅう」に無人航空機が落下した場合、乗組員に大きな危害を及ぼす恐れがあります。これらの理由により、試験海域におけるドローンなどの無人航空機を使用した撮影はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
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http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_06_000258.html?mid=pr_170410