自転車ヘルメット罰則適用には3割が賛成、実際の着用は2割
弁護士ドットコムが調査
■ 調査概要
調査機関:自社調査(弁護士ドットコム一般会員と登録弁護士を対象)
調査方法:弁護士ドットコム一般会員と登録弁護士を対象にウェブアンケートを実施
調査対象:弁護士ドットコムの一般会員1,260名と登録弁護士で回答が得られた82名
調査期間:2023年5月24日〜29日(一般会員)、5月27日〜6月6日(弁護士)
改正の認知度 | 自転車の“ヘルメット着用義務化”を9割超の人が認知 |
着用実態 | ヘルメットを着用しているのは約2割 |
理由 | 着用「安全のため」、非着用「着用するのが面倒くさいから」が最多回答 |
着用の厳罰化 | 「すべきではない」約3割(弁護士は約6割) |
交通事故の交渉 | 弁護士の約7割「交通事故の交渉に影響」 |
1. 努力義務になったことは9割が認識
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となったことについて一般会員に尋ねたところ、94.8%が「知っている」と回答し、「知らなかった」と回答した5.2%を大きく上回る結果となりました。
2. ヘルメットを着用しているのは2割
一般会員のうち、月に1度以上、自転車に乗車する人(669人)に、ヘルメットを着用しているかを尋ねたところ、「法改正前の3月以前から着用している」「改正のあった4月から着用するようになった」を合わせると24.1%という結果となりました。着用義務化については認識しているものの、必ずしも実行しているとは限らない実態があるようです。
3. 着用する理由、しない理由
着用していると回答した人に、複数回答で理由を尋ねたところ、下記結果が得られました。
着用していないと回答した人に複数回答で理由を尋ねたところ、下記結果が得られました。
4. より強い「義務化」は必要か(一般会員)
一般会員に対して、努力義務ではなく、罰則のある義務化にすべきか尋ねたところ、「すべき」30.9%、「どちらともいえない」41.6%、「すべきではない」は27.5%と意見が割れました。
5. より強い「義務化」は必要か(弁護士)
会員弁護士に、努力義務ではなく、罰則のある義務化にすべきか尋ねたところ、「すべき」は15.9%にとどまった一方、「すべきではない」と回答した弁護士は58.5%にのぼりました。
6. 弁護士の約7割「交通事故の交渉に影響」
会員弁護士に対して、着用義務化が交通事故の交渉に影響があるかどうかを尋ねたところ、「影響する」「まあまあ影響する」を合わせると65.9%という結果となりました。
7. 弁護士からの意見
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となったことについて、弁護士に意見を尋ねたところ、以下のようなコメントが寄せられました(抜粋)。
・「やるのであれば罰則まで設けるべきだが、経験上、自転車は被害者ではなく加害者となることが圧倒的に多い。かつ、車と接触・転倒した場合の受傷は頭部ではなく四肢であることが多いので、自転車が被害者となる死亡事故の割合をわずかに下げるに留まるのではないかと思う」
・「ヘルメット未着用者について、事故に遭った場合の過失相殺が認められていくのではないかという観点で推移を見守りたい」
・「自転車関連の死亡事故が余りにも増えたのが契機であり、やむを得ないと思うが、自分なら、ヘルメットかぶってまで乗る気にはなれない」
・「努力義務とはいえ法律で義務付けるべきものではないと思ってます(子供に被らせることの義務化は賛成)。本人で判断すべき問題です。自転車利用者の安全のために検討すべきは、ヘルメットの義務付けではなくて、ヘルメットを被らないと危ない道路の状況だろうと思います」
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本社:東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル
設立日:2005年7月4日
資本金:454百万円(2023年3月現在)
代表者:代表取締役社長 元榮太一郎
上場市場:東京証券取引所グロース市場
事業内容:「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「BUSINESS LAWYERS」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供。
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