「キラキラネーム」を制限する法改正に8割が賛成 弁護士ドットコムが調査

弁護士ドットコム株式会社

戸籍法の改正にともない、2024年度から戸籍に読み仮名を必須とし、漢字本来の読み方と違う、いわゆる「キラキラネーム」に一定の制限がかかる見通しです。基準の詳細は今後明らかになりますが、法務省は例として、以下のようなケースが認められないとしています。

(1)漢字とは意味が反対 「高(ヒクシ)」
(2)読み違いかどうか判然としない 「太郎(ジロウ)」
(3)漢字の意味や読み方からは連想できない 「太郎(マイケル)」

こうした中で、弁護士ドットコム株式会社(東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎)は、弁護士ドットコムの一般会員1,048名を対象に、キラキラネームを制限する法改正に関する調査を行いました。

■ 調査概要

調査機関:自社調査(弁護士ドットコム一般会員を対象)

調査方法:弁護士ドットコム一般会員を対象にウェブアンケートを実施

調査対象:弁護士ドットコムの一般会員で回答が得られた1,048名

調査期間:2023年6月21日〜27日


結果サマリ

改正の認知度

キラキラネームを制限する法改正を3割が認知           

改正への意見

キラキラネームを制限する法改正に8割が「賛成」

キラキラネームの増減

法改正でキラキラネームが「減る」は、6割



1、法改正の認知度は3割

今回の法改正について知っているか(法改正で「キラキラネーム」の制限が強化されることを知っていましたか)を尋ねたところ、66.8%が「知らなかった」と回答し、「知っている」と回答した33.2%を大きく上回り、法改正が認知されていない実態が浮き彫りになりました。




2、キラキラネームを制限する法改正に約8割が「賛成」

キラキラネームを制限する法改正への意見(「キラキラネームへの制限が強化されることをどう思いますか」)を尋ねたところ、「賛成」「どちらかといえば賛成」が計82.2%、「どちらともいえない」が11.1%、「反対」「どちらかというと反対」が計6.7%となりました。





3、賛成・反対の理由

キラキラネームを制限する法改正について以下の意見が寄せられました。

どの意見にも共通するのは、非常識な名付けは避けるべきであるということ。一方で、法務省が定める基準が現時点では明確でなく、判断が難しい、法律で制限することに違和感があるという声もありました。



【賛成派の意見】「名前で表現の自由を発揮しないで」「いじめられて、つらい思いをした」

・表現の自由を主張される方がいるが、子どもの名前で表現の自由を発揮しようとしないで欲しい。日本の名前も一つの日本文化と理解し、慣例に沿った形で命名をするべきだと思います

・明らかに合わない読み方のものは、認可する必要はない。それでもつけたいのなら、平仮名やカタカナを使えばいい

・自身がキラキラネームに近い名前で、常用外の読み方をするため人生で何度も名前を訂正しなければならず、子どものころは名前をもじったいじめもあり、つらい思いをした。30代となった今、人前で名乗ることが恥ずかしいとも感じます



【どちらともいえない派の意見】「命名は個人の自由」「トラブルや混乱が予想される」

・わざわざ法で制限しなくても良いように思う。それよりも、命名の時に両親や親族に、キラキラネームと言われる例を挙げ、その名前を子どもにつけて責任を持てるのかなどを確認する方が良い

・名前は個性を持つ一面もあるので画一的な処理になってはならず、またキラキラネーム世代が親になり時代とともに価値観も変わるかもしれません。明らかに人の名前として不適切なものを制限するということで良い

・命名は本当に個人の自由だからどのようにつけてもいいと思う。現行のままにしておき、いわゆるキラキラネームと思われる名前を子どもが物事の分別がついてから改名できるハードルを下げるほうがいい



【反対派の意見】「時代で感性が変わる」「国が口を出すものでは無い」

・名前は記号であり、その読みも記号だと考えます。グローバル化の中で漢字の「表意」性は相対的に意味が薄れていると思います。自己責任で良いと思います。

・国民の自由を国家が制約するものであるため、立法してまで強制力を持たせるのは行き過ぎだと思う。ただ、名付けられる子の立場からすれば、過度な「キラキラネーム」は子の利益に反するので、多少の制約はやむを得ないようにも思う

・時代で感性が変わるので今は悪く思えても将来わからないため。それよりも後々、自分で名前を変えやすいようにすべき

・何が良くて何がダメかは、国が口を出すものでは無いと思います


4、法改正でキラキラネームが「減る」は、6割

法改正でキラキラネームは減ると思うか(制限にかからないものも含めて、新生児の命名で「キラキラネーム」は減ると思いますか)を尋ねたところ、「減る」「やや減る」の合計が58.0%、「どちらともいえない」が27.5%、「あまり減らない」「減らない」の合計が14.6% となりました。





◼️ 弁護士ドットコム株式会社についてhttps://www.bengo4.com/corporate/
本社:東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル
設立日:2005年7月4日
資本金:454百万円(2023年3月現在)
代表者:代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎
上場市場:東京証券取引所グロース市場
事業内容:「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「BUSINESS LAWYERS」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供

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会社概要

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業種
情報通信
本社所在地
東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル6F
電話番号
03-5544-8416
代表者名
元榮太一郎
上場
東証グロース
資本金
4億6000万円
設立
2005年07月