弁護士法第72条に関するガイドライン公表に伴い、6領域21ビジネスの事業開発を開始- 本領域に挑戦したい弁護士・エンジニアの採用、企業投資を加速 -
■ 主要6領域と開発を進める21の事業について
今回のガイドライン公表によって、安心して多くのリーガルテックビジネスが展開可能となったため、当社は、以下事業領域におけるサービスを開発、弁護士およびエンジニアの採用を加速させてまいります。
また、本ガイドラインの公表に伴い、新たにコンプライアンスチェック業務(景表法チェッカーや薬機法チェッカー等)という新たな領域へ踏み出すことが可能となりました。これにより、法務部や弁護士だけでなく、営業資料のチェックなどの使い方もできるため、利用対象職種が広がることも期待され、リーガルテック市場の拡大がさらに見込まれます。
【I. 契約業務】
1. AI契約レビュー:AIを用いた契約レビューサービス
2. AI契約作成:AIを用いた契約作成サービス
3. AI契約分析:AIを用いた契約分析サービス
【II. コンプライアンスチェック業務】
4. 景表法チェッカー:AIを用いて自社の広告表示を景表法観点でチェックするサービス
5. 薬機法チェッカー:AIを用いて自社の広告表示を薬機法観点でチェックするサービス
6. 特商法チェッカー:AIを用いて自社のWebサイトを特商法観点でチェックするサービス
7. 下請法チェッカー:AIを用いて中小企業等との取引を下請法観点でチェックするサービス
8. 与信チェッカー:AIを用いて取引先の信用力を取引方針に照らしてチェックするサービス
9. 反社チェッカー:AIを用いて取引先を反社チェックするサービス
【III. ドキュメント作成業務】
10. 利用規約作成:AIを用いた利用規約作成サービス
11. 社内規程作成:AIを用いた社内規程作成サービス
12. 特商法上の表記作成:AIを用いた特商法上の表記作成サービス
【IV. リサーチ・デューデリジェンス支援業務】
13. 横断型リサーチ:AIを用いて法令/判例/書籍等あらゆるリーガルデータを横断検索するサービス
14. デューデリジェンス支援:AIを用いてM&Aにおけるデューデリジェンス支援をするサービス
【V. 法律相談業務】
15. AI法律相談:AIを用いた法律相談サービス
16. 外国人向け法律相談サービス:AIを用いた外国人労働者・観光客向け法律相談サービス
【VI. 弁護士(法律事務所、企業内含む)向け業務】
17. 訴状作成支援ツール:AIを用いて訴状/答弁書/準備書面等の法律文章の作成支援をするサービス
18. 訴訟遂行支援ツール:AIを用いて法律文章/証拠の評価、提出等訴訟遂行を支援するサービス
19. 紛争解決プラットフォーム:AIを用いて紛争解決するプラットフォームサービス
20. 損害賠償請求額試算ツール:AIを用いて損害賠償請求額の試算ができるサービス
21. リーガルファイナンスサービス:AIを用いて弁護士関連費用等を資金面でサポートするサービス
※サービスI-Vは、本ガイドラインの主旨に鑑み、法律事件性を除く事案に限定。また、開発に当たっては弁護士法第72条等の法令との整理を慎重に精査いたします。
■ 主要6領域のイメージ
■ 「プロフェッショナルテックファンド」を通じて企業投資
2023年6月にプロフェッショナルテックファンドチームを立ち上げ、2023年7月には、既にAIレビュー支援サービスを提供する株式会社リセに投資しております。
今回のガイドラインの公表を受け、10億円超の投資予算のもと、同領域への投資加速をより推進してまいります。
■ 代表取締役社長 兼 CEO 元榮太一郎のコメント
「この度のガイドライン公表は、法曹界にとっても、そして「リーガルテック圧倒的No.1」を目指す当社にとっても、待ちに待った大変喜ばしいことです。AIと言う新しいテクノロジーを積極的に活用することで、これまで以上に安心、安全で、また誰もが簡単に利用できるサービスを展開できるようになる、歴史的転換点だと考えております。リーガルテックで世界や社会を前に進めるべく、関係者の尽力に感謝しつつ、弁護士や企業そして社会全体に貢献して参ります」
■ 弁護士法第72条に関するガイドライン公表について
2022年、AI等を用いた契約書の審査サービスが、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するかどうか、リーガルテック業界において大きな議論となりました。
これら動きを背景に、内閣府規制改革推進会議そして法務省が中心となり、論点整理が進められ、この度「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」として、ガイドラインが公表されました。
弁護士法第72条:
『弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』
<本件ガイドライン>
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