ファインピース、自動車修理工場(鈑金塗装工場)における溶接ヒューム対策の導入支援を開始。令和3年4月1日より「溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(管理第2類)へ

ファインピース / FINE PIECE

令和2年4月22日付で厚生労働省から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンが特定化学物質(管理第2類)へ)」が公布及び告示され、令和3年4月1日から施行(※)されることによって必要となるため、名品=ファインピースを追求しつづける、”ものづくり日本”の匠の心と寄り添い、良質な製品やパーツを届ける始点から、人とクルマのファインな関係を生み出し、世界をより良くする起点をつくることを目指すファインピース株式会社は、ヒュームガス関連製品の取り扱いと導入支援を行っていくことを決定した。

今回の法改正で屋外作業場及び屋内作業場において金属アーク溶接等作業(溶接・溶断・ガウジング等含む)を行うすべての事業者が該当することとなり、自動車修理工場(鈑金塗装工場)の場合、屋内作業場での金属アーク溶接等作業の該当の場合が想定される。

屋外作業場と屋内作業場では施行内容が一部異なるため、詳細は下記厚生労働省リーフレットを参照。

厚生労働省 報道資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
リーフレット(屋内作業場):https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000746531.pdf
リーフレット(屋外作業場):https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000735573.pdf

※呼吸用保護具の適切な装着の確認についてなど一部は経過措置として、令和4年3月31日まで1年間猶予期間が設けられています。

 

 

  • 溶接ヒュームの規制への対策と期限

 

※下記以外の順守事項もあるため、法令に関する詳細については各都道府県の労働局もしくは労働基準監督署にご確認ください。

<令和3年4月1日運用開始>
①金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置または同等以上の措置(プッシュプル型換気装置や局所排気装置を含む)による換気の実施が必要となる。
②金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、床等を水洗等によって容易に掃除できる構造にして毎日1回以上の掃除をする必要がある。
③金属アーク溶接等作業に従事する労働者について、6ヶ月ごとに1回の特殊健康診断が必要になる。

※金属アーク溶接等作業とは、TIG溶接、プラズマ溶接、被覆アーク溶接、MAG溶接、MIG溶接等を言い、燃焼ガスやレーザービーム等を熱源とし溶接、溶断、ガウジングは含まれない。

<令和4年3月31日までの措置(溶接ヒューム濃度測定・風量増加等)>
④金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定(個人サンプリング法)し、溶接ヒューム濃度を測定し、その測定結果等の記録・保存義務がある。
測定結果に応じて換気装置の風量の増加等の措置を講じた後、再測定を行い溶接ヒューム濃度を確認する必要がある。

金属アーク溶接等作業の方法を新しくする場合や変更(溶接材料・母材・溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に影響を与える場合等)する場合は、あらかじめ上記④の個人サンプリング法による濃度測定が必要になる。

<令和5年3月31日までに準備・実施>
⑤金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、溶接ヒューム濃度の測定の結果に応じて有効な呼吸用保護具を選択しなければならない。
また、1年以内に1回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されているかどうか「フィットテスト」を実施し、その記録を3年間保存する必要がある。
※呼吸用保護具の適切な装着の確認に関する経過措置1年延長。

※作業環境測定機関やフィットテストなどの測定は専門の機関や機器が必要になります。
各測定機関が混み合うことも予想されますので、今後の運用管理についてご不明な点がありましたら、お早めにご相談ください。
 
  • 溶接ヒューム対策関連商品
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会社概要

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URL
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業種
商業(卸売業、小売業)
本社所在地
東京都新宿区新宿 5丁目15-14
電話番号
0120-99-8802
代表者名
木下寛士
上場
未上場
資本金
500万円
設立
2018年12月