DJI Mavic 4 ProのATTIモード及びデュアル制御モードへの対応(試験機関・講習機関向け限定)に関するお知らせ

DJI JAPAN 株式会社

2026年1月28日 - DJI JAPAN株式会社は、航空法に基づく登録講習機関の実地講習及び無人航空機操縦者技能証明の実地試験で用いる無人航空機の基準を踏まえ、下記のとおり、日本国内向けに販売しているカメラドローンのDJI Mavic 4 Proについて、試験機関や講習機関向けに限定し、弊社販売代理店を通じた特別なファームウェアの提供により位置安定機能を解除する機能(以下「ATTIモード」といいます。)及び二機の送信機を用いて操縦できる機能(以下「デュアル制御モード」といいます。)に対応をいたします。

                      記

対応機種:

カテゴリー

モデル

一般向けドローン

DJI Mavic 4 Pro

製品紹介:https://www.dji.com/jp/mavic-4-pro

※ATTIモード及びデュアル制御モードへの対応は、送信機として弊社製DJI RC Pro 2を使用する場合に限ります。(DJI RC Pro 2製品紹介:https://www.dji.com/jp/rc-pro-2

対応時期:

本日1月28日より、弊社販売代理店を通じて特別ファームウェアの提供を開始いたします。

他機種の対応予定について:

上記以外の機種は、現時点でATTIモード及びデュアル制御モードへの対応を予定しておりません。

なお、ATTIモード及びデュアル制御モードは、登録講習機関での実地講習及び指定試験機関での実地試験で用いられる無人航空機の基準を必ず満足することを保証するものではありませんので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、弊社セールス窓口(jpn.sales@dji.com)までお問い合わせください。


<ご参考>

デュアル制御モードの機能(概要):

  1. 二機の送信機を機体へ接続すると、最初に機体へ接続した送信機に機体の制御権が与えられます。

  2. 制御権を持つ送信機で機体を制御している間、もう一方の制御権を持たない送信機では、必要に応じて、①DJI Flyアプリ上の送信機切り替えアイコンをタップする、または、②送信機の飛行一時停止ボタンを短く押すことによって、機体にブレーキをかけてホバリングさせ、機体の制御権を得ることができます。この際、制御権を取得した送信機のフライトモードスイッチ設定に関わらず、Nモード(位置安定機能が有効)が機体の制御に適用されます。

  3. このモードでは、一方の送信機が機体との接続を失うと、もう一方の送信機に制御権を引き継ぐかどうかの選択が指示されます。この際、制御権の引き継ぎが選択されなかった場合又は一定時間内に選択操作が行われなかった場合、全ての送信機が機体との接続を失いますが、この場合はDJI Mavic 4 Proに標準実装されているフェールセーフ機能により、ホームポイントへの自動帰還など事前に設定した方法で自動的に危険を回避します。

本機能の実装により、例えば講習機関における操縦訓練において、受講者が一方の送信機(ATTIモードに設定)で操縦している機体が危険な飛行状態に陥った場合に、指導教官がもう一方の送信機を用いて機体にブレーキをかけてホバリングさせ、位置安定機能が有効な状態ですぐに操縦を交代するといった安全な訓練運用が可能となります。

なお、本ファームウェアを導入した機体は、すべてのフライトモードにおいて自動着陸保護がOFFとなりますので、着陸時には十分ご注意ください。

ATTIモード及びデュアル制御モードに関連する基準(国土交通省告示):

〇 登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(令和4年国土交通省告示第951号、令和7年国土交通省告示第1518号までの改正を含む。)

別表第三第四号イ(マルチローターの種類についての限定をする場合における修了審査において用いる実習用無人航空機の基準):

(5) (iii) 位置安定機能による水平方向の位置の安定を、送信機で解除可能であり、位置安定機能なしに飛行可能であること。

(6) (i) 無人航空機と組み合わせる送信機の機能により、修了審査を受ける受講者が操縦する間においても、当該修了審査を行う修了審査員及び当該修了審査員を補助する者が、当該受講者の保持する送信機とは異なる送信機を用いて、当該受講者に代わり操縦を行うこと(以下「オーバーライド」という。)ができること。(以下略)

〇 航空法施行規則第236条の49第2項の国土交通大臣が告示で定める基準(令和4年国土交通省告示第1247号、令和5年国土交通省告示第1199号までの改正を含む。)

第一号(マルチローターの種類についての限定をする技能証明に係る実地試験において用いる無人航空機の基準):

ホ (3) 位置安定機能による水平方向の位置の安定を、送信機で解除可能であり、位置安定機能なしに飛行可能であること。

ヘ (1) 無人航空機と組み合わせる送信機の機能により、実地試験の受験者が操縦する間においても、当該実地試験を行う航空法第132条の60第1項の無人航空機操縦士試験員(以下「試験員」という。)及び当該試験員を補助する者が、当該受験者の保持する送信機とは異なる送信機を用いて、当該受験者に代わり操縦を行うこと(以下「オーバーライド」という。)ができること。(以下略)


DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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会社概要

DJI JAPAN 株式会社

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URL
http://www.dji.com/ja
業種
製造業
本社所在地
東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス11F
電話番号
-
代表者名
本庄 謙一
上場
未上場
資本金
-
設立
-