令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます!若者を狙った消費者トラブルに注意!
~TikTokで活躍する人気クリエイターが呼びかけます~
このため,広島県では若者の消費者被害防止のため,10代後半から20代前半の若者に人気のある同世代の動画クリエイターに協力いただき,啓発動画を制作しました。とりわけ,成人になりたての若者に,消費者トラブルへの注意喚起を図るとともに,トラブルに遭った際の相談窓口を周知する内容となっています。
是非,貴メディアにおいて取り上げていただきますよう,よろしくお願いいたします。
電話相談 188番(消費者ホットライン)
メール相談 広島県消費者啓発HP(https://nackynailly.com/)から相談フォームを利用
若者のトラブル事例も紹介しています。「相談してムーチョ」で検索
1 配信開始日
令和4年3月29日(火)から順次公開
2 配信内容
3組の人気動画クリエイターそれぞれが,18歳からできるようになることや,若者が巻き込まれやすい消費者トラブルなどをショートムービー(約1分)でわかりやすく伝えます。
【出演者】
① ネット通販の定期購入トラブル編 すずしょうと
しょう(26歳),こう(21歳),すず(19歳)の3兄弟
(TikTokフォロワー数:約63万)
② 副業トラブル編 のえのん(18歳)
ピアノやダンスなど音楽系の動画も手掛けるマルチなクリエイター
(TikTokフォロワー数:約48万)
③エステトラブル編 ゆあてぃー(18歳)
Z世代の代弁者として若い世代から人気。"カッコ可愛い"をテーマにモデルとしても活動中。
(TikTokフォロワー数:約33万)
3 配信アカウント
広島県TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@hiroshima_pref(フォロワー数:約1.72万)
4 TikTokとは
TikTokはByteDance(バイトダンス)株式会社が運営する150の国・地域で展開するモバイル向けショートムービープラットフォームです。3分までの動画を作成・公開、閲覧でき,フォロワー数に関わらず動画が拡散しやすい仕組みが特徴です。
5 連携協定
広島県は「誰一人取り残さない情報発信」の実現のため,若年層を含む幅広い世代に利用されているショートムービープラットフォーム「TikTok」の公式アカウントを令和2年4月に取得しました。その後,TikTokを運営するByteDance株式会社(TikTok Japan)と令和2年7月に「県政コミュニケーションに係る連携及び協力に関する協定」を締結し,新型コロナウイルス感染症に関する情報を中心に同協定に基づき多分野に渡って発信しています。
6 その他の取組
親世代を含め幅広く周知を図るため,県公式ツイッター(@hiroshima_pref)で若者の消費者トラブル事例などをQ&A形式で紹介予定
参考 若者の相談状況
1 年度別相談状況
成人になりたての若者(20・21歳)から寄せられた相談は,未成年者(18・19歳)と比べて,2倍近くに増加し,トラブルに遭いやすい状況にあります。
2 相談内容(商品・サービス別)
令和3年度「18・19歳」「20・21歳」の相談件数上位3位(3/25時点)
3 主な相談事例
【事例1:情報商材・副業】
ネットの広告で「空き時間にコピペをするだけで稼げる」という広告を見て,マニュアル代9,800円を指定された口座に振り込んだ。届いたマニュアルを見ると,コースがいくつかに分かれていた。電話で説明を聞いて,30万円のプランを申し込み,25万円を振り込んだ。それから1か月経ったが儲からなかった。解約したいと伝えると,3万円なら返金すると返事が来た。どうしたらよいか。(R3.1受付 21歳女性)
【事例2:脱毛エステ】
1年前,友人の紹介で脱毛エステの6回コースを44万円の36回払いで契約したが,先月,効果があまり出ていないと言われ,追加の脱毛エステについて,今なら40%オフで受けられると言われ,20万円余りを36回払いで契約した。1回目,2回目ともクレジットの申込書には,勤務先としてアルバイト先を記入した。収入を訊かれたので,仕送りとアルバイト代を合わせて130万円位と答えると,クレジットの審査に通るため,実際より多く書くように言われ,そのようにした(1回目は200万円,2回目は168万円)。社会人になって給料やボーナスがもらえるようになれば心配いらないと言われた。2回目の施術はまだ受けていない。解約したい。(R3.7受付 21歳女性)
【事例3:サプリメントの定期購入】
ネットの広告で,500円のダイエットサプリを見つけて注文した。「500円の代金で20日以内であれば返金できる」とサイトに書いてあったので,その月の月末に電話を架けたが,繋がらなかった。そのままにしていたら,2回目が届くというメールが来たので,販売店にい合わせをすると「4回購入するか10,400円を払わないと解約できない」と言われたので,そのままにしていた。その後,4回目までの商品が届いた。どうしたらよいか(R3.7受付 16歳女性)
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