中部・東部ヨーロッパと中央アジア 子どもたちの司法へのアクセス限られる 【プレスリリース】

ユニセフ報告書

©UNICEF CEECIS_BLG2015-0049_Noorani©UNICEF CEECIS_BLG2015-0049_Noorani

 


※本信は、ユニセフ本部の発信情報をもとに日本ユニセフ協会が作成・配信しています。
※プレスリリース原文や関連画像・映像は http://bit.ly/1AFDi5Z から、報告書原文は
  http://uni.cf/1FkhxFn  からダウンロードいただけます。

【2015年6月3日 ブリュッセル(ベルギー)発】

本日発表されたユニセフ(国連児童基金)の新たな報告書「中部・東部ヨーロッパと
中央アジアにおける子どもの司法への公平なアクセス(Children’s Equitable Access
to Justice in Central and Eastern Europe and Central Asia)」によると、これらの
地域で暴力の被害を受けた子どもたちのほとんどが、声を上げ、司法に訴えることが
できていないことが明らかになりました。

本報告書では、子どもたちが受ける差別や不当な扱いに対して公平で効果的な解決策を
求めようとするときに直面する、大きな壁が浮き彫りになっています。

一方、司法制度における注目すべき進展も言及されています。中部・東部ヨーロッパと
中央アジア地域の政府は、子どもの権利を守るための裁判所や警察署での手続きを、
国際的な基準に沿う形で改善しています。また、司法手続きを受ける子どもたちへの
法的・準法的・社会的な支援の提供も徐々に進んでいます。子どもたちやその家族は、
子どもの権利センターや法律相談所を通じて、救済に向けた情報の入手、法的・社会的
アドバイス、弁護士や医者、臨床心理士やその他サービスの紹介を受けることができ
ます。なかには、司法手続きを始めるために直接的な法的支援を受けられるケースも
あります。

©UNICEF CEECIS_BLG2015-0165_Noorani©UNICEF CEECIS_BLG2015-0165_Noorani

 

ユニセフ本部子どもの保護部門チーフのスーザン・ビッセルは、「あらゆる場所で、
毎日、子どもたちは暴力や虐待の被害を受けています。しかし、子どもの最善の利益を
考慮した決定を行うことができる、公正な司法制度にアクセスすることのできる子ども
たちは、極めて限られています」と、報告書の発表が行われた会議の場で訴えました。

「子どもたちの司法制度へのアクセスの権利には、依然として多くの人々が考えも
及んでいません。ユニセフは政府や主要なパートナー団体に、司法改革のすべての
レベルで、子どもたちが持つ特別な権利とニーズを考慮に入れるように訴えています」

会議は、欧州議会子どもの権利委員会の協力のもと、ユニセフ中部・東部ヨーロッパ
地域事務所と欧州基本権機関によって開催されました。


この地域ではその他にも、以下のような、報告されていない、あるいは裁判に訴えられて
いない子どもの権利の侵害も起こっています。
・障がいのある子どもたちが学校に通う権利の侵害や、強制的な両親との引き離し。
・ロマの子どもたちや農村部で暮らす貧しい家庭の子どもたちのための保健サービスや
  身分証明書、社会保障の欠如。
・離婚手続きにおける養育権問題での、子どもの最善の利益の考慮の不足。

このような子どもの権利の侵害に関する司法や行政の決定は、その他の子どもたちの先例
となり、子どもたちの将来において、人生を一変させるような大きな影響があります。

地域に深く根付いた社会的・文化的信念により、子どもたちが家族以外のおとなに
家庭内や学校、コミュニティでの権利の侵害について打ち明けること、ましてや司法
制度を通して訴えることは、子どもたちが自身や家族への報復を恐れることから、非常に
難しくなっていると報告書は述べています。

報告書は、特にアルバニア、ジョージア、キルギスタン、モンテネグロに焦点をあてて
います。調査は国際開発法機構(IDLO)と共に実施されました。
 
報告書によれば、調査が行われたすべての国の大多数の子どもたちが、困難な状況に
陥った際に助けを求めることができる特別なサービスや支援の存在を知りませんでした。
なかでも最も弱い立場に置かれているのが、貧困家庭やロマの子どもたち、そして障がい
のある子どもたちです。

司法プロセスに訴えることができた場合も、専門家による法的支援を受けられず、複雑
で長期にわたる手続きに直面したと子どもたちは語っています。


参考情報:
本報告書の調査結果は、2015年6月3日に行われた「ヨーロッパのすべての子どもたちに
司法へのアクセスを」を掲げた会議で、子どもたちの司法へのアクセスに関するその他
の新たな報告と共に発表されました。会議は、毎年行われている「子どもの権利に
関する欧州フォーラム(European Forum on the Rights of the Child)」に関連して
行われ、政策立案者や弁護士と共に、すべての子どもたち、特に弱い立場に置かれて
いる子どもたちが、公正でインクルーシブな(だれもが受け入れられる)司法制度に
アクセスができるようにするための課題やアイデアが話し合われました。

* * *

■画像素材のお貸し出しについて
ユニセフが所有するサイト内にて、画像・映像のお貸し出しを行っています(無償)。
http://bit.ly/1AFDi5Z
ご使用に当たっては下記の事項をご確認・遵守いただきますよう、お願いいたします。
・ユニセフの支援活動やその背景となる状況の説明としての使用
・画像・映像の編集・加工・トリミングは禁止
・提供元の記載>提供:(公財)日本ユニセフ協会

■ 本件に関するお問い合わせ
日本ユニセフ協会  広報室 
TEL:03-5789-2016  FAX : 03-5789-2036  Eメール:jcuinfo@unicef.or.jp
または
Kristen Elsby, Mobile: +41 79 938 82 73, Email: kelsby@unicef.org 
Lely Djuhari, Mobile: +41 79 204 44 82, Email: ldjuhari@unicef.org

* * *

■ユニセフについて
ユニセフ(UNICEF:国際連合児童基金)は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進
するために活動する国連機関です。現在190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、
その理念を様々な形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子ども
たちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのため
に活動しています。(http://www.unicef.or.jp/

※ユニセフ国内委員会(ユニセフ協会)が活動する36の国と地域を含みます
※ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの
  任意拠出金で支えられています

■日本ユニセフ協会について
公益財団法人 日本ユニセフ協会は、先進工業国36の国と地域にあるユニセフ国内委員会の
ひとつで、日本国内において民間として唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動
の広報、募金活動、政策提言(アドボカシー)を担っています。 (http://www.unicef.or.jp/

すべての画像


ダウンロード
プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます

会社概要

URL
http://www.unicef.or.jp
業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス
電話番号
03-5789-2016
代表者名
赤松良子
上場
未上場
資本金
-
設立
-