「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の受付を開始します!
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
令和2年5月19日に実施概要を発表した「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」について、受付を開始しますで、下記のとおり、お知らせいたします。また、この度、本協力金に係るポータルサイトを開設します。
オンラインによる提出機能や申請受付方法などの詳細情報が掲載されていますので、下記URLからご覧ください。
(URL)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
オンラインによる提出機能や申請受付方法などの詳細情報が掲載されていますので、下記URLからご覧ください。
(URL)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
1 趣旨
5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請等に応じ、施設等の休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主及びNPO法人等に支給します。
2 受付期間
令和2年6月17日(水曜日)から同年7月17日(金曜日)まで
3 申請要件
「東京都感染拡大防止協力金(第2回)【申請受付要項】申請要件」29ページに記載のとおり(上記ポータルサイトからご確認ください。)
4 本協力金の申請に必要な書類等の入手方法
(1)上記ポータルサイトから入手できます。
(2)都内各都税事務所等において入手できます。
5 受付方法
(1)申請書類の提出
① オンライン提出の場合
上記ポータルサイトから提出できます。7月17日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。7月17日(金曜日)の消印有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金(第2回) 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
③ 持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)です。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明はございません。
(2)申請書類の簡素化等
① 第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方で、第1回と同じ店舗・施設で申請する方
申請書類が簡素化されます。ご提出いただく書類は、次のとおりです。
・申請書、誓約書、休業等の状況が分かる書類
② 今回初めて申請する方、第1回とは異なる店舗で申請する方など①以外の方
延長した緊急事態措置期間以前(5月6日以前)から営業活動を行っていることなどを確認する必要があるため、次の書類などを提出していただく必要があります。
・申請書類、誓約書、営業活動を行っていることが分かる書類、業種に関する営業許可証等(許可等が必要な方)、本人確認書類、休業等の状況が分かる書類、支払金口座振替依頼書
なお、下記の専門家が申請要件を満たしているかなどを事前確認することで、円滑な申請と支給を目指しています。
(事前確認を行える専門家)
東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士
ただし、日頃から事業内容について相談している専門家がいらっしゃらない方など、相談先が見つからない方については、専門家の事前確認を受けない状況で申請することもできます。
なお、①の場合においては、すでに1回目で営業実態等の審査を実施していることから、専門家の事前確認は必要ありません。
6 支給額及び支給の決定
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は6月下旬を予定しています。
7 通知等
(1)申請者については、都からのお願いに対して協力をしていただいた事業者として、上記ポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介いたします。
(2)申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
(3)一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
8 本協力金に関する問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請等に応じ、施設等の休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主及びNPO法人等に支給します。
2 受付期間
令和2年6月17日(水曜日)から同年7月17日(金曜日)まで
3 申請要件
「東京都感染拡大防止協力金(第2回)【申請受付要項】申請要件」29ページに記載のとおり(上記ポータルサイトからご確認ください。)
4 本協力金の申請に必要な書類等の入手方法
(1)上記ポータルサイトから入手できます。
(2)都内各都税事務所等において入手できます。
5 受付方法
(1)申請書類の提出
① オンライン提出の場合
上記ポータルサイトから提出できます。7月17日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。7月17日(金曜日)の消印有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金(第2回) 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
③ 持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)です。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明はございません。
(2)申請書類の簡素化等
① 第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方で、第1回と同じ店舗・施設で申請する方
申請書類が簡素化されます。ご提出いただく書類は、次のとおりです。
・申請書、誓約書、休業等の状況が分かる書類
② 今回初めて申請する方、第1回とは異なる店舗で申請する方など①以外の方
延長した緊急事態措置期間以前(5月6日以前)から営業活動を行っていることなどを確認する必要があるため、次の書類などを提出していただく必要があります。
・申請書類、誓約書、営業活動を行っていることが分かる書類、業種に関する営業許可証等(許可等が必要な方)、本人確認書類、休業等の状況が分かる書類、支払金口座振替依頼書
なお、下記の専門家が申請要件を満たしているかなどを事前確認することで、円滑な申請と支給を目指しています。
(事前確認を行える専門家)
東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士
ただし、日頃から事業内容について相談している専門家がいらっしゃらない方など、相談先が見つからない方については、専門家の事前確認を受けない状況で申請することもできます。
なお、①の場合においては、すでに1回目で営業実態等の審査を実施していることから、専門家の事前確認は必要ありません。
6 支給額及び支給の決定
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は6月下旬を予定しています。
7 通知等
(1)申請者については、都からのお願いに対して協力をしていただいた事業者として、上記ポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介いたします。
(2)申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
(3)一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
8 本協力金に関する問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
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