「民事執行法の概要と令和元年改正」と題して弁護士法人 大江橋法律事務所(東京事務所)弁護士 山本 翔氏のセミナーを1月23日(木)にSSKセミナールームにて開催!!
新社会システム総合研究所(東京都港区 代表取締役 小田中久敏 以下SSK)は、2020年1月23日(木)にSSKセミナールーム(港区)にて下記セミナーを開催します。
知らないと思わぬリスクも!立案担当者が解説
民事執行法の概要と令和元年改正
債権回収と二重払いのリスク回避、双方の視点から
と題して弁護士法人 大江橋法律事務所(東京事務所) 弁護士 山本 翔 氏より民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行うセミナーを2020年1月23日(木)にSSKセミナールームにて開催!!
民事執行法の概要と令和元年改正
債権回収と二重払いのリスク回避、双方の視点から
と題して弁護士法人 大江橋法律事務所(東京事務所) 弁護士 山本 翔 氏より民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行うセミナーを2020年1月23日(木)にSSKセミナールームにて開催!!
<セミナー詳細>
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20006.html
■開催日時 2020年 1月23日(木) 午後2時~午後4時30分
■会場 SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
[重点講義内容]
民事執行法とは、判決などで確定した私法上の請求権を実現するための法律であるため、企業実務においては、債権回収や担保権実行等に携わる際に活用される場合がある法律かと思われる。今国会で成立した令和元年改正法では、債務者財産の開示制度の実効性が強化されているため、今後、債権者による債権回収がよりしやすくなるものと考えられる。
また、債権回収以外の場面でも、民事執行法の理解が問われる場合がある。それは、紛争とは無関係の第三者がこの手続に巻き込まれてしまう場合であり、例えば、取引先の貴社に対する売掛金債権が差し押さえられた場合や、貴社の従業員の給与債権が差し押さえられた場合である。このように「第三債務者」の立場から民事執行に巻き込まれてしまった場合において、同法に関する基礎的な知識のないまま対応を行ってしまうとなると、紛争の当事者ではないにもかかわらず、二重払いなどのリスクを負うこともある。
このセミナーでは、民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行う。
1.民事執行法の概要
(1)金銭執行(不動産執行、動産執行、債権執行)
(2)非金銭執行
2.債権者の視点(令和元年改正を踏まえ)
(1)財産開示手続
(2)第三者からの情報取得手続
3.第三債務者の視点(令和元年改正を踏まえ)
(例)養育費を支払っていない従業員の給与が差し押さえられた場合の対応 など
4.残された課題と今後の民事執行法制
5.質疑応答/名刺交換
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20006.html
■開催日時 2020年 1月23日(木) 午後2時~午後4時30分
■会場 SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
[重点講義内容]
民事執行法とは、判決などで確定した私法上の請求権を実現するための法律であるため、企業実務においては、債権回収や担保権実行等に携わる際に活用される場合がある法律かと思われる。今国会で成立した令和元年改正法では、債務者財産の開示制度の実効性が強化されているため、今後、債権者による債権回収がよりしやすくなるものと考えられる。
また、債権回収以外の場面でも、民事執行法の理解が問われる場合がある。それは、紛争とは無関係の第三者がこの手続に巻き込まれてしまう場合であり、例えば、取引先の貴社に対する売掛金債権が差し押さえられた場合や、貴社の従業員の給与債権が差し押さえられた場合である。このように「第三債務者」の立場から民事執行に巻き込まれてしまった場合において、同法に関する基礎的な知識のないまま対応を行ってしまうとなると、紛争の当事者ではないにもかかわらず、二重払いなどのリスクを負うこともある。
このセミナーでは、民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行う。
1.民事執行法の概要
(1)金銭執行(不動産執行、動産執行、債権執行)
(2)非金銭執行
2.債権者の視点(令和元年改正を踏まえ)
(1)財産開示手続
(2)第三者からの情報取得手続
3.第三債務者の視点(令和元年改正を踏まえ)
(例)養育費を支払っていない従業員の給与が差し押さえられた場合の対応 など
4.残された課題と今後の民事執行法制
5.質疑応答/名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@SSK21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: http://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
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