専決処分による条例改正について
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記

令和2年8月1日

| 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(一部改正) | 総務局 |
〔概要〕
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の項目を努力義務として定める。
1 事業者による感染拡大防止のためのガイドラインの遵守
2 標章の掲示
⑴ 集客施設を運営する事業者による施設の入り口等への掲示
⑵ イベント主催者による入場口等への掲示
3 都民による標章掲示施設等の利用
4 感染症情報通知サービス等の活用
令和2年8月1日
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