新型コロナウイルス感染症緊急対策 東京都トライアル発注認定制度 認定商品決定!
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
東京都では、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「新型コロナウイルス感染症緊急対策 新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)」を実施しています。
都内中小企業者の販路開拓を支援するとともに、新商品等の普及拡大により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ります。
今回、新たに5件の新商品等を認定しましたので、お知らせします。
都内中小企業者の販路開拓を支援するとともに、新商品等の普及拡大により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ります。
今回、新たに5件の新商品等を認定しましたので、お知らせします。
〈認定商品について〉
応募総数121件の中から、外部専門家等による審査会を経て、この度5件の新商品等を認定しました。(認定商品の概要は「別紙」をご参照ください。)
◆認定期間:令和2年10月12日(月) ~ 令和5年3月31日(金)
詳細については、本事業のHPをご覧ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial
〈東京都トライアル発注認定制度の概要〉
◆認定対象商品
都内中小企業者が生産・提供する、販売開始から5年以内の物品及び役務(サービス)
※ 食品、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外
※ 過去に申請された同一商品は機能や性能に大幅な向上がない限り対象外
◆認定基準
(1)新商品等が既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2)新商品等が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3)新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法等が、確実に実行可能で適切なものであること
(4)新商品等が都の機関において使途が見込まれるものであること
(5)新商品等が新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資するものであること
◆本制度の認定を受けると・・・
○都のホームページで認定商品のPRをします。
○認定商品の一部について、都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。
○認定期間中、都の機関が随意契約により認定商品を購入することが可能となります。
〈留意事項〉
(1)認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではありません。
(2)認定した新商品等の購入を東京都が確約するものではありません。
(3)東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
(4)特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産権に関する責任、品質や安全性等に関する責任は、本制度において認定を受けた事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害等重大な障害があることが判明したなどの場合には、認定を取り消すことがあります。
応募総数121件の中から、外部専門家等による審査会を経て、この度5件の新商品等を認定しました。(認定商品の概要は「別紙」をご参照ください。)
◆認定期間:令和2年10月12日(月) ~ 令和5年3月31日(金)
詳細については、本事業のHPをご覧ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial
〈東京都トライアル発注認定制度の概要〉
◆認定対象商品
都内中小企業者が生産・提供する、販売開始から5年以内の物品及び役務(サービス)
※ 食品、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外
※ 過去に申請された同一商品は機能や性能に大幅な向上がない限り対象外
◆認定基準
(1)新商品等が既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2)新商品等が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3)新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法等が、確実に実行可能で適切なものであること
(4)新商品等が都の機関において使途が見込まれるものであること
(5)新商品等が新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資するものであること
◆本制度の認定を受けると・・・
○都のホームページで認定商品のPRをします。
○認定商品の一部について、都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。
○認定期間中、都の機関が随意契約により認定商品を購入することが可能となります。
〈留意事項〉
(1)認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではありません。
(2)認定した新商品等の購入を東京都が確約するものではありません。
(3)東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
(4)特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産権に関する責任、品質や安全性等に関する責任は、本制度において認定を受けた事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害等重大な障害があることが判明したなどの場合には、認定を取り消すことがあります。
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