営業時間短縮の要請に伴う補正予算について
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
○ 特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の事業者等に対して、11月28日から12月17日まで営業時間の短縮を要請することに伴い、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
○ このため、補正予算を編成し、地方自治法第179条第1項の規定に基づき11月26日に専決処分を行います。
○ このため、補正予算を編成し、地方自治法第179条第1項の規定に基づき11月26日に専決処分を行います。
【補正予算の規模】
区分 | 今回補正 | 規定予算 | 計 |
一般会計 | 200億円 | 9兆176億円 | 9兆376億円 |
【補正予算の財源】
区分 | 歳出 | うち国庫支出金 | うち財政調整基金繰入金 |
一般会計 | 200億円 | 144億円 | 56億円 |
(注) 1 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金である。
(注) 2 各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。
【補正事項】
○ 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給【産業労働局】 200億円
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の事業者等に対して、11月28日から12月17日まで営業時間の短縮を要請することに伴い、全面的に協力頂き、かつ感染防止のガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者等を対象とした「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(一律40万円)を支給
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