チケット不正転売等の防止に向けた新たな広報コンテンツを公開~15秒解説動画、解説記事、Q&A、ポスター等~

文化庁

文化庁では、「チケット不正転売禁止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止に関する法律)」やチケット転売に関する問題について、より多くの方に正しく理解していただくため、新たな広報コンテンツを4つ公開します。

1. 15秒でわかる解説動画(YouTube・SNS)

2. 「チケット不正転売問題」解説記事

3. チケット不正転売禁止法をわかりやすく!Q&A

4. チケット不正転売問題 普及啓発ポスター

 近年、人気のコンサートやスポーツ大会、舞台公演などのチケットが高額で転売され、本当にその公演を楽しみたい方がチケットを入手できない状況が問題となっています。こうした不正転売は、ファンの機会を奪うだけでなく、出演者や選手、いわゆる「推し」が不利益を被ったり、その活動に影響が生じたりする原因にもなっています。

 チケット不正転売禁止法は、このような不正転売行為を防止し、興行の円滑な実施を確保するとともに、ファンとイベント主催者が安心して興行を楽しむことができる環境を守ることを目的としています。

 今回は、より多くの方に親しみやすく、短時間で理解していただけるよう、以下の4つのコンテンツを新たに制作・公開しました。

15秒でわかる解説動画(YouTube・SNS)

 意図的にチケットの不正転売を行うことが許されないのはもちろんですが、チケット不正転売禁止法や契約ルールについて認識が不十分な状態で転売・購入行為を行ってしまうと、意図せずトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

 チケットの転売者・購入者が陥りやすい行動を、次の3つのパターンに分けて紹介しています。

 動画は、文化庁公式YouTubeチャンネルおよびSNS(InstagramXFacebook)で配信します。

「チケット不正転売問題」解説記事

推し活を楽しむ前に、知っておきたいチケット転売の基礎知識。どのような転売行為が「不正」と判断されるのか、違反した場合にどのような責任が生じるのか(罰則や損害賠償請求の可能性など)について、分かりやすく解説します。

本記事では、

  • STARTO ENTERTAINMENT CCO 和田 美香 先生

  • 弁護士法人東京フレックス法律事務所所属

    (株式会社ヤング・コミュニケーション代理人弁護士)中島 博之 先生

のお二人に、具体例を交えながらお話しいただいています。

「たった1回」「たった1枚」でも違法。甘くみられるチケット転売について、STARTO弁護士が解説 | CINRA

チケット不正転売禁止法をわかりやすく!Q&A

より多くの方ががチケット不正転売禁止法を正しく理解し、安心して文化芸術イベントに参加できるよう、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。法律に詳しくない方でも読み進められる内容となっています。

【チケットを購入する消費者編】

  • チケット不正転売禁止法では、具体的に何が禁止されているの?

  • 定価や定価以下での転売は問題ない?

  • 不正転売を減らすために、消費者にできることは?

【チケットを販売するイベント主催者編】

  • チケット販売時に留意すべきポイントは?

  • 「特定興行入場券」の要件を満たさない場合、どうなる?

  • 不正転売防止のために、主催者が取り組めることは?

チケット不正転売禁止法 | 文化庁

チケット不正転売問題 普及啓発ポスター

 チケット不正転売禁止法の周知を目的とした**普及啓発ポスター(B2判)**を新たに作成しました。企業・団体、個人等で、本法律の周知・普及啓発に御協力いただける場合は、メールにて御連絡ください。多くの場所へのポスター掲示を通じて、チケット不正転売禁止法の周知・普及啓発に御協力いただけますようお願いいたします。

メールタイトル:

【申込】チケット不正転売禁止法啓発ポスター

本文に以下ご記入ください:

① ポスター希望数

② 送付先団体名

③ 御担当者部署名

④ 御担当者名

⑤ 送付先住所

⑥ 電話番号

⑦ 掲示(配布)予定場所等

※申込受付後、1週間程度で発送します。万が一、申込から2週間経っても届かない場合は、御手数ですがお電話等でお問い合わせください。

 文化庁では、今後も関係機関や興行主の皆様と連携しながら、チケット不正転売防止に向けた取り組みを進めてまいります。

 国民一人一人が正しくチケット不正転売禁止法を理解し、安心して文化・スポーツを楽しめる環境づくりに、ご理解とご協力をお願いいたします。

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会社概要

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URL
https://www.bunka.go.jp/
業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4
電話番号
075-451-4111
代表者名
都倉俊一
上場
未上場
資本金
-
設立
1968年06月