国内初!横浜市と株式会社みずほ銀行で「外国人起業活動促進」に向けた連携協定を締結
~外国人スタートアップが起業しやすいまち・横浜に向けて~

横浜市では、市内における外国人の起業活動を促進するため、国から外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の実施団体としての認定を受け、「横浜市スタートアップビザ」制度を運用しています。
このたび、起業活動に不可欠である法人口座の開設において、かねてより協力いただいていた株式会社みずほ銀行(頭取:加藤 勝彦)と、継続的な外国人の起業促進に向けた連携・協力を目的に、令和7年3月28日付で協定を締結しました。
本協定に基づき、横浜における外国人が起業しやすい環境を官民で連携し整えることで、外国人起業家の集積を図り、グローバルなスタートアップ・エコシステムの形成につなげていきます。
なお、本事業に特化した金融機関との連携協定は、国内初の取組です。
主な連携内容
(1) 横浜市内における外国人起業家の法人口座開設に関すること
(2) 外国人起業家による中小企業融資制度利用に関すること
(3) その他、横浜市内における外国人の起業を促進すること
【参考】横浜市スタートアップビザ(横浜市WEBサイト)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/venture/yokohama_suvisa.html
本協定締結の意義
外国人起業家の起業や事業展開は、言葉及び日本の商習慣等、様々な障壁を乗り越える
必要があり、金融機関での口座開設は特に高い障壁と捉えられています。
本事業の運用が全国に拡充される中、今般の横浜市とみずほ銀行による本協定の締結は
全国に先駆けた先行的な取組であり、外国人起業活動を官民一体で促進することで、日本の
産業の国際競争力強化、国際的な経済活動の拠点の形成を目指していきます。
【参考】外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について
外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるには、地方出入局在留管理局への申請時に、事業所の開設、職員雇用及び資本金の額等の要件を満たすことが必要です。
本事業では、横浜市が外国人起業家の「起業準備活動計画」を確認し、上記要件を2年以内に満たす見込みと判断した場合に、「確認証明書」を発行します。
この確認証明書を地方出入国在留管理局に提出し審査を受けることで、最長2年間の在留資格「特定活動」が付与され、日本において起業活動を行うことが可能となります。

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