新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請を行った施設について
~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第3項に基づき、都が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、令和3年7月12日から同年9月12日までの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、施設の使用制限(営業時間短縮)等についての要請を行ってきました。
本日、要請に応じず、施設の使用を継続している200施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用停止(ただし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを認めている場合を含む。)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く。)及び使用制限(営業時間短縮)等の要請を行いましたので、お知らせします。
本日、要請に応じず、施設の使用を継続している200施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用停止(ただし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを認めている場合を含む。)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く。)及び使用制限(営業時間短縮)等の要請を行いましたので、お知らせします。
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