「資金決済ビジネスへの参入の意義と規制の勘どころ」と題して、堀総合法律事務所 弁護士(日本/ニューヨーク州) ジュニアパートナー 関口 諒氏によるセミナーを2023年11月22日(水)に開催!!

ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。

────────────【SSKセミナー】───────────
【全2回:金融ビジネスへの参入と法規制<第2回>】
資金決済ビジネスへの参入の意義と規制の勘どころ
~顧客基盤を活かしたフィンテックの新展開と複雑化する法規制への対応~
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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23545


[講 師]

堀総合法律事務所 弁護士(日本/ニューヨーク州) ジュニアパートナー 関口 諒 氏


[日 時]

2023年11月22日(水) 午後2時~5時


[受講方法]

■会場受講

 SSK セミナールーム

 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)


<対象者>

業界:IT、金融、商社、リース、小売、サービス、旅行、不動産、バックオフィスサービスなど

部門:法務・事業開発・経営企画など


[重点講義内容]

近時、いわゆるフィンテックの進展に伴い、コード決済、タッチ決済、BNPL、BPSPなど様々な資金決済サービス・資金決済ビジネスが続々と登場しているところ、今般のキャッシュレス決済の普及に伴い、電子的な決済に関連するビジネスは更なる広がりが期待されます。

一般に決済ビジネスはいわゆるネットワーク効果が働きやすく、強固な顧客基盤を有している事業者に有利な側面があり、加えて、既存のサービスとそれに適合した決済サービスを組み合わせることで既存顧客に付加価値をもたらすことが可能となり、既存サービスの競争力を高めることにも繋がり得ることから、これまで決済ビジネスとは無縁であった事業者においても、決済ビジネスへの参入は検討に値するものと思われます。

一方で、資金決済サービスについては銀行法、資金決済法、割賦販売法等の業態ごとの様々な規制の対象となりうるものであり、かつ、これらの法令は近時頻繁に改正されており、複雑さを増しています。また、例えば、いわゆる「電子マネー」といった場合に、電子マネーという名目によって適用される規制が決まるわけではなく、その電子マネーが前払いなのか後払いなのか、払戻しが可能なのか不可能なのかといった機能に応じて適用される規制が決まることになるため、想定する「電子マネー」の機能を分析したうえで、必要な規制対応を確定する必要があります。そのため、新たな資金決済サービスを開発・検討するにあたっては、法務部門のみならず、事業開発部門においても、こうした法規制についての勘どころを押さえておくことが非常に有益になります。

そこで、本講演では、非金融事業者における、法務部門の方のみならず、事業開発部門の方も聴講者と想定して、まず、資金決済ビジネスへの参入の意義について簡単に紹介し、次に、資金決済サービスに関する法規制の全体像を概観するとともに、電子マネー、バーコード決済・コード決済、タッチ決済、BNPLといった決済手段・決済方法に関する一般的な分類と法規制上の分類の差異について交通整理をしたうえで、送金サービス、支払決済サービス、決済代行サービスという資金決済サービスの種類ごとに参入検討時の規制上の勘どころについて解説を行います。


1.資金決済ビジネスへの参入の意義


2.決済サービス規制の全体像

 (1)決済サービス規制の概観

 (2)電子マネーサービスの概要と規制の全体像

 (3)バーコード決済・コード決済の概要と規制の全体像

 (4)タッチ決済の概要と規制の全体像

 (5)BNPLの概要と規制の全体像


3.送金サービス

 (1)銀行による送金サービス

 (2)資金移動業者による送金サービス

 (3)振込代行による送金サービス

 (4)電子決済等代行業による送金サービス


4.支払決済サービス

 (1)送金方式での支払い

 (2)前払式支払手段での支払い

 (3)即時払いサービスでの支払い

 (4)クレジットカードでの支払い

 (5)個別信用購入あっせんによる支払い

 (6)収納代行


5.決済代行サービス

 (1)決済代行業者による収納チャネルの提供

 (2)銀行支払の決済代行

 (3)クレジットカード払いの決済代行

 (4)資金移動業・前払式支払手段による支払いの決済代行

 (5)収納代行による支払いの決済代行

 (6)ファクタリング


6.質疑応答/名刺交換


【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

Email: info@ssk21.co.jp

 TEL: 03-5532-8850

 FAX: 03-5532-8851

 URL: https://www.ssk21.co.jp


【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来27年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、

テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、

セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売・セミナーオンデマンド販売等

お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。

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ビジネスカテゴリ
銀行・信用金庫・信用組合
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会社概要

URL
https://www.ssk21.co.jp/
業種
教育・学習支援業
本社所在地
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F 
電話番号
03-5532-8850
代表者名
佐久間 健光
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1996年12月