宅地建物取引業者に対する行政処分について
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
別紙1~3
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5022-aa46d135b87fcc492688fc3b47682b0c.pdf
◆不動産の購入や賃借の契約締結前に、宅建業者から交付して説明される「重要事項説明書」をよく 確認し 、十分に納得して契約を締結しましょう!
不動産の取引(売買・賃貸借) に際し、その不動産について知っておく必要のある事項は多岐にわたり、専門的知識が必要なものも多く、買主・借主となろうとする皆様が自ら必要な情報を収集することは大変困難なことです。また、取引条件について契約の相手方と直接交渉することも簡単ではありません。
そこで、不動産取引の媒介等を行う宅建業者には、買主・借主となろうとする方に対し、契約が成立するまでの間に、対象不動産の内容や取引条件に関する重要な事項について書面(「重要事項説明書」)を交付して、宅地建物取引士に説明させる(「重要事項説明」)ことが義務付けられています。重要事項説明書は、買主・借主となろうとする方にとって、取引の判断をするために大変重要なものです。
自分が知りたいことについて分からないことがあったら、そのままにしないで積極的に質問をして、疑問点を解消しておきましょう。
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