デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業よくあるお問い合わせのFAQを掲載しました

東京都

東京都では、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、様々な事情により、スマートフォンをお持ちでない方への新たなアプローチによる支援及び状況把握のための試行的な取組として、「デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業」を実施しています。

行政とデジタルでつながるきっかけをつくり、東京都公式アプリなどのオンライン行政サービスを実際に体験いただくことで、防災・子育てなどの暮らしに関わる情報にアクセスできたり、自分の意見を行政に届けたりするなど、デジタルで行政とつながる利便性を実感いただき、継続的なデジタル活用につなげることを目指します。

本事業に関して、よくあるお問い合わせのFAQを掲載しましたので、お知らせします。

デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業FAQ

 デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業とは 

一定の要件に該当する住民税非課税世帯の15歳以上64歳以下の都民を対象に、最大3か月間スマートフォンを貸与し、初期設定・基本操作・行政サービス利用等のサポートを行うとともに、利用状況等を把握し、行政とデジタルでつながるきっかけづくりと今後のデジタルデバイド解消に活かすための試行的な取組です。

詳細はデジタルサービス局ホームページ「デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業」をご参照ください。

 FAQ

Q1.事業の目的は何か。 

A1.東京都では、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、区市町村が実施する65歳以上の方を対象としたスマートフォン購入費助成の取組への支援や高齢者及び障害のある方に向けたスマートフォン教室・相談会の実施等、デジタルデバイド解消に向けた様々な取組を進めています。

このたび、様々な事情により、スマートフォンをお持ちでない方がいることから、新たなアプローチによる支援及び状況把握のための試行的な取組として、「デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業」を実施します。

本事業では、スマートフォンをお持ちでない方が、行政とデジタルでつながるきっかけをつくり、東京都公式アプリなどのオンライン行政サービスを実際に体験いただくことで、防災・子育てなどの暮らしに関わる情報にアクセスできたり、自分の意見を行政に届けたりするなど、デジタルで行政とつながる利便性を実感いただき、継続的なデジタル活用につなげることを目指します。

貸与期間:最大3か月

貸与台数:500台(先着順)

 Q2.どのような人が対象か。 

A2.以下の要件に該当する方が対象です。

  1. 申請日時点で東京都に住民登録されている方

  2. 「申請日時点で15歳以上」かつ「令和9年3月31日時点で64歳以下」の方

  3. マイナンバーカードをお持ちの方

  4. 申請日時点でスマートフォンを未所有の方、または所有するスマートフォンが以下のアまたはイのいずれかに該当する方

    ア 所有するスマートフォンの対応OSがAndroid11未満またはiOS16.4未満

    イ 所有するスマートフォンがNFC認証機能※を有していない

    ※NFC認証機能:マイナンバーカードを読み取るような、スマートフォンを近づけるだけで通信ができる機能

  5. 住民基本台帳に記載されている同一の世帯に属する者全員が、令和8年度の個人住民税の均等割が非課税である方

 Q3.申請にあたって必要な手続はあるか。 

A3.申請時には、審査がありますので、以下の書類等をご持参ください。なお、審査後に書類等は返却します。

1)世帯全員が記載された住民票の写し(本籍及び個人番号の記載のないもの)※

2)世帯全員分の令和8年度の個人住民税非課税証明書※

3)申請者本人のマイナンバーカード

4)利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)

5)券面事項入力補助用の暗証番号(4桁の数字)

※申請する日から3か月以内に発行されたものに限ります。

 

また、貸与時に以下のすべてにご対応・ご同意いただきます。一つでもご対応・ご同意いただけない場合はスマートフォンをお貸出しできません。

 ア スマートフォン基本操作説明の受講

 イ 「東京都LINE公式アカウント」の友だち登録(申請時点でスマートフォンを未所有の方のみ)

 ウ 「東京都公式アプリ」の新規登録及び同アプリ内でのマイナンバーカードによる本人確認

 エ 利用状況分析のため、一部の利用情報等を取得させていただきます。(個人情報の特定につながる情報の取得は行いません。また、端末紛失の申し出時や転売等の不正利用が疑われる場合のみ、必要に応じて端末の位置情報等を取得する場合があります。) 

 

上記に加え、スマートフォンの申請手続時、貸与期間中及び返却時の計3回、スマートフォンの利用状況等の把握のため、必須でご対応いただくアンケートを実施します。アンケートにご回答いただけない場合は、速やかにスマートフォンを返却いただきます。

 Q4.外国籍の方や海外在留邦人、観光客などで、日本国内における滞在期間が限られる場合、本事業の対象になるか。 

A4.前述のとおり、以下の要件に該当する方が対象であるため、短期滞在の方は本事業の対象にはなりません。

  1. 申請日時点で東京都に住民登録されている方

  2. 「申請日時点で15歳以上」かつ「令和9年3月31日時点で64歳以下」の方

  3. マイナンバーカードをお持ちの方

  4. 申請日時点でスマートフォンを未所有の方、または所有するスマートフォンが以下のアまたはイのいずれかに該当する方

    ア 所有するスマートフォンの対応OSがAndroid11未満またはiOS16.4未満

    イ 所有するスマートフォンがNFC認証機能※を有していない

    ※NFC認証機能:マイナンバーカードを読み取るような、スマートフォンを近づけるだけで通信ができる機能

  5. 住民基本台帳に記載されている同一の世帯に属する者全員が、令和8年度の個人住民税の均等割が非課税である方

 Q5.国外から転居したばかりだが、本事業の対象になるか。 

A5.国外から転居したばかりの方は、令和8年度の個人住民税非課税証明書の交付が受けられない場合があります。申請時に世帯全員分の令和8年度の個人住民税非課税証明書を持参いただく必要がありますので、令和8年度の個人住民税非課税証明書の交付を受けられない方は、本事業の対象外となります。

なお、個人住民税非課税証明書の詳細については、お住まいの区市町村にご確認ください。

 Q6.貸与されるスマートフォンの機種や通信会社を選べるか。 

A6.スマートフォン・通信サービスについては、都が用意したものを使用いただきます。

 Q7.貸与されたスマートフォンを家族に使わせてもよいか。 

A7.貸与したスマートフォンの使用は申請者ご本人のみとします。

 Q8.同一世帯から複数人申し込めるか。 

A8.同一世帯で複数人のお申し込みも可能です。

 Q9.なぜ貸与期間が3か月なのか。 

A9.日々の暮らしの中で実際にスマートフォンを使用していただき、その利便性を体験していただくとともに、その後もご自身で使い続けるかどうかを判断していただくため、貸与期間を3か月と設定しています。

 Q10.3か月の貸与期間は延長できるのか。 

A10.貸与期間の延長はできません。

 Q11.使用できるデータ通信量はどれくらいか。 

A11.5GB/月のプランとなります。超過した場合は速度制限がかかります。

 Q12.海外でも使用できるのか。 

A12.貸与スマートフォンの海外への持ち出しは禁止となります。海外持ち出しが判明した場合は、遠隔操作により、スマートフォンへのアクセス制限(端末ロック)を行いますので、速やかにスマートフォンを返却いただきます。

 Q13.貸与期間中、スマートフォンの転売防止や不正利用対策はとっているのか。 

A13.貸与にあたっては、マイナンバーカードや住民票等による本人確認を厳格に行っています。

さらにアプリのインストールやWeb閲覧等の一部機能に制限を行っています。

不正利用が疑われる場合については遠隔操作によりスマートフォンへのアクセス制限(端末ロック)等を行います。貸与期間終了後にスマートフォンが返却されない場合には、相当代金を請求いたします。

なお、利用状況分析のため、一部の利用情報等を取得しています。(個人情報の特定につながる情報の取得は行いません。端末紛失の申し出時や転売等の不正利用が疑われる場合のみ、必要に応じて端末の位置情報等を取得する場合があります。) 

 Q14.申請手続や審査の所要時間はどれくらいか。 

A14.混雑状況等にもよりますが、申請から貸与まで最短でも30分~1時間程度をお見込みください。

 Q15.スマートフォンはどこで返却するのか。 

A15.貸与時に返却窓口の予約をしていただきます。返却場所については、東京都庁第二本庁舎及び東京都公文書館を予定しています。

Q16.貸与期間中に東京都外へ転居する場合はどうすればよいか。

A16.東京都外へ転居される場合、貸与スマートフォンをご返却いただきます。転居前に専用コールセンターにご連絡ください。

 Q17.スマートフォンを期限内に返却しない場合、どうなるのか。 

A17.貸与期間終了後もスマートフォンをご返却いただけない場合は、事務局から電話や郵送等によりご連絡させていただきます。なお、連絡後もご返却いただけない場合は、相当代金を請求いたします。

 Q18.貸与期間の終了後、貸与スマートフォンに入っているデータを、自分で購入したスマートフォンに移行することはできるか。 

A18.貸与スマートフォンの返却時に、データ移行を希望される場合は特定のデータに限り、移行をサポートします。返却後、貸与したスマートフォン内のデータについては全て削除いたします。なお、貸与スマートフォンを使用して、ご自身で登録・利用されたサービスの解約手続等についてはサポートできませんので、返却前にご自身でお手続きをお願いします。

 Q19.貸与されたスマートフォンの電話番号を自分で購入したスマートフォンに引き継げるか。 

A19.貸与スマートフォンの電話番号を、別のスマートフォンに引き継ぐことはできません。返却により当該電話番号は使用できなくなります。契約等の手続の際に、貸与スマートフォンの電話番号を使用する場合にはご注意ください。

 Q20.65歳以上だが、何か支援はあるか。 

A20.65歳以上の方につきましては高齢者のデジタルデバイド解消を目的として、区市町村が実施する65歳以上の方を対象としたスマートフォン購入費助成の取組を支援しています。

スマートフォン購入費助成事業につきましては、自治体によって実施状況が異なりますので詳細はお住まいの区市町村にご確認ください。

高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業|デジタル共生社会|東京都デジタルサービス局

 Q21.デジタルデバイド解消に向けて、都は本事業のほかにどのような取組を行っているのか。 

A21.区市町村が実施する65歳以上の方を対象としたスマートフォン購入費助成の取組のほか、高齢者及び障害のある方に向けたスマートフォン教室・相談会、島しょ部や西多摩地域への移動型スマートフォン教室を実施しています。

デジタルデバイドの是正|東京都デジタルサービス局

 Q22.本事業に関する問合せ先はどこか。 

A22.デジタル活用きっかけづくり支援事業事務局までお問合せください。

電話番号・・・03-6628-0810

受付時間・・・平日午前9時から午後5時まで

開設期間・・・令和8年10月13日(火)から令和9年3月31日(水)まで(土日祝日・年末年始を除く)

【参考】

2026年10月13日報道発表「誰一人取り残されないデジタル社会に向けスマホ貸与等の試行的な取組を実施」

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

          ▲2050東京戦略

【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課
電話:03-5320-7622
電子メール:S1100301(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
 お手数ですが、(at)を@に書き換えてご利用ください。

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政治・官公庁・地方自治体
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会社概要

東京都

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URL
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
東京都新宿区西新宿 2-8-1
電話番号
03-5321-1111
代表者名
小池百合子
上場
未上場
資本金
-
設立
1943年07月