一般社団法人労働環境改善協会(WEIA)は、通称『パワハラ防止法』に対応する中小企業を支援するため、外部相談窓口サービス『Dooor!』(ドアー)を開始しました。

2022年4月より改正労働施策総合推進法(通称『パワハラ防止法』)が中小企業にも適用され、パワハラ対策が義務化されます。

もしあなたが中小企業経営者で、『パワハラ防止法』への対応や社内のハラスメント対策推進に割くリソース不足で悩んでいらっしゃれば、WEIA(ウェイア)にご相談ください。『パワハラ防止法』対応、専門弁護士が監修の相談窓口サービス『Dooor!』がきっとお力になれるでしょう。

一般社団法人労働環境改善協会(東京都豊島区、代表理事:畔上裕一郎)は、ハラスメント問題が大きくなる前に解決することにより社員のエンゲージメントを高める相談窓口サービス『Dooor!』の運営を開始します。

 

都道府県の労働局等の相談窓口に寄せられた「いじめ・いやがらせ」に関する相談内容は、平成23年と比較して2.12倍に増加しています。現在では、労働紛争の代表格ともいえる「退職・解雇」を抜いて相談件数のトップを占めており、企業においてハラスメントの対策が急務となっています。

このような現状を受けて、2020年6月1日より 改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が施行され、従来から義務化されているセクハラ・マタハラに加えて、パワハラについても相談窓口の設置を始めとする、いくつかの措置を講じることが義務化されました。※中小企業については、2022年4月より義務化されます。
 


ハラスメント相談窓口等の準備はできていますか?

 

 

◆外部相談窓口サービスを利用して負担やリスクを回避しましょう◆

  1. 人事労務担当者の負担を軽減
  2. 訴訟リスクを回避
  3. 問題が大きくなる前に適切に対応

 

◆外部相談窓口『Dooor!』は、低い費用負担でずっと使い続けることができます◆

  1. LINEやメールで相談できる
  2. 専門弁護士・社労士が監修
  3. シャインのエンゲージメントを向上

◆パワハラ防止法解説無料セミナー定期開催中◆

パワハラ防止法適用に向けて、中小企業が取るべき実務対応、パワハラによりもたらされる経営リスクやその回避方法について、専門弁護士と社労士が事例を交えて解説します。
 
  1. パワハラ対策が必要な3つの理由
  2. パワハラ防止法と実務対応
  3. パワハラによる経営危機を回避する

どなたでもご参加いただけます。セミナーで話される情報は、4月以降の貴社の労務方針に必ず役立ちます。
https://dooor.weia.or.jp/online-seminar/

 

 

 

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会社概要

URL
https://dooor.weia.or.jp/
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
西池袋3-22-15大林ビル4FB 西池袋3-22-15大林ビル4FB
電話番号
080-3268-2225
代表者名
畔上裕一郎
上場
未上場
資本金
-
設立
2021年09月