【信長行政書士事務所】落語家・柳亭市若との間で、神奈川県川崎市を拠点として落語と法教育をマッチングさせ、アクティブ・ラーニング型の法教育を目指すための協定を2021年8月24日に締結しました。

~実効性のある法教育と失敗を恐れず行動することの大切さを伝えるために~

信長行政書士事務所

信長行政書士事務所(事務所在地:神奈川県川崎市多摩区、代表:小林典広)の行政書士・小林典広と落語家・柳亭市若(神奈川県川崎市)は神奈川県川崎市を中心に、教育において、落語を通してアクティブ・ラーニング(課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習)を実現することを目的として、2021年8月24日に協定を締結し、併せて、民法上の組合契約を締結しました。これにより、令和4年4月に成年年齢が引き下げられる未成年者並びに高齢者など、消費者被害が問題となっている層を主な対象として、消費者被害を防ぐために実効性のある法教育を達成することを目指します。また、失敗に対して社会からの痛烈な批判が散見される現代において、落語に触れることで、失敗を恐れすぎずに行動することもときには大事であるという考え方を持っていただくことも、目的の一つとしています。

本記事の構成は、次のとおりです。
  1. 【誰が】信長行政書士事務所 行政書士 小林典広
  2. 【誰と】落語家 柳亭市若
  3. 【なぜ】実効性のある教育を実現するため。
  4. 【いつ】2021年8月24日に民法上の組合契約を締結後、期間の定めはなし。
  5. 【どこで】神奈川県を中心として、依頼があればどこまでも。
  6. 【誰に対して】未成年者、高齢者その他法教育を必要とするすべての方を対象として。
  7. 【どのように】「主体的な学び」の部分を落語家が担当し、「対話的な学び」の部分を行政書士が担当する。
  8. 【何をするか】消費者被害を防ぐために消費者関連法の教育と、これが印象深くなるために三題噺を披露する。
  • 【誰が】信長行政書士事務所 行政書士 小林典広

1991年5月20日生まれ
東京都国立市出身、神奈川県川崎市在住
都立日野高校、東京国際大学商学部情報ビジネス学科を卒業後、地元の中小企業への就職を経て、路線バスの運転手へ転職する。路線バスの運転手をしている中で、運転手は事故を起こしたときなどに生じる刑事(懲役刑など)、民事(損害賠償など)、行政(運転免許取消処分など)上の法的責任が極めて重大であることや、このようなときの事業者の法的責任について興味を持ち、路線バスの運転手として在職しながら中央大学法学部通信教育課程に入学し、同大学の卒業に至る。その後、第一種金融商品取引業者で内部管理業務(法務コンプライアンスを含む。)に従事し、在職中に消費生活相談員資格並びに行政書士資格を取得する。2021年4月、信長行政書士事務所を屋号として神奈川県行政書士会へ登録後、消費者関連法の知識を活かして、主に企業からの利用規約、契約書の作成その他事業運営上必要な書類の作成などを受任し、また、届出や許認可等の代理などを業界を問わず受任する。
  • 【誰と】落語家 柳亭市若

オランダ生まれ、5歳から川崎市に移住。
2015年2月9日 脱サラし、柳亭市馬に入門
2016年4月1日 前座となる 前座名「市若」
2020年2月11日 二ツ目昇進
日本大学生物資源科学部を卒業し、研究開発職に従事する。
通勤時に使用していた車でカセットしか聞けず、古今亭志ん生や柳家小さんのテープを聞き、寄席に通うようになる。
その際、柳亭市馬の高座に感銘を受け、弟子入りを決意、三度目の弟子入り志願で認められ、現在に至る。
 
  • 【なぜ】実効性のある教育を実現するため。
 小林典広と柳亭市若は、現代日本の教育上の課題として、アクティブ・ラーニングが求められていること、そして、これを実現するためにカリキュラム・マネジメントが研究テーマとなっており、かつ、研究過程において外部講師による支援が特に効果的だったと評価されており、こうした取り組みを一般の学校でどう実現していくかが今後の課題であることが明らかにされている (国立教育政策研究所「「研究開発学校におけるカリキュラム・マネジメントの実践に関する調査研究報告書」の概要について」の2.研究成果の概要(2)研究開発学校質問紙調査(https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r02/r0203-01_gaiyou.pdf))ことから、このような取り組みに挑戦することは大きな社会的意義があるという観点から、活動を決定いたしました。 
<平成26年における中央教育審議会の諮問から見る現代日本の教育上の問題点>
 中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」(平成26年11月20日 26文科初第852号。以下「諮問」といいます。)(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm)では、冒頭において、子どもたちが成人する頃には、生産年齢人口の減少、グローバル化の進展、社会構造や雇用環境の変化等により、厳しい時代を迎えると予想されています。また、これに伴って、子どもたちが高い志や意欲を持つ自立した人間として、未来を切り開いていく力を身に付ける必要があることが指摘され、このためには教育の在り方も一層深化しなければならないとされています。
 そして、日本の子どもたちについて、次のような指摘があることを取り上げています。すなわち、「我が国の子供たちについては、判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述べることについて課題が指摘されることや、自己肯定感や学習意欲、社会参画の意識等が国際的に見て低い」というものです。また、これを解決するために必要な力を子どもたちに育むためには、「「何を教えるか」という知識の質や量の改善はもちろんのこと、「どのように学ぶか」という、学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習(いわゆる「アクティブ・ラーニング」)や、そのための指導の方法等を充実させていく必要があり」、また、「こうした学習・指導方法は、知識・技能を定着させる上でも、また、子供たちの学習意欲を高める上でも効果的であることが、これまでの実践の成果から指摘されてい」るというのです。
<カリキュラム・マネジメントについてとその認知度・役割の不透明>
 諮問や審議を経て改訂を重ねている学習指導要領(平成29・30年告示)は、その前文において、社会に開かれた教育課程の実現を理念に掲げ、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていく」ことを目指しています。そして、「学校における教育課程編成の実証的研究 報告書1」(笹井 弘之著(令和2年3月)。以下「報告書」といいます。https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r02/r0203-01_honbun.pdf)は、その実践の理念の実現に向けた柱となるのが、「カリキュラム・マネジメント」であると指摘しています。
 報告書によると、カリキュラム・マネジメントとは「各学校が、子供や学校、地域の実態を適切に把握し、「教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」、「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと」、「教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと」などを通して、組織的・計画的に学校の教育活動の質的向上を図ること」であり、また、「各学校には、これらの取組を通して、児童生徒や地域の現状や課題を捉え、家庭や地域社会と協力して、学校の特色を生かした創意工夫ある教育課程を実現し、一人一人の子供たちにこれからの社会を生きるための資質・能力を育むことが求められている。」と述べられています。
 カリキュラム・マネジメントについては、国立教育政策研究所をはじめ研究の対象ともされているテーマであり、これに対する研究結果を通して、実効性のある教育の実現が期待されている分野であります。しかしながら、アクティブ・ラーニングが学校やメディアから比較的高い関心を集めたのに対し、カリキュラム・マネジメントへの関心はそれほど高くなく、教員からは、何をすることなのかよくわからない、という声も聞かれるとの指摘があります。
<実効性のある法教育への挑戦>
 従来より、一般的な教育現場における教育方法は、教える側から教わる側に対して一方通行であるきらいがあり、これについて度々報道されているところでもあります。これは教育現場が悪いというわけではなく、日本においては、伝統的にそのような教育方法が踏襲されてきたものと思われます。このような一方通行な教育方法を打破するには何が有効であるかを考えた結果、落語の持つ共感性を取り入れることで教育を受ける方々が楽しく、かつ、印象に残る教育が可能なのではないかという結論に至りました。そのような中、柳亭市若が主催する落語会に参加した折に、巧みな三題噺を目の当たりにし、これを教育に活かすことができるのではないかという可能性を感じたので協力を依頼したところ快諾をいただいたため、協定を締結しました。落語と教育の融合が成り立つのか、行政書士と落語家の新たな取り組みが始まります。
  • 【いつ】2021年8月24日に民法上の組合契約を締結後、期間の定めはなし。
 小林典広と柳亭市若は、2021年8月24日に「行政書士である小林典広と柳亭市若との法教育と落語に関する連携協定書」を締結し、併せて同日、当該協定書に係る民法上の組合契約書を取り交わしました。本件には期間の定めはなく、どちらか一方が解散の請求をしない限り、活動は続きます。
  • 【どこで】神奈川県を中心として、依頼があればどこまでも。
 小林典広と柳亭市若は、いずれも神奈川県川崎市に在住しており、神奈川県を中心に活動を行う予定です。ただし、両者の間で、本件の目的を達成するために場所を問う必要はないという意見が一致していることから、依頼があれば神奈川県に限らず、活動を行うこととしています。
  • 【誰に対して】未成年者、高齢者その他法教育を必要とするすべての方を対象として。
 想定している対象者は、特に未成年者でありますが、消費者関連法を得意とする行政書士の特性を活かして、未成年者に限らず高齢者の方も対象とすることを想定しています。そのほか、求めに応じて法教育を必要とするすべての方を対象として、活動をする予定です。
  • 【どのように】「主体的な学び」の部分を落語家が担当し、「対話的な学び」の部分を行政書士が担当する。
<小林典広と柳亭市若が提案するもの>
 小林典広と柳亭市若は、アクティブ・ラーニングを実現するためのカリキュラム・マネジメントについて、教員の方々が「何をすることなのかよくわからない」という点に対して、落語と教育の融合を提案します。報告書の検討メモには、教師が何を取り組めばよいのかをまとめた表があります。

前掲報告書「主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について(検討メモ)」(https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r02/r020603-01.pdf)3頁より引用

 この表の右欄には、落語と親和性のある項目がいくつかあります。すなわち、
  1. 「具体物を提示して引きつける」
  2. 「子供が自らめあてをつかむようにする」
  3. 「子供の思考に即して授業展開を考える」
  4. 「新たな学びに目を向けさせる」
です。これらはすべて子どもたちの「主体的な学び」にかかわる部分であります。
 まず「具体物を提示して引き付ける」について落語は一見、具体物はありませんが、それは観客の想像によって具体化されます。次に、何を具体化するかという点が問題となりますが、我々の活動では、「人と人との関わり合い」を具体化することを主としています。なぜなら消費者被害はすべからく「人と人との関わり合い」、もっと言えば「人が騙し騙される」ことが根底にあるからです。そして落語はこの「人と人との関わり合い」を具体化するのには最適であると考えています。 
 ここで、「人と人との関わり合い」を提示して引き付けることができれば、次のステップである「人と人との関わり合い」を規律するものである法律の話、すなわち法教育へつなげることができます。この点、落語には「人が騙し騙される」噺が多く存在し展開されるため、法教育へのつながりが期待できると考えています。したがって、観客である子どもたちを引きつけることができるのか、落語家の腕の見せ所であり、どのような芸が繰り出されるか注目です。
 そして、落語によって子どもたちを引きつけることができれば、子どもたちは自らめあてをつかむことができます。すなわち、「人と人との関わり合い」が出てくる落語を見て、「なぜ登場人物はこういう行動をしたんだろう」という思考や、あるいは「なぜこうしなかったんだろう。こうすればよかったのではないか。」など、登場人物に対する疑問が、めあてとなります。
 また、「子供の思考に即して授業展開を考える」という点ですが、これも落語家の得意とするところであります。すなわち、落語家は本題に入る前に、枕という雑談のような話をして観客の空気や雰囲気に探りを入れながらこれを察知し、高座の上でその日行う芸を決定することが知られています。子供の思考やその日の雰囲気をうまく読み取り子どもたちを引きつけて、その後に控える行政書士にパスを繋ぐことができるのか。このとき、我々は型にはまりすぎることなく、その日子どもたちが求める講義の実現を目指してまいります。
 さて、落語を通して「主体的な学び」のきっかけに成功すると、次のステップである「対話的な学び」がテーマとなります。そして、「対話的な学び」については、
  1. 「思考を交流させる」
  2. 「交流を通じて思考を広げる」
  3. 「協働して問題解決する」
  4. 「板書や発問で教師が子供の学びを引き出す」
ことを行政書士が目指します。「対話的な学び」と行政書士には、親和性があります。なぜなら、行政書士は市民や国民の相談に応ずることを業とするところ、相談を通して思考を交流させ、交流を通じて思考を広げ、協働して問題を解決することが能力として求められるからです。このステップでは、落語でめあてとなった「登場人物があのときこうしたら、法律ではどんな結果になるのか」といった点を考えていきます。これをきっかけとして、ここから話を展開させることが肝要です。すなわち、「落語に出てきた話は結論としてこうなるが、このような場合にはどうか?」とか、「これに似た話で身近に起きた出来事はないか?」といったように対話的に話を展開させることです。このときに、誰の生活にも当てはまるものへ話をどんどん展開させていくこととなります。具体的には、お店でのお買い物(契約ってなに?なんでお金を払わなければいけないの?など)という小学生に向けた講義や、もう少し年齢が高い生徒や学生には恋愛(恋人にあげたプレゼントは別れたら返してもらえるの?など)や友人同士(お金の貸し借りは法的にはどんな意味があるの?など)の話題、あるいはもう少し難易度が高いものとしてアパートの賃貸借契約や、脱毛エステでのトラブルなど、今まさに問題となっている消費者被害などへ幅広く話を展開することを予定しています。
 どのような講義となるかは、事前に打ち合わせで決めることや、又は題材をあらかじめ決めないで柳亭市若が演じた落語の演目に沿って話を広げていくなど、様々なご要望やご提案に応じて決定することを予定しており、型にはまりすぎないからこその実効性のある教育を目指します。
 まとめると、「主体的な学び」の部分を柳亭市若が落語家として担当し、「対話的な学び」の部分を小林典広が行政書士として担当することにより、落語と教育の融合を提供し、もって型にはまらず子どもたちが求めるであろう生の講義の実現を目指すものであります。そして、残された「深い学び」の部分を、教育の専門職である教員の方々が長期的に担当することとなります。
  • 【何をするか】消費者被害を防ぐために消費者関連法の教育と、これが印象深くなるために三題噺を披露する。 
 消費者関連法を得意とする行政書士である小林典広が、未成年者が覚えておくべき最低限の法律関係を説明します。具体的には、消費者契約法、特定商取引法、民法などです。これらの法律は、消費者の権利や事業者の義務と密接に関係しており、社会生活上誰でも経験のある消費活動(物を買ったり、サービスを受けたりする活動のこと。)を規律しています。これらを学ぶことにより、子どもたちが社会に出たときに、最低限の権利行使や被害の予防をすることにより自己の身体、財産等法律上保護されるべき利益を、自らで保護することが期待できます。また、高齢者の方々にとっても消費者被害は生じうるため、高齢者の方々を対象とする場合には、高齢者の方々が知っておくべき法律関係(基本的には上記のとおり消費者契約法など)を説明することも想定しています。
 そして、柳亭市若が最初と最後に落語を演じ、特に最後に三題噺を披露することによって、行われた教育が印象深いものとなるようにします。
  1. 最初に落語を披露して、「主体的な学び」ができるように子どもたちの心を掴む
  2. 法教育として、特に消費者関連法(クーリング・オフや取消しなど)のうち、最低限覚えておいた方がいい法律関係を「対話的な学び」として講義
  3. 最後に柳亭市若による「三題噺」を披露することで、講義自体を印象深いものにする。

 ところで、落語には失敗談が多くあり登場人物たちは失敗をしても、強く、ときには適度にそれらと立ち向かい、生き抜こうとします。このような落語の登場人物を通して、若者には失敗を恐れすぎずに行動することも、ときには必要なんだという考え方に気づいていただければ、また、意を決して独立の道を選んだ小林典広と柳亭市若自身の経験をお伝えすることによって、このようなことを伝えられればと考えています。
<三題噺とは?>
 観客にお題を出していただき、出された題目から抽選で3つ選び、即興で演じる落語のことをいいます。例えば柳亭市若の場合、「アルコール消毒」、「熱中症」、「盆踊り」という一見共通点がないお題から、見事「老舗盆踊りカフェの由来」という落語を生み出し、観客の笑いを誘ったことがあります。未成年者や高齢者の方々から、どのようなお題が出されるかにも、注目です。






















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代表者名
小林典広
上場
未上場
資本金
-
設立
2021年04月