「契約書の自動レビューと弁護士法」の議事録が公表され、法務省から現在提供されているAI契約自動レビューサービスについて、適法の可能性が高い旨の回答等がなされました
内閣府規制改革推進会議 第2回スタートアップ・イノベーションWGにて
一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会(主たる事務所:東京都江東区、代表理事:松尾 剛行、英名:AI and Contract Review Technology Association、以下ACORTA)の代表理事 松尾と専務理事 角田が11月11 日に実施された内閣府が主催する規制改革推進会議 第2回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ「議題1.契約書の自動レビューと弁護士法」において取り組みを発表しました。当該ワーキング・グループの議事録が12月5日に公表されましたのでお知らせします。
内閣府規制改革推進会議 第2回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 議事録
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/221111/startup02_minutes.pdf
内閣府規制改革推進会議 第2回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 議事録
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/221111/startup02_minutes.pdf
<議事録のポイント要約>
これを踏まえ、議事録16頁6行目において、堀専門委員による、「今のお話によりますと、例えば先ほどAI・契約レビューテクノロジー協会から説明がありました、この契約書があらかじめプリセットされたものと比較して、これが一致している、一致していない、ある、なしというような結果が機械的に表示されるものは問題がないけれども、中身を読んで評価をするようなものに至ってしまうと、そこは意味内容の類似性の比較ではなくて、法的な効果の類似性の比較表示ということになりますので、そこはグレーであるというお答え、当てはめになっていくという理解でよろしいものなのでしょうか。」という問いに対し、法務省から「御指摘のような場合が多いということになろうかと思います。あくまでも法の適用につきましては、最終的には裁判所の御判断ということになりますので、先ほど御指摘いただいたような場合が多いということになろうかと思います。」と、LegalOn TechnologiesをはじめとするACORTAに参画する各社が提供するAI契約自動レビューサービスにおいて、弁護士法72条の観点から問題がない場合が多いと回答しました。
この点に関し、また、ACORTA松尾代表理事が議事録20頁7行目「協会のほうでも事件性のあるような契約についてはレビューをしないようにしようということにはなっておりまして、その際には、既に法務省の資料にも書かれているとおり、訴訟事件、その他の具体的 例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するもののような 類型については使わないということにさせていただいております。」と述べ、また、議事録21頁2行目において「2003年に「グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法72条の関係について」というのを法務省が出されておりまして、こちらで契約関係事務について、紛争が生じてからの和解契約の締結とは別として、通常の業務に伴う契約の締結に向けた通常の話合いや法的問題点の検討は事件性なしという回答が出ているということは参照に値するかと存じます。」と、ACORTA参画企業が提供するAI契約自動レビューサービスは、弁護士法72条において適法であることを説明しました。
■一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会について
各ステークホルダーの皆様と連携しながら、適法にAI契約自動レビューテクノロジーをご活用いただくための環境整備に努めるとともに、AIによる契約レビュー業務に関わるテクノロジーの発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるAI・テクノロジーの活用を推進し、我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会を実現に貢献すべく活動をして参ります。
【一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会】( URL:https://ai-contract-review.org/ )
・協会名:一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会( 英名:AI and Contract Review Technology Association(ACORTA))
・設立日:2022年9月5日
・主たる事務所:〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 豊洲フロント6階
・代表者:代表理事 松尾剛行(桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士)
- 法務省がグレーゾーン解消制度の回答は現在提供中のAI契約自動レビューサービスに当てはまるものではないことを明言
- 法務省が現在提供中のAI契約自動レビューサービスが適法の可能性が高いと回答
これを踏まえ、議事録16頁6行目において、堀専門委員による、「今のお話によりますと、例えば先ほどAI・契約レビューテクノロジー協会から説明がありました、この契約書があらかじめプリセットされたものと比較して、これが一致している、一致していない、ある、なしというような結果が機械的に表示されるものは問題がないけれども、中身を読んで評価をするようなものに至ってしまうと、そこは意味内容の類似性の比較ではなくて、法的な効果の類似性の比較表示ということになりますので、そこはグレーであるというお答え、当てはめになっていくという理解でよろしいものなのでしょうか。」という問いに対し、法務省から「御指摘のような場合が多いということになろうかと思います。あくまでも法の適用につきましては、最終的には裁判所の御判断ということになりますので、先ほど御指摘いただいたような場合が多いということになろうかと思います。」と、LegalOn TechnologiesをはじめとするACORTAに参画する各社が提供するAI契約自動レビューサービスにおいて、弁護士法72条の観点から問題がない場合が多いと回答しました。
- 法務省が、仮に「鑑定その他の法律事務」に該当した場合であっても「訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立て等の事由に準ずる程度に法律上の権利に関して争いがある、あるいは疑義を有する」ものでなければ弁護士法第72条に違反しないことを示唆
この点に関し、また、ACORTA松尾代表理事が議事録20頁7行目「協会のほうでも事件性のあるような契約についてはレビューをしないようにしようということにはなっておりまして、その際には、既に法務省の資料にも書かれているとおり、訴訟事件、その他の具体的 例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するもののような 類型については使わないということにさせていただいております。」と述べ、また、議事録21頁2行目において「2003年に「グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法72条の関係について」というのを法務省が出されておりまして、こちらで契約関係事務について、紛争が生じてからの和解契約の締結とは別として、通常の業務に伴う契約の締結に向けた通常の話合いや法的問題点の検討は事件性なしという回答が出ているということは参照に値するかと存じます。」と、ACORTA参画企業が提供するAI契約自動レビューサービスは、弁護士法72条において適法であることを説明しました。
- 法務省はAI契約自動レビューサービスを「できる範囲で後押しをしていきたい」
■一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会について
各ステークホルダーの皆様と連携しながら、適法にAI契約自動レビューテクノロジーをご活用いただくための環境整備に努めるとともに、AIによる契約レビュー業務に関わるテクノロジーの発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるAI・テクノロジーの活用を推進し、我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会を実現に貢献すべく活動をして参ります。
【一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会】( URL:https://ai-contract-review.org/ )
・協会名:一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会( 英名:AI and Contract Review Technology Association(ACORTA))
・設立日:2022年9月5日
・主たる事務所:〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 豊洲フロント6階
・代表者:代表理事 松尾剛行(桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士)
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