【弁護士による無料セミナー】「2026年施行!下請法改正と取適法の実務対応ポイント」10月22日オンライン開催
2026年1月1日から「下請法改正」が施行され、新法「中小受託取引適正化法(取適法)」が始まります。これに伴い、改正の背景と要点を押さえ、実務で必要な対応策をわかりやすく解説するセミナーを開催します。
弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。

■開催概要
タイトル:2026年施行!下請法改正と取適法の実務対応ポイント
講師:弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔
日時:2025年10月22日(水)14:00~15:00
方法:オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信)
申込方法:こちらからお申込みください
参加費:無料
注意事項:
①1社から複数名で参加する場合、1名ずつ個別にお申し込みください。
②1つの申込みで、複数名の申込を受け付けていません。
③同業他社・事務所に所属される方のご参加は、ご遠慮いただいています。
主催:弁護士法人かける法律事務所
■講師の紹介
弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔
大阪弁護士会所属。企業法務を専門とし、下請法・独占禁止法の実務対応への経験が豊富。コンプライアンス研修や契約書レビュー、サプライチェーン全体の法務支援を行う。
講師の略歴等は、こちら。
■セミナーの紹介
2026年1月1日から「下請法改正」が施行され、新法「中小受託取引適正化法(取適法)」が始まります。従業員基準の追加や、対象取引の拡大(特定運送委託など)、禁止行為の追加(協議に応じない一方的な価格決定、手形払等の禁止)により、多くの企業に影響が及ぶことになります。
本セミナーでは、改正の背景と要点を押さえたうえで、実務で必要となる対応策をわかりやすく解説します。「自社が対象になるのか?」「契約書を見直す必要があるのか?」といった実務上の疑問に焦点をあて、購買担当者・経営者がすぐに取り組めるチェックポイントを紹介します。
■セミナーの内容
(1)下請法から取適法へ―法律名称と用語の変更
(2)適用範囲の拡大(従業員基準の導入)
(3)対象取引の拡大(特定運送委託・型の追加)
(4)新たな禁止行為①:協議に応じない一方的な代金決定
(5)新たな禁止行為②:手形払等の禁止
(6)企業・購買担当者が取るべき実務対応(契約書、社内体制、交渉対応)
(7)弁護士が提供できるサポート内容(契約書チェック、価格交渉支援、社内研修など)
■このような方におすすめ
①下請法・独占禁止法対応を担当する 法務・購買担当者
②サプライチェーン管理を担う経営者・管理職
③契約書や支払方法の見直しを検討している 企業の実務担当者
2026年の施行直前に慌てないために、今から準備を始めましょう。実務に直結するポイントを1時間でコンパクトに解説します。ぜひご参加ください。
*今後の主催セミナーの予定等は、メルマガでも情報を発信しているので、是非、この機会に登録ください(登録無料)。メルマガ登録は、こちら。
【本リリースに関するお問合せ先】
弁護士法人かける法律事務所
所在地:〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ6階
営業時間:平日9時30分~17時30分
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