50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ。産業医がストレスチェックの実施支援から面接指導・継続フォローまで対応するプランと料金を公開
2028年4月施行。年1回の検査にとどまらず、高ストレス者の面接指導、不調時のスポット面談、休職・復職の継続フォローまで産業医が直接対応。オンラインで全国対応、都内訪問可。初期費用なし

株式会社中央総合産業医事務所(本社:東京都中央区、代表取締役・産業医:細江隼)は、2028年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場にも義務化されるストレスチェックに向け、産業医によるストレスチェック実施支援と、実施後の面接指導、不調時のスポット面談、継続的な相談に対応する月額プランの料金体系を整備し、2026年9月19日に公式サイトで公開しました。あわせて、50人未満の事業場が施行までに準備しておきたい点を整理した解説記事を2026年10月10日に公開しています。
■ 背景1:産業医の選任義務がない事業場に、ストレスチェックが義務になる
常時50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医の選任義務がありません。一方、ストレスチェックについては、2025年の労働安全衛生法改正により規模要件が撤廃され、施行期日を定める政令により、2028年4月1日から50人未満の事業場にも実施が義務づけられます(施行日までは努力義務)。
義務になるのは年1回の検査だけではありません。高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた従業員から申出があれば、医師による面接指導を行い、その結果について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じるところまでが法令上の義務です。精神障害に係る労災の支給決定件数は2025年度に1,082件、請求件数は4,958件(前年度比1,178件増)となっており(厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」)、メンタルヘルス対策の必要性は高まっています。
■ 背景2:検査の体制が整っても、面接指導とその後の相談先は別に必要になる
ストレスチェックの実施者は、医師・保健師のほか、所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士等も務めることができ、外部の実施機関に委託することもできます。一方、高ストレスと判定された従業員から申出があった場合の面接指導は医師が行うものとされており、事業者はその結果について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じる必要があります。このため、面接指導および面接指導の結果について就業上の措置に関する意見を誰に聴くかは、検査の実施体制とは別に考えておくことになります。常時50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、この部分の相談先をどのように確保するかが、義務化後の実務上の課題になり得ます。
さらに、面接指導の後に就業上の配慮が必要になった従業員のフォロー、実施時期以外に生じた不調への対応、休職・復職の案件は、ストレスチェックの枠組みの外で継続的に生じる可能性があります。検査の実施だけでなく、その先の相談先まで含めて備えておくことが、義務化への準備になります。
当事務所は、義務化まで約1年半となる現時点で、50人未満の事業場がこの2つの課題に制度開始前から備えられるよう、実施支援と実施後の対応を組み合わせたプランと料金を公開しました。準備の進め方は、公式サイトの解説記事「50人未満のストレスチェック義務化|検査だけでなく、面接指導の体制まで備える」で整理しています。
■ 整備したプランと料金の公開
50人未満の事業場が、必要な範囲だけを選んで依頼できるよう、次の形に整理しました。
・ストレスチェック実施支援:実施体制の確認と実施後の結果の確認を産業医が行い、個人が特定されない範囲で、全体の状況について産業医の所見をお伝えします。システムは特定のものを前提とせず、無料で利用できるサービスにも実施から集団分析の結果確認まで対応できるものがあり、事業場の規模やご希望に合わせて選べます。システムの選定の段階からご相談いただけます。実施者は当事務所の産業医が担います。高ストレス者への面接指導(産業医意見書を含む)と、集団分析結果のフィードバック(打合せで全体の結果を説明し、職場環境の改善につながる点を整理)は、必要に応じてそれぞれご依頼いただけます。
・スポット対応:高ストレス者の面接指導や休職・復職に関する面談を、1回ごとに依頼できます(産業医意見書を含む)。ストレスチェックの実施を他の機関に委託している場合も、面接指導のみをご依頼いただけます。継続的な対応が見込まれる案件は、ケース伴走プランをご案内します。
・産業医相談プラン:定期訪問を設けず、会社の担当者が必要なときに産業医へ直接相談できる体制を月額で確保します。契約対象の事業場の全従業員を対象とした産業保健・就業上の健康配慮に関する相談と、診断書等の資料確認に対応し、従業員との面談や健康診断結果の就業判定は、必要になった際にご依頼いただけます。最低契約期間は設けていません。
・ケース伴走プラン:特定の休職・復職の案件や、就業継続に配慮が必要な心身の不調の案件について、就業の安定までを目安に、産業医が面談と会社担当者との打ち合わせを継続します。
いずれも契約時の初期費用はありません。全国の事業場にオンラインで対応し、都内は訪問も可能です。各プランの料金は税別で公式サイトの料金ページに公開しています。常時50人以上の労働者を使用する事業場向けの産業医選任プランの料金も同じページでご覧いただけます。

■ 利用場面の例
・ストレスチェックの実施体制から相談したい:ストレスチェック実施支援
・実施は他の機関に委託済みで、高ストレス者の面接指導だけを依頼したい:スポット対応
・面接指導の後のフォローや、従業員の不調・休職・復職について、継続的な相談先を確保したい:産業医相談プラン(必要なときに相談できる体制を月額で確保)、ケース伴走プラン(特定の案件について産業医が継続して関わる)
■ 年1回の実施で終わらせない、産業医による継続的な関わり
ストレスチェックは年1回の実施が法令上の要件ですが、従業員の不調は実施時期と関係なく生じます。当事務所では、高ストレス者への面接指導で終わらせず、面接指導後に就業上の配慮が必要になった従業員のフォローアップ面談から、実施時期以外に生じた不調への対応、休職・復職の案件への継続的な関わりまでを、継続して対応します。集団分析の結果を踏まえた職場環境の改善についての助言も可能です。
■ 公開した記事と料金ページ
・解説記事「50人未満のストレスチェック義務化|検査だけでなく、面接指導の体制まで備える」(2026年10月10日公開):義務化で求められる事項、実施者と面接指導を担う医師の決め方、申出から就業上の措置までの流れ、施行までの準備の順番を、法令と厚生労働省の資料にもとづいて整理しています。
https://chuo-sangyoui.com/stress-check-under-50-preparation/
・料金のご案内:https://chuo-sangyoui.com/price/
■ 代表コメント
「50人未満の事業場については、ストレスチェックの義務化をきっかけに、初めて産業医と関わることになる会社が多くなると予想されます。実施そのものより、高ストレスと判定された従業員への面接指導や、その後に就業上の配慮が必要になった際にどうフォローアップするかに、実務上の課題が生じることは珍しくありません。制度の開始前に相談先を確保し、実施の仕方と結果の取り扱い方を整理しておけば、義務化後の対応は無理なく進めやすくなります。費用の見通しを持って検討していただけるよう、料金を公開しました。1回ごとの面談からでもご相談いただけます。」
(株式会社中央総合産業医事務所 代表取締役・産業医 細江隼)
■ 代表産業医プロフィール

細江 隼(ほそえ じゅん)
日本医師会認定産業医、総合内科専門医、糖尿病専門医・指導医、医学博士(東京大学)。高知大学医学部卒業後、東京逓信病院、国立国際医療研究センター、JR東京総合病院を経て、2012年より東京大学医学部附属病院に勤務。2016年に東京大学大学院医学系研究科博士課程を修了し、同附属病院では助教として診療・教育・研究に従事。英語での論文執筆や国際学会での発表を重ねてきました。2021年より産業医として活動を開始し、2024年に株式会社中央総合産業医事務所を設立。現在は20社を超える企業の嘱託産業医として、多様な業種の企業を支援しています。
■ 関連リリース
外資系企業の日本法人向け日英対応産業医サービスの開始(2026年9月10日):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000190701.html
■ 会社概要
会社名:株式会社中央総合産業医事務所
所在地:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番13号 天翔オフィス日本橋
代表者:代表取締役・産業医 細江 隼
設立:2024年2月
事業内容:嘱託産業医業務(衛生委員会、職場巡視、健康診断の事後措置、面接指導、休職・復職面談、ストレスチェック対応、衛生講話、健康経営支援)、外資系企業向け日英対応産業医サービス
URL:https://chuo-sangyoui.com/
■ 本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社中央総合産業医事務所 担当:細江
お問い合わせフォーム:https://chuo-sangyoui.com/contact/
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