9月30日の申請期限が迫る!育成就労制度に適応した外部監査人サービスを弁護士法人グレイスが月額38,500円からご提供

2027年4月スタートの新制度。監理支援機関に義務付けられる「外部監査人」を弁護士が担うことで、制度の適正運用とコンプライアンス強化、トラブル予防をサポート。グループ内行政書士法人が許可申請も対応。

弁護士法人グレイス

2027年(令和9年)4月1日より、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能を有する外国人材を育成・確保することを目的とした新たな「育成就労制度」が運用開始されます。 

この新制度において、受入れ企業を支援する「監理支援機関」は、業務の適正性を中立的な立場から確認するため、「外部監査人」を選任して外部監査の措置を講じることが法律上義務付けられます。

「外部監査人を誰に依頼すべきか」「適正な監査体制をどう構築すればよいか」「実習先・外国人とのトラブルが不安」といったお悩みを抱えた監理団体・監理支援機関からのご相談を受けつけるために、全国800社以上の顧問先を抱え、外国人雇用法務に関する豊富な経験を持つ弁護士法人グレイスが、外部監査人サービスの提供を開始しております。

▼「育成就労制度 外部監査人」特設サイトはこちら
https://www.kotegawa-law.com/gaibukansa/


■ 新制度のポイントと「外部監査人」の役割 

1. 育成就労制度の開始 

育成就労制度は、現行の技能実習制度を発展的に解消し、国際的な人材獲得競争が激化する中で我が国の産業を支える人材を確保するための制度です。

2. 外部監査人が義務化

監理支援機関の中立的・適正な運営を担保するため、「外部監査人」を選任することが義務化されました。外部監査人は以下の業務などを実施し結果を報告します。

  • 各事業所につき3ヶ月に1回以上の頻度で監査等の業務の遂行状況を確認します。

  • 監理支援機関が行う受入れ企業(育成就労実施者)への監査に、年1回以上同行して確認します。

外部監査人には、「受入れ企業等と密接な関係を有しないこと(独立性)」という要件を厳格に満たすことが求められます。「外部監査人を依頼しようと思っていた士業法人が、自機関のサポートする受け入れ企業の顧問を行っていた」など、要件に引っかかってしまうこともあるため、早めに相談・確認を行うことが重要です。

3. 2026年9月末までの申請が推奨期限

外国人技能実習機構より、2027年4月1日の「育成就労制度」開始に合わせ、初日から監理支援事業を行うことを希望する監理団体などは、2026年9月30日までの許可申請(施行日前申請)が強く推奨されています。(事業開始の6か月以上前の申請)

制度移行期は申請の集中が予想され、書類不備があると手続きが遅れ、希望時期に許可が出ないおそれもあります。初日からスムーズに新制度での業務を開始し、既存の技能実習生の監理を途切れなく継続するためにも、余裕を持って9月末までに申請を完了させましょう。


■ 弁護士法人グレイスを外部監査人に選任するメリット

弁護士法人グレイスを外部監査人に選任いただくことで、以下のメリットをご提供します。

①グループ内行政書士により申請代行が可能

監理団体が育成就労制度でも事業を継続するためには、監理支援機関許可の申請が必要となります。弁護士法人グレイスでは外部監査人としてのサポートだけではなく、グループ内の行政書士法人による許可申請に関する書類の作成から申請まで対応することが可能です。

② 高度な法令知識に基づくコンプライアンス強化

外国人雇用法務に関する豊富な経験と、入管法や労働関係法令などの専門知識を活かし、重大な法令違反のリスクを未然に防ぎます。

③ トラブル発生時の迅速な危機管理・法的対応

万が一、労務トラブルや不正行為が疑われる事案が発生した際にも、法務の専門家として初動から的確な解決策を助言いたします。

④ 中立性と信頼性の担保

弁護士には職務上、厳格な守秘義務と高い独立性が保障されています。行政機関に対する適正運営の強力な証明となり、信頼性のある監理支援機関としての評価向上にも寄与します。


■ サポート内容と料金

弁護士法人グレイスでは、豊富な企業法務ノウハウを活かし、実務に即した監査と日常的なサポートを提供いたします。

  • 相談料:初回相談無料

  • 顧問料金: 月額 38,500円(税込)〜

  • 3ヶ月に1回以上の外部監査(書面等の確認)を実施します。

  • 年1回以上の実地同行監査を実施します。

  • 外部監査報告書の作成・提出や、労務管理に関する法務相談に対応します。

※監理支援機関の事業所規模や受入れ企業数等によりお見積りいたします。

▼「育成就労制度 外部監査人」特設サイトはこちら

https://www.kotegawa-law.com/gaibukansa/


■ 弁護士法人グレイスについて

弁護士法人グレイスは、東京都を本拠地とし、鹿児島、神戸、福岡、熊本、長崎に拠点を展開する法律事務所です(※小倉事務所を2026年10月、久留米事務所を2026年11月開設予定)。800社以上の企業と顧問契約を締結しており、労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争や、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継などを幅広く対応しております。

初回相談は無料で御対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

会社名

弁護士法人グレイス

所在地

東京事務所
〒105-0004

東京都港区新橋6丁目16−10

御成門BNビル4階

TEL:03-6432-9783

神戸事務所

〒651-0088

兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1-27

甲南アセット三宮ビル2階

TEL:078-862-3764

福岡事務所

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目2番1号

NEWNO・ザイマックス博多駅前7階

TEL:092-409-8603

長崎事務所

〒850-0033長崎県長崎市万才町7-1

TBM長崎ビル8階

TEL:095-895-5557

熊本事務所

〒860-0806

熊本市中央区花畑町12-1

エム・タワービル6階

TEL:096-245-7317

鹿児島事務所

〒890-0046

鹿児島県鹿児島市西田2丁目27-32

TYビル

TEL:099-822-0764

(※小倉事務所を2026年10月、久留米事務所を2026年11月開設予定)

代表弁護士

古手川 隆訓

事業内容

【弁護士法人グレイス 企業法務部】

企業・経営者向けの顧問サービス、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

【弁護士法人グレイス 離婚・相続部】

離婚や不貞慰謝料、モラハラ、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。

【弁護士法人グレイス 事故・傷害部】

交通事故や医療事故・介護事故、労災などの人身傷害事件の被害者救済に対応。

URL

https://gracelaw.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名

弁護士法人グレイス 企業法務部

電話番号

099-822-0764

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会社概要

弁護士法人グレイス

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業種
サービス業
本社所在地
東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
電話番号
03-6432-9783
代表者名
古手川 隆訓
上場
未上場
資本金
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設立
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