~会社設立にかかる登録免許税の自己負担が0円に!~新規創業促進補助金制度始めました。
つくば市では、10月1日より会社設立にかかる登録免許税を補助する「新規創業促進補助金」制度を開始しました。
つくば市では,市内での会社設立を促し,産業及び雇用の創出を図り,もって本市経済の活性化と市民生活の安定に寄与することを目的として,10月1日より新規創業促進補助金制度を開始しました。
なお,この制度の開始により,産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置と合わせて,市内での法人設立(資本金およそ2,100万円以下)に係る登録免許税の自己負担がなくなります。
補助金の概要は下記とおりです。
【対象経費】
【補助率・補助金額】
【主な補助条件】
※特定創業支援事業とは
「産業競争力強化法」に基づき国より認定を受けた,「創業支援事業計画」に記載された事業。経営・財務・人材育成・販路開拓の各分野に係る支援を1ヶ月以上継続して受ける必要がある。
登録免許税額=150,000円
法による税の軽減措置=150,000円×1/2=75,000円
補助金対象額=150,000円-75,000円=75,000円
なお,この制度の開始により,産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置と合わせて,市内での法人設立(資本金およそ2,100万円以下)に係る登録免許税の自己負担がなくなります。
補助金の概要は下記とおりです。
【対象経費】
- 会社の設立に係る登録免許税
【補助率・補助金額】
- 補助率:10/10
- 補助限度額:75,000円
【主な補助条件】
- 「特定創業支援事業(※)」による支援を受けたことの証明を受けていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 平成30年3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し,その代表者となること。
※特定創業支援事業とは
「産業競争力強化法」に基づき国より認定を受けた,「創業支援事業計画」に記載された事業。経営・財務・人材育成・販路開拓の各分野に係る支援を1ヶ月以上継続して受ける必要がある。
【補助金適用の例(株式会社における最低税額の場合)】
登録免許税額=150,000円
法による税の軽減措置=150,000円×1/2=75,000円
補助金対象額=150,000円-75,000円=75,000円
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