2026年10月カスハラ対策義務化へ~ホテル・旅館の「クレームとカスハラの境界線」を弁護士が解説する実務書を刊行~

『おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書:宿泊業経営者のための新リーガル戦略』を2026年8月18日にKindleにて発売(Kindle Unlimited対象・全56ページ)

弁護士法人ブライト

弁護士法人ブライト(大阪市北区、代表弁護士:和氣良浩)は、宿泊業経営者向けの実務書『おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書:宿泊業経営者のための新リーガル戦略』を2026年8月18日にKindleストアにて発売しました。

2026年10月施行の改正労働施策総合推進法により、事業主にはカスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための雇用管理上の措置が法的義務として求められるようになります。

本書は、ホテル・旅館の現場で「どこまで要求に応じ、どこから断るべきか」を判断する際の参考となる基準を、実務的な観点から整理したものです。

『おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書』(弁護士法人ブライト著、2026年8月18日発売)

■ 宿泊業特有の環境と、カスハラ対策義務化の内容

ホテル・旅館では、24時間にわたる顧客対応や、客室を含む施設内での接客、長期滞在客との継続的な対応、「おもてなし」を重視する接客文化など、宿泊業ならではの顧客対応が求められる場面があります。こうした環境の中で、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応は、従業員を守りながら適切なサービスを提供するための重要な課題の一つとなっています。

厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、過去3年間にハラスメント相談を受けた企業のうち、相談別の割合はカスタマーハラスメント27.9%で、パワーハラスメント(64.2%)、セクシュアルハラスメント(39.5%)に次ぐ位置を占めています。

2026年10月には、改正労働施策総合推進法の施行により、事業主に対しカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置(方針の明確化、相談体制の整備、事後対応、労働者のプライバシー保護等への配慮)を講じることが法的義務として求められるようになります。同法では、これらの措置を怠った事業主に対して報告徴求・助言・指導・勧告を行うことができるとされており、勧告に従わない場合は事業主名が公表され得る仕組みも定められています。

■ ホテル・民泊業界向けにも法務支援を提供する弁護士法人が、業務で得た知見をもとに執筆

本書は、中小企業向けの外部法務部サービス「みんなの法務部」(顧問弁護士)を中核に据える弁護士法人ブライトが、ホテル・民泊業界向けの法務支援を通じて得た知見をもとに執筆した実務書です。日々の顧問業務で実際に対応してきた相談事例を機密保持に配慮して再構成し、近年相次ぐ旅館業法・障害者差別解消法の改正など、サービス提供者と顧客の関係性に関わる法改正を横断的に整理し、現場で判断する際の参考となる基準を示しています。

■ 本書が扱う実務上のポイント

・クレームとカスハラを見極める「3つの判定軸」

・改正旅館業法にもとづく宿泊拒否の範囲についての考え方

・カスハラ対応と障害者差別解消法の「合理的配慮」が交錯する場面の考え方

・現場スタッフが「どこまで応じ、どこから断るか」を検討する際の実務上の視点

・顧問業務で対応した相談事例をもとに、機密保持に配慮して再構成した8つの事例

・「法務ドック」による予防法務の組織体制づくり

■ 目次

はじめに

序章  2026年10月、宿泊業の法務は確実に変わる

第1章 「お客さまは神様」が経営リスクになった理由

第2章 カスタマーハラスメントの法的境界線

第3章 改正旅館業法──宿泊拒否制限の見直しと、その正しい行使

第4章 障害者差別解消法との交錯──「合理的配慮」を見極める

第5章 顧問先で実際に起きていること──ホテル業務における8つの実務事案

第6章 「法務ドック」という選択──予防法務という新しい経営戦略

第7章 経営者が今日からできる組織体制の構築

結章   法を盾にし、矛とする経営へ

付録   法務リスク自己診断チェックリスト

■ 書籍概要

書籍名:おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書:宿泊業経営者のための新リーガル戦略

著者:弁護士法人ブライト

発売日:2026年8月18日

形式:Kindle版(56ページ)

価格:¥99(Kindle Unlimited対象・読み放題対応)

購入URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0HFM4DT11

■ 会社概要

■弁護士法人ブライト

社名:弁護士法人ブライト(大阪弁護士会所属)

代表者:代表弁護士 和氣 良浩

本社所在地:大阪府大阪市北区曽根崎2-6-6 コウヅキキャピタルウエスト12階

設立年:2015年(弁護士法人化)

事業内容:中小企業向け顧問弁護士サービス「みんなの法務部」/企業法務/交通事故・労災事故

会社URL:https://law-bright.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

弁護士法人ブライト 事務局:武本

TEL:06-4965-9590

Email:kigyo@wk-gl.com

URL:https://law-bright.com/

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https://law-bright.com/
業種
サービス業
本社所在地
大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
電話番号
06-4965-9590
代表者名
和氣 良浩
上場
未上場
資本金
-
設立
2012年11月