【GTM税理士法人】グローバルミニマム課税への対応体制を整備
国際税務に精通した税理士との業務提携を通じ、より強固な支援体制を構築
GTM税理士法人は、OECDの主導する「グローバルミニマム課税(Global Minimum Tax)」制度の導入を受け、2025年より対応支援サービスを開始いたしました。
当法人では、これまでも国際的な税務環境の変化に対応すべく、上場企業・多国籍企業に対する税務支援を多数手がけており、特にBEPS対応、移転価格税制及び海外子会社合算税制について継続的に取り組んでまいりました。
その基盤の上に、今回の制度改正に向けた新たな支援体制を加え、企業の皆様にとって信頼のおけるパートナーとして対応を進めております。

背景と目的
グローバルミニマム課税は、OECD/G20の「BEPS2.0」プロジェクトの一環として策定され、2024年以降、各国において順次法整備が進められています。本制度では、多国籍企業に対して最低15%の実効税率を確保することが求められ、日本企業にも大きな影響が及ぶことが見込まれています。
当法人は、これまでも一貫して「共に歩み、共に成長することを目指した税務支援」を信条としてまいりましたが、この新制度への対応にあたっては、より一層の国際税務及び会計知識が求められることから、外部専門家との連携を含めた体制強化を図っております。
また、本制度に関する企業担当者様向けの理解促進を目的としたセミナーの開催も予定しており、詳細につきましては別途ご案内いたします。
主な支援内容
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グローバルミニマム課税制度の概要解説および対象企業判定
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疑義のある事項について国税当局への事前相談のサポート
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他の税制との整合性確認(タックスヘイブン対策税制等)
代表税理士コメント:
「当法人は創業以来、クライアントの皆様との信頼関係を何よりも重視してまいりました。
今般のグローバルミニマム課税は、制度の複雑さに加え、各国間の調整やガバナンス面にも及ぶ影響が大きいものです。
国際税務の専門家との提携により、より堅実かつ的確なサポートをご提供し、企業の健全な国際展開を後押ししてまいります。」
国際税務担当 竹内 之真(税理士)
【プロフィール】
国税庁において租税条約による条約交渉、移転価格調査の方針決定を担当、国税庁海外長期出張者として香港に派遣、JICA専門家としてマレーシア国税庁に派遣。
税務大学校教授(国際課税担当)、国税局調査部特官(移転価格調査担当)、統括官(外国法人調査担当)、課税第一部主任訟務官(国際課税担当)を歴任。税務署長を最後に退官。
問い合わせ先
e-mail:kokusai@gtmri.co.jp
TEL:03-3242-0301
GTM税理士法人について
【会社概要】
社名:GTM税理士法人 (※GTM税理士法人は、株式会社GTM総研のグループ会社です)
本社所在地:〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目1-4 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 4F
統括代表社員: 朝日 良平
事業内容: 税務(法人・個人向け全般 )
設立: 2014年10月
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