特許第2670421号審決取消請求事件における判決確定のお知らせ
KAATSU JAPAN株式会社の関連会社である株式会社ベストライフ(以下、「ベストライフ社」といいます。)所有の特許第2670421号(以下、「本件特許」といいます。)につきましては、2013年8月28日付けで、知的財産高等裁判所が、本件特許は有効である旨の特許庁の審決を維持する旨の判決を下しておりましたが、この度、最高裁判所は、かかる判決に対する上告受理申立てを受理しない旨の決定を下しました。これにより、知的財産高等裁判所による上記判決が確定致しましたので、この旨お知らせ致します。
記
1.本件の経緯の概要
本件は、橋本好弘氏(請求人、原告、申立人)が本件特許の無効を求めて、ベストライフ社を相手方として特許庁に請求した特許無効審判事件(無効2011-800252号)において、特許庁が本件特許を維持する旨の審決を下したこと、及び、その後これを不服とする橋本氏が上記審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に提訴した審決取消請求事件(平成24年(行ケ)第10400号)において、知的財産高等裁判所(第1部、裁判長:飯村敏明裁判官)が橋本氏の請求を棄却する旨の判決(判決の詳細についてはこちら(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf)をご参照下さい。)を下したことを受け、これを不服とする橋本氏が最高裁判所に対して上告受理の申立てをしていたものです(平成25年(行ヒ)第531号)。
最高裁判所(第三小法廷、裁判長:木内道祥裁判官)は、橋本氏の申立てに対して、2014年2月18日付けで、裁判官全員一致の意見により、当該申立ては民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないことから、上告審としてこれを受理しない旨の決定を致しました。当該決定により、本件特許を維持する旨の上記判決が確定致しました。
2.今後の取り組みについて
当社及びベストライフ社は、数多くの特許、商標等の知的財産を保有しております。加圧(KAATSU)トレーニングは、上記の各種知的財産や、資格者、関係者の皆様のこれまでのご尽力により、社会的に十分に認知され、確立されたものとなっております。当社及びベストライフ社といたしましては、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、これからも資格者の皆様が安心して加圧(KAATSU)トレーニングの普及発展に取り組んでいただけるよう、その環境作りを行ってまいる所存です。
以上
KAATSU JAPAN株式会社
最高経営責任者CEO
医学博士 佐藤 義昭
記
1.本件の経緯の概要
本件は、橋本好弘氏(請求人、原告、申立人)が本件特許の無効を求めて、ベストライフ社を相手方として特許庁に請求した特許無効審判事件(無効2011-800252号)において、特許庁が本件特許を維持する旨の審決を下したこと、及び、その後これを不服とする橋本氏が上記審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に提訴した審決取消請求事件(平成24年(行ケ)第10400号)において、知的財産高等裁判所(第1部、裁判長:飯村敏明裁判官)が橋本氏の請求を棄却する旨の判決(判決の詳細についてはこちら(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf)をご参照下さい。)を下したことを受け、これを不服とする橋本氏が最高裁判所に対して上告受理の申立てをしていたものです(平成25年(行ヒ)第531号)。
最高裁判所(第三小法廷、裁判長:木内道祥裁判官)は、橋本氏の申立てに対して、2014年2月18日付けで、裁判官全員一致の意見により、当該申立ては民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないことから、上告審としてこれを受理しない旨の決定を致しました。当該決定により、本件特許を維持する旨の上記判決が確定致しました。
2.今後の取り組みについて
当社及びベストライフ社は、数多くの特許、商標等の知的財産を保有しております。加圧(KAATSU)トレーニングは、上記の各種知的財産や、資格者、関係者の皆様のこれまでのご尽力により、社会的に十分に認知され、確立されたものとなっております。当社及びベストライフ社といたしましては、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、これからも資格者の皆様が安心して加圧(KAATSU)トレーニングの普及発展に取り組んでいただけるよう、その環境作りを行ってまいる所存です。
以上
KAATSU JAPAN株式会社
最高経営責任者CEO
医学博士 佐藤 義昭