(株)ツインズの「キャタピラン等」を巡る裁判について(続報)
ツインズ社が特許庁に請求した特許無効審判はクールノット側の勝利
平素は弊社に対し格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
およそ1年前、以下のプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、知的財産高等裁判所は、株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)が、弊社代表者らが有する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を侵害しているとの中間判決を下しました。
平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
ツインズ社は、知的財産高等裁判所の上記中間判決に納得しなかったばかりか、その後、弊社及び弊社代表者らを相手取って2件の法的手続を開始しました。現在、弊社及び弊社代表者とツインズ社との間には、
①上記中間判決の事件(弊社代表者が、ツインズ社は本件特許権を侵害しているとして、ツインズ社に対して提起した訴訟事件(知的財産高等裁判所平成29年(ネ)第10049号)
②ツインズ社が、本件特許は無効であるとして、特許庁に対して請求した無効審判事件(審判番号:無効2018-800153)
③ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対して提起した訴訟事件(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号)
の3つの事件が進行中です。
この度、②事件について、ツインズ社の主張を退けた審判が下されましたので、①事件と③事件の最新の状況と合わせてご報告します。
1. ツインズ社が請求した特許無効審判(②事件)につき、弊社側勝利
この度、ツインズ社が特許庁に対して請求していた特許無効審判(②事件)について、特許庁は、ツインズ社の請求を退け、本件特許に無効理由はないとの判断を下しました。
およそ1年前の平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」等でお知らせしましたとおり、知的財産高等裁判所はツインズ社が本件特許権を侵害しているとの判断を下しましたが、この度、特許庁が本件特許に無効理由はないと判断し、ツインズ社の請求した特許無効審判請求は認められないとの判断を下したことにより、弊社としては、ツインズ社による本件特許権侵害の事実がより一層揺るぎないものになったと考えております。
2. ツインズ社が弊社代表者に支払う損害賠償の額(①事件)
知財高裁では、1年前の中間判決を前提に、ツインズ社が弊社代表者に支払う損害賠償の額についての審理が続けられています。
ツインズ社の賠償額は、キャタピラン等の販売によりツインズ社が得た利益をベースとして算定されるところ、ツインズ社が自己申告したキャタピラン等の販売数及び売上金額は、弊社の知見からすると余りに少ないものであると思われました。裁判所も、ツインズ社から提出されている資料だけでは具体的な損害額を認定できないとの見解を示されました。そして、裁判所は、弊社代表者の申立により、令和元年12月26日付けで、裁判所からツインズ社製品の取り扱い先各位に対し、ツインズ社からの購入数・金額等に関する調査文書(調査嘱託)を送る決定を下しました。
来年早々にでも、裁判所からツインズ社製品の取り扱い先各位に対し、調査文書が発送される予定です。弊社としては、これによりツインズ社の正確な利益が明らかとなり、適正な損害賠償額が認定されるものと考えております。
3. ツインズ社が弊社らを訴えた訴訟(③事件)についての判決の予定
③事件は、①事件とは反対に、ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対する損害賠償請求、弊社製品の製造・販売等の差止め及び本件特許権の持分の剥奪を求めて、東京地方裁判所に提訴した事件です。
③事件におけるツインズ社の主張は、弊社としては到底受けいれることができるものではありません。特に、ツインズ社は、弊社代表者らと共同でビジネスを行っていたにもかかわらず、弊社代表者らに無断で日本国内での靴ひもの製造を開始したことにより弊社代表者らと交わした契約に違反し特許権を侵害しておきながら、ツインズ社が当該契約違反を犯した後においてもなお、弊社代表者らが本件特許を利用して製品の製造・販売を行うにはツインズ社の許可が必要であると主張しています。弊社は、そのような主張は、法的に成り立たないことはもちろん一般常識にも反していると考えており、到底認めることはできません。
③事件の審理はすでに終結しており、令和2年1月30日(木)に判決言い渡しが予定されています。弊社は、ツインズ社の訴えは退けられるものと確信しております。
4. 今後について
以上のとおり、②事件については、弊社側勝利の判断が下され、①事件及び③事件についても、今後弊社に有利な判断が下されると考えております。
ツインズ社は、知的財産高等裁判所が特許権侵害の事実を認めたにもかかわらず、中間判決後もキャタピラン等の製造・販売を継続しているため、弊社は、当該継続分についても追加の損害賠償請求を求めることを検討しております。
さらに、ツインズ社は、キャタピラン等以外の商品も、「CATERPY」ブランドと称する一連の商品として製造・販売しています。弊社としては、これらの商品についても分析を行い、さらに特許権侵害等が発見された場合は、ツインズ社に対し、損害賠償や製造・販売等の差止めを求める所存です。
特許権を含む知的財産権はあらゆる場面で尊重されるべきであり、中間判決後も裁判所のご判断を軽視し続けるツインズ社の態度は極めて遺憾であります。
弊社は、弊社が販売している「COOLKNOT」は、平成25年1月頃に日本で初めて販売され、テレビ番組で取り上げられると共に大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」と同一の製品であり、その正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、そのご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続きCOOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
およそ1年前、以下のプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、知的財産高等裁判所は、株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)が、弊社代表者らが有する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を侵害しているとの中間判決を下しました。
平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
ツインズ社は、知的財産高等裁判所の上記中間判決に納得しなかったばかりか、その後、弊社及び弊社代表者らを相手取って2件の法的手続を開始しました。現在、弊社及び弊社代表者とツインズ社との間には、
①上記中間判決の事件(弊社代表者が、ツインズ社は本件特許権を侵害しているとして、ツインズ社に対して提起した訴訟事件(知的財産高等裁判所平成29年(ネ)第10049号)
②ツインズ社が、本件特許は無効であるとして、特許庁に対して請求した無効審判事件(審判番号:無効2018-800153)
③ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対して提起した訴訟事件(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号)
の3つの事件が進行中です。
この度、②事件について、ツインズ社の主張を退けた審判が下されましたので、①事件と③事件の最新の状況と合わせてご報告します。
1. ツインズ社が請求した特許無効審判(②事件)につき、弊社側勝利
この度、ツインズ社が特許庁に対して請求していた特許無効審判(②事件)について、特許庁は、ツインズ社の請求を退け、本件特許に無効理由はないとの判断を下しました。
およそ1年前の平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」等でお知らせしましたとおり、知的財産高等裁判所はツインズ社が本件特許権を侵害しているとの判断を下しましたが、この度、特許庁が本件特許に無効理由はないと判断し、ツインズ社の請求した特許無効審判請求は認められないとの判断を下したことにより、弊社としては、ツインズ社による本件特許権侵害の事実がより一層揺るぎないものになったと考えております。
2. ツインズ社が弊社代表者に支払う損害賠償の額(①事件)
知財高裁では、1年前の中間判決を前提に、ツインズ社が弊社代表者に支払う損害賠償の額についての審理が続けられています。
ツインズ社の賠償額は、キャタピラン等の販売によりツインズ社が得た利益をベースとして算定されるところ、ツインズ社が自己申告したキャタピラン等の販売数及び売上金額は、弊社の知見からすると余りに少ないものであると思われました。裁判所も、ツインズ社から提出されている資料だけでは具体的な損害額を認定できないとの見解を示されました。そして、裁判所は、弊社代表者の申立により、令和元年12月26日付けで、裁判所からツインズ社製品の取り扱い先各位に対し、ツインズ社からの購入数・金額等に関する調査文書(調査嘱託)を送る決定を下しました。
来年早々にでも、裁判所からツインズ社製品の取り扱い先各位に対し、調査文書が発送される予定です。弊社としては、これによりツインズ社の正確な利益が明らかとなり、適正な損害賠償額が認定されるものと考えております。
3. ツインズ社が弊社らを訴えた訴訟(③事件)についての判決の予定
③事件は、①事件とは反対に、ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対する損害賠償請求、弊社製品の製造・販売等の差止め及び本件特許権の持分の剥奪を求めて、東京地方裁判所に提訴した事件です。
③事件におけるツインズ社の主張は、弊社としては到底受けいれることができるものではありません。特に、ツインズ社は、弊社代表者らと共同でビジネスを行っていたにもかかわらず、弊社代表者らに無断で日本国内での靴ひもの製造を開始したことにより弊社代表者らと交わした契約に違反し特許権を侵害しておきながら、ツインズ社が当該契約違反を犯した後においてもなお、弊社代表者らが本件特許を利用して製品の製造・販売を行うにはツインズ社の許可が必要であると主張しています。弊社は、そのような主張は、法的に成り立たないことはもちろん一般常識にも反していると考えており、到底認めることはできません。
③事件の審理はすでに終結しており、令和2年1月30日(木)に判決言い渡しが予定されています。弊社は、ツインズ社の訴えは退けられるものと確信しております。
4. 今後について
以上のとおり、②事件については、弊社側勝利の判断が下され、①事件及び③事件についても、今後弊社に有利な判断が下されると考えております。
ツインズ社は、知的財産高等裁判所が特許権侵害の事実を認めたにもかかわらず、中間判決後もキャタピラン等の製造・販売を継続しているため、弊社は、当該継続分についても追加の損害賠償請求を求めることを検討しております。
さらに、ツインズ社は、キャタピラン等以外の商品も、「CATERPY」ブランドと称する一連の商品として製造・販売しています。弊社としては、これらの商品についても分析を行い、さらに特許権侵害等が発見された場合は、ツインズ社に対し、損害賠償や製造・販売等の差止めを求める所存です。
特許権を含む知的財産権はあらゆる場面で尊重されるべきであり、中間判決後も裁判所のご判断を軽視し続けるツインズ社の態度は極めて遺憾であります。
弊社は、弊社が販売している「COOLKNOT」は、平成25年1月頃に日本で初めて販売され、テレビ番組で取り上げられると共に大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」と同一の製品であり、その正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、そのご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続きCOOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
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