株式会社ツインズに対する全面勝訴判決のお知らせ
結ばない靴ひも COOLKNOT (クールノット)
(ツインズ社の当社に対する訴訟関連)
各位
平素は弊社に対し格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
以下の令和元年12月27日付けプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)との間では、弊社代表者らが有する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を巡る紛争の一つとして、
・ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対して提起した訴訟事件(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号。以下「本件東京地裁訴訟」といいます。)
が進行しておりました。そして、令和2年1月30日、東京地方裁判所において開かれた判決期日において、裁判所は、ツインズ社の請求をいずれも棄却するとの判決を下し、弊社が全面勝訴いたしましたので、お知らせいたします。
この判決により、弊社による弊社製品「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことが明確に認められました。判決で認められた主な点は下記のとおりです。
なお、本件の経緯については、以下のプレスリリースもご参照ください。
平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
令和元年12月27日付け「(株)ツインズの『キャタピラン等』を巡る裁判について(続報)」
https://www.coolknot.co.jp/news/124/
記
1. ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売等が本件特許権を侵害する一方で、弊社による「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことが認められたこと
弊社代表者、共同開発者2名及びツインズ社は、本件特許の取扱いについての契約を締結しています。当該契約には、他の契約当事者の事前の協議及び許可なく、本件特許権の実施品の生産又は販売行為を行った場合には、本件特許権は剥奪されるという条項が設けられています。
平成30年12月26日付けプレスリリースにてお知らせしましたとおり、知的財産高等裁判所は、中間判決において、ツインズ社がキャタピラン等を日本において製造・販売等することが当該契約条項に違反し、ひいては本件特許権を侵害するものであると判断しました。
本件東京地裁訴訟において、ツインズ社は、自らが契約に違反したにもかかわらず、当該契約違反後も、弊社代表者及び共同開発者2名は、ツインズ社の事前の協議及び許可なくして本件特許権の実施品の生産又は販売はできないとして、ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売等が本件特許権を侵害していることと同様に、弊社による「COOLKNOT」の製造・販売等も本件特許権を侵害すると主張しました。
弊社は、ツインズ社が自ら契約違反を犯しておきながら、当該違反後も他の契約者に対し事前の協議や許可を求められるのは不合理であると主張してきました。
この点、本件東京地裁訴訟における裁判官は、以下のとおり判断しました。
原告(注:ツインズ社を指します。)は平成28年4月以降の原告販売行為により本件定めに違反しており、その結果、前記に述べたところにより、他の共有者の実施に対して許可を与えたり、許可を与えないとしたりする根拠を失い、被告長田は、平成29年4月時点では、原告の協議及び許可を得ることなく本件特許権1を実施することができたというべきである。したがって、被告販売行為は本件定めに違反するものではなく、その余を判断するまでもなく、それが原告の本件特許権1に係る持分権を侵害することはない。
このように、本件東京地裁訴訟における裁判官は、弊社と同じ見解に立ち、ツインズ社が契約違反を犯した以上、今後、弊社は、ツインズ社の協議及び許可を得ることなく、「COOLKNOT」の製造・販売等を行っても、上記契約条項に違反することはない、また、本件特許権を侵害するものでもないと判断しました。
2. ツインズ社の「弊社代表者の有する本件特許権の持分は剥奪された」との主張が認められなかったこと
ツインズ社は、本件東京地裁訴訟において、弊社代表者が上記契約条項に違反したとして、弊社代表者が有する本件特許権の持分の剥奪を求めました。
しかし、上記のとおり、東京地方裁判所は、そもそも、弊社代表者は上記契約条項に違反していないので、弊社代表者の本件特許権持分も剥奪されないとの判断を下しました。
この点においても、ツインズ社の主張が退けられました。
3. 弊社及び弊社代表者の行為がいずれも正当なものであると認められたこと
ツインズ社は、本件東京地裁訴訟において、弊社及び弊社代表者に対し、弊社及び弊社代表者が行ってきた様々な行為が不法行為に当たるとして、損害賠償を求めていました。
しかし、東京地方裁判所は、弊社及び弊社代表者の行為は、いずれも不公正な行為とは認められないとし、不法行為に該当しないとの判断を下しました。
以上のとおり、本件東京地裁訴訟においては、弊社側の主張が認められ、ツインズ社の請求をいずれも棄却するとの判決が下されました。弊社としては、裁判所において、適切にご審理、ご判断いただいた結果であると受け止めております。
平成25年1月頃から日本で販売され、テレビ番組で取り上げられるとともに、大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」は、弊社代表者及び共同開発者2名が、私たちの中国の工場において試行錯誤の上で開発に成功し、その中国の工場で製造していた製品です。弊社が現在販売している「COOLKNOT」は、平成28年2月まで販売されていたこの「キャタピラン」と同じ工場で製造したものであり、「COOLKNOT」こそが、元祖「キャタピラン」の正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、その健康とご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続きCOOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
株式会社COOLKNOT JAPAN
https://www.coolknot.co.jp/
平素は弊社に対し格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
以下の令和元年12月27日付けプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)との間では、弊社代表者らが有する特許権(特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を巡る紛争の一つとして、
・ツインズ社が、弊社及び弊社代表者は本件特許権を侵害しているとして、弊社及び弊社代表者に対して提起した訴訟事件(東京地方裁判所平成31年(ワ)第4944号。以下「本件東京地裁訴訟」といいます。)
が進行しておりました。そして、令和2年1月30日、東京地方裁判所において開かれた判決期日において、裁判所は、ツインズ社の請求をいずれも棄却するとの判決を下し、弊社が全面勝訴いたしましたので、お知らせいたします。
この判決により、弊社による弊社製品「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことが明確に認められました。判決で認められた主な点は下記のとおりです。
なお、本件の経緯については、以下のプレスリリースもご参照ください。
平成30年12月26日付け「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」
https://www.coolknot.co.jp/news/66/
平成31年1月18日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)についてのQ&A」
https://www.coolknot.co.jp/news/70/
平成31年1月28日付け「キャタピラン等に関する株式会社ツインズに対する勝訴判決(中間判決)の公表」
https://www.coolknot.co.jp/news/76/
令和元年12月27日付け「(株)ツインズの『キャタピラン等』を巡る裁判について(続報)」
https://www.coolknot.co.jp/news/124/
記
1. ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売等が本件特許権を侵害する一方で、弊社による「COOLKNOT」の製造・販売等が本件特許権を侵害するものでないことが認められたこと
弊社代表者、共同開発者2名及びツインズ社は、本件特許の取扱いについての契約を締結しています。当該契約には、他の契約当事者の事前の協議及び許可なく、本件特許権の実施品の生産又は販売行為を行った場合には、本件特許権は剥奪されるという条項が設けられています。
平成30年12月26日付けプレスリリースにてお知らせしましたとおり、知的財産高等裁判所は、中間判決において、ツインズ社がキャタピラン等を日本において製造・販売等することが当該契約条項に違反し、ひいては本件特許権を侵害するものであると判断しました。
本件東京地裁訴訟において、ツインズ社は、自らが契約に違反したにもかかわらず、当該契約違反後も、弊社代表者及び共同開発者2名は、ツインズ社の事前の協議及び許可なくして本件特許権の実施品の生産又は販売はできないとして、ツインズ社によるキャタピラン等の製造・販売等が本件特許権を侵害していることと同様に、弊社による「COOLKNOT」の製造・販売等も本件特許権を侵害すると主張しました。
弊社は、ツインズ社が自ら契約違反を犯しておきながら、当該違反後も他の契約者に対し事前の協議や許可を求められるのは不合理であると主張してきました。
この点、本件東京地裁訴訟における裁判官は、以下のとおり判断しました。
原告(注:ツインズ社を指します。)は平成28年4月以降の原告販売行為により本件定めに違反しており、その結果、前記に述べたところにより、他の共有者の実施に対して許可を与えたり、許可を与えないとしたりする根拠を失い、被告長田は、平成29年4月時点では、原告の協議及び許可を得ることなく本件特許権1を実施することができたというべきである。したがって、被告販売行為は本件定めに違反するものではなく、その余を判断するまでもなく、それが原告の本件特許権1に係る持分権を侵害することはない。
このように、本件東京地裁訴訟における裁判官は、弊社と同じ見解に立ち、ツインズ社が契約違反を犯した以上、今後、弊社は、ツインズ社の協議及び許可を得ることなく、「COOLKNOT」の製造・販売等を行っても、上記契約条項に違反することはない、また、本件特許権を侵害するものでもないと判断しました。
2. ツインズ社の「弊社代表者の有する本件特許権の持分は剥奪された」との主張が認められなかったこと
ツインズ社は、本件東京地裁訴訟において、弊社代表者が上記契約条項に違反したとして、弊社代表者が有する本件特許権の持分の剥奪を求めました。
しかし、上記のとおり、東京地方裁判所は、そもそも、弊社代表者は上記契約条項に違反していないので、弊社代表者の本件特許権持分も剥奪されないとの判断を下しました。
この点においても、ツインズ社の主張が退けられました。
3. 弊社及び弊社代表者の行為がいずれも正当なものであると認められたこと
ツインズ社は、本件東京地裁訴訟において、弊社及び弊社代表者に対し、弊社及び弊社代表者が行ってきた様々な行為が不法行為に当たるとして、損害賠償を求めていました。
しかし、東京地方裁判所は、弊社及び弊社代表者の行為は、いずれも不公正な行為とは認められないとし、不法行為に該当しないとの判断を下しました。
以上のとおり、本件東京地裁訴訟においては、弊社側の主張が認められ、ツインズ社の請求をいずれも棄却するとの判決が下されました。弊社としては、裁判所において、適切にご審理、ご判断いただいた結果であると受け止めております。
平成25年1月頃から日本で販売され、テレビ番組で取り上げられるとともに、大変多くのお客様からご好評を頂いた平成28年2月までの「キャタピラン」は、弊社代表者及び共同開発者2名が、私たちの中国の工場において試行錯誤の上で開発に成功し、その中国の工場で製造していた製品です。弊社が現在販売している「COOLKNOT」は、平成28年2月まで販売されていたこの「キャタピラン」と同じ工場で製造したものであり、「COOLKNOT」こそが、元祖「キャタピラン」の正統な後継品であると考えております。弊社の「COOLKNOT」とともに歩んでくださる取扱業者の皆様、そしてユーザーの皆様には、「COOLKNOT」のご提供を通じて、その健康とご発展に尽くして参りたいと存じます。
引き続きCOOLKNOTのご愛顧をよろしくお願いいたします。
株式会社COOLKNOT JAPAN
https://www.coolknot.co.jp/
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