外国原産地証明のオンライン発給サービス機能を追加
外国人代表者の貿易登録要件を緩和
大阪商工会議所は本日(2022年3月11日)より、外国産原産地証明をオンラインでも取得できるようサービス内容を拡充します。従来から提供している日本原産地証明に加えて、今後は外国原産地証明についても、オンラインで書類の作成から受け取りまで完了できるようになります。併せて、貿易登録において、代表者が外国人の場合に求めていた身分証明書の提出を今後は求めないこととし、登録要件を緩和します。
https://www.osaka.cci.or.jp/trade/
大阪商工会議所は、2022年3月11日より、貿易関係証明オンライン発給サービス(※1)を拡充し、外国原産地証明のオンライン作成から、発給申請、決済、受領まで行っていただけるよう機能を追加します。
今後、申請者様や代行業者様は、日本原産地証明だけでなく、外国原産地証明もオンラインで取得していただくことができるようになります。
これは、本年1月の代行業者による発給申請機能の追加に続き、第2弾となるサービス内容の拡充です。
(※1)本サービスは、日本商工会議所が提供する貿易関係証明発給システムを利用して、弊所が提供するもので、2021年11月1日に提供を開始しています。
本サービスをご利用いただくことで、再輸出・積戻しなど、日本国内から外国原産の産品を輸出する場合や、外国間の貿易を仲介する(=三国間貿易)場合に必要となる外国原産地証明をオンラインで取得できます。加えて、PDFファイルとして発給された証明は、原本性を持つため、取引相手等に紙媒体を郵送することなく、PDFのまま原産地証明を利用できるようになります。
このほか、貿易事業者の本人確認手続きである貿易登録において、従来、申請者が外国人の場合に必要であった在留カード等の身分証明書の提出を求めないよう手続きを変更します。
これは、2020年以降のCovid-19の拡大により、日本でビジネスを営む外国人が帰国した場合に、再入国が困難になっていることを受け、従来の運用と必要なKYCを改めて見直すもので、要件緩和にあたっては、2015年に法務省が発出した「代表取締役が日本に住所を有しない場合の申請に関する通知」を参酌しています。
今後は、新規登録や登録更新の際に、法人代表者の身分証明書の提出が不要になります。
弊所では引き続き、オンライン・窓口を問わず、貿易関係証明発給サービスの利便性向上に向けて、サービス内容の拡充や情報発信(https://ameblo.jp/occi-boekishomei)、システム改善に向けた日本商工会議所への要望などに取り組みます。
- 外国原産地証明の発給システム操作イメージ
商品名の入力欄では、原産地を選択できるようになりました。
- 大阪商工会議所の貿易関係証明
(1)日本原産地証明(非特恵用):貿易取引される産品が「日本産であること」を証明するもの
(2)外国産原産地証明:貿易取引される産品の「国籍」を証明するもの
(3)インボイス証明:作成されたインボイス等の文書が、その名義人により正規に作成され、弊所に提出された事実を証明するもの
(4)サイン証明:申請者が作成した文書に記載された署名(サイン)と弊所にある署名の同一性を確認し、当該文書が署名者により作成された事実を間接的に証明するもの
(5)会員証明、日本法人証明:弊所の会員であることや日本の法律に基づいて設立された法人である事実を証明するもの
<発給実績>
特定原産地証明を除く貿易関係証明の発給件数は、全国で年間約70万件に上ります。弊所では、このうち1/7にあたる約10万件を発給しています。1日あたり、300~500件の発給申請を受理し、クロスチェックでの審査を行い、即時発給を実現しています。また、オンライン発給については、1日あたり20件程度の発給申請があります。
すべての画像
- 種類
- 商品サービス
- ビジネスカテゴリ
- 財団法人・社団法人・宗教法人国際情報・国際サービス
- ダウンロード