2021年11月1日より「マイカー共済」が新しくなります。
こくみん共済 coop〈全労済〉(全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事理事長:廣田 政巳)は、2021年11月1日に「マイカー共済(自動車総合補償共済)」の制度改定を行います。
この度の改定では、「運転者の高齢化」や「自賠責共済(保険)支払基準の改正」など、マイカー共済を取り巻く状況や近年の共済金のお支払い状況等を踏まえ、補償範囲の拡充および掛金水準・掛金設定方法の見直しを行います。
- 主な改定内容
(2)賠償責任条項における被共済者の拡大
賠償責任条項の被共済者の範囲を拡大し、責任無能力者(認知症等の運転者)の事故により親族等が監督責任を負った場合に補償ができるように、その監督義務者等を被共済者の範囲に追加します。
<対象となるケースの例>
認知症の被共済者(親)が事故を起こし、別居の既婚の子が監督義務者として責任を負った場合。
(3)人身傷害補償損害額基準の見直し
人身傷害補償の支払時の損害額基準を見直し、人身傷害補償条項の補償額を引き上げます。
<例>死亡された場合の葬儀費
現行:60万円。
ただし、立証資料等により60万円をこえることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払う。
↓
改定:100万円。
ただし、立証資料等により100万円をこえることが明らかな場合は、150万円を限度として実費を支払う。
(4)その他
①「新規運転免許取得者の賠償損害特約」の補償対象範囲を拡大
新規に免許を取得した方がいるにもかかわらず契約変更手続きが遅れ、事故が発生してしまった場合の救済措置として、本人・配偶者等の運転者条件が付されている場合でも補償ができるようにします。
②「車両入替時の自動補償」の見直し
被共済自動車の車両入替に際し、手続きに不慣れなご契約者さまの負担を軽減するため、廃車・譲渡された自動車と新規取得した自動車の入替手続きにおける先後関係の条件を廃止
します。(ただし、入替手続きまでに被共済自動車が廃車・譲渡されている場合に限ります)
③「対物賠償の費用共済金」の対象範囲を拡大
対物事故による車両火災事故に関して、道路法の規定により道路管理者等から損害賠償請求があった場合に補償ができるようにします。
④「団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約(団体割引)」の見直し
取扱団体の収支状況に応じた団体割引について、適用要件を緩和します。
- 実施時期
継続契約:2021年10月以降に満期を迎え、継続となる契約
※「(3)人身傷害補償損害額基準の見直し」については、更新時期にかかわらず、2021年11月1日よりすべての契約に適用されます。
<7才の交通安全プロジェクト>
当会では、「事業(商品とサービス)」と「社会課題の解決(社会活動)」を両輪に、理念である「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」の実現を目指しています。
その取り組みの一環として、共済を通じて社会課題の解決に貢献したいとの思いから、マイカー共済のお見積り1件につき横断旗を1本寄贈する活動を始めとした、子どもたちを交通事故から守る「7才の交通安全プロジェクト」を実施しています。多くの皆さまのご協力により、これまでに延べ320,800本の横断旗を全国の児童館・小学校などへ寄贈することができました。
交通事故のない、安全な社会づくりに向けて、引き続きこの活動に取り組んでいきます。
https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj.html
<こくみん共済coop>
正式名称:全国労働者共済生活協同組合連合会
たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。少子高齢社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。
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