「業務管理者移行講習」等の実施機関として、賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の登録を受ける。
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久、以下、協議会)は4月21日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における業務管理者となるための業務管理者移行講習(以下、移行講習)及び、賃貸住宅管理業業務管理者講習(以下、指定講習)の実施機関として、国土交通大臣より登録を受けました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は本年6月15日から施行されますが、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は業者登録と管理事務所毎への1名以上の業務管理者の設置が義務付けられるため、上記の講習を受講し、一定人数以上の業務管理者を社内に確保する必要があります。
移行講習は「現在の賃貸不動産経営管理士有資格者の方」を対象として、法律施行後1年間の期間限定で、(公財)日本賃貸住宅管理協会を協力機関として講習を行います。
指定講習は「宅地建物取引士有資格者で、管理業務に関して2年以上の実務経験がある方」を対象として、(一財)ハトマーク支援機構並びに(一社)全国不動産協会を協力機関として講習を行います。
受講申し込みについては移行講習は4月22日から、指定講習は5月10日から、協議会公式ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/ )にて、受付を開始します。
※「業務管理者移行講習」及び「賃貸住宅管理業業務管理者講習」の概要(名称を含む)については、告示に基づく法律施行前(令和3年4月21日から6月14日まで)の実施に関するものです。但し、法律施行後も告示通り実施するものとして、事業申請を予定しています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は本年6月15日から施行されますが、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は業者登録と管理事務所毎への1名以上の業務管理者の設置が義務付けられるため、上記の講習を受講し、一定人数以上の業務管理者を社内に確保する必要があります。
移行講習は「現在の賃貸不動産経営管理士有資格者の方」を対象として、法律施行後1年間の期間限定で、(公財)日本賃貸住宅管理協会を協力機関として講習を行います。
指定講習は「宅地建物取引士有資格者で、管理業務に関して2年以上の実務経験がある方」を対象として、(一財)ハトマーク支援機構並びに(一社)全国不動産協会を協力機関として講習を行います。
受講申し込みについては移行講習は4月22日から、指定講習は5月10日から、協議会公式ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/ )にて、受付を開始します。
※「業務管理者移行講習」及び「賃貸住宅管理業業務管理者講習」の概要(名称を含む)については、告示に基づく法律施行前(令和3年4月21日から6月14日まで)の実施に関するものです。但し、法律施行後も告示通り実施するものとして、事業申請を予定しています。
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