【福島県南相馬市】「取得する人」も「支える人」も、みんなが笑顔に!東北初(※)!育休等を支える仲間に報いる「育児休業等応援加算」をスタート ※本市調べ
福島県南相馬市(市長:門馬 和夫、以下「南相馬市」)では、「子育て世代が安心して生み育てられるまちづくり」を掲げ、様々な施策を推進しております。
このたび、市役所庁内における育児休業等の取得をさらに促進するとともに、職員の不在時にその担当業務を担った周囲の職員の負担・貢献に報いるため、育児休業や介護休暇等を取得した職員の業務をサポートした職員に対し、勤勉手当を加算する新たな制度(通称:育休等サポート感謝制度)を令和8年6月の賞与より導入いたします。「育児休業等を取得しやすい環境」と「周囲の応援に報いる仕組み」を同時に実現します。
制度の運用を図りながら改善点を検討するとともに、市役所での取り組みを踏まえ、市内企業等の職場環境の充実に向けた施策も検討してまいります。
1.導入の背景と目的
育児休業や介護休暇等の取得促進は、ワークライフバランスの向上に不可欠である一方、休業者が発生した職場における「周囲の職員の業務負担の増加」が課題となっていました。
本制度は、不在職員の業務をサポートした職員の貢献を適切に評価し、経済的に報いることで、職場全体で気兼ねなく休業を取得・応援し合える環境を醸成することを目的としています。
なお、本手当の財源は、休業者自身の勤務しなかった期間分として除算された勤勉手当の余剰分を活用し、新たな追加財源を伴わない仕組みとしています。
2. 制度の概要
(1)適用時期
令和8年(2026年)4月1日より適用(令和8年6月期賞与から反映予定)
(2)対象となる休暇・休職
1か月以上の育児休業、産前産後休暇、病気休暇・休職、介護休暇(代替職員が配置されている期間を除く)
(3)支給対象職員
育児休業等を取得した職員の業務を担うことになった常勤職員(取得者1名につき最大5名まで)
(4)加算額
業務を負担した期間に応じて、勤勉手当を1か月当たり0.03月加算(1か月未満の日数は切り捨て※給料月額30万円の場合、1か月あたり約9,000円、最大6か月で約54,000円を加算。※条例上の支給総額上限による調整あり)

【本件に関するお問い合わせ】
南相馬市総務部総務課
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27
電話:0244-24-5222 E-mail:somu@city.minamisoma.lg.jp
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