【抗議声明】大阪市教育委員会による「独占禁止法」「フリーランス法」違反が疑われる、倫理に反する「カスハラ」に抗議します。大阪市の横山英幸市長の責任問題として厳重に抗議。ガバナンスの欠落指摘
公正取引委員会が独占禁止法、フリーランス法違反被疑事実の調査開始。公益性、公共性の観点からも公正取引委員会は大阪市教育委員会に勧告、公表すべき事案

ハラスメント専門家として企業や自治体のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は、大阪市教育委員会から不当な経済的不利益を被る、カスハラ(カスタマーハラスメント)の被害に遭っているため、抗議声明を発表します。本件は大阪市の横山英幸市長の責任問題として厳重に抗議します。
本件は氷山の一角に過ぎません。優越的な立場である発注元の自治体から不当な経済的不利益を被るカスハラをされても、さらなる経済的不利益を恐れて声をあげられず、泣き寝入りしている受託事業者がいても表沙汰にならないのが実態です。
今後、受託事業者が自治体と公正、公平な取引ができるように本件を先例として、倫理に反するカスハラの問題点を公表します。受託事業者が経済的不利益を被っても、誠実に前向きな協議ができるように社会で議論が進み、自治体側の理解が進み、公共の利益に繋がることを望みます。
※本リリースは大阪市教育委員会が支払いを拒否した追加料金の支払いを求めることを目的とするものではありません。
【カスハラ、独占禁止法・フリーランス法に抵触すると考える根拠】
<問題点>
・本件は業務委託契約の延長線上で起きたカスハラ、独占禁止法、フリーランス法違反の疑い
・本件は大阪市教育委員会側に責任があり、日本ハラスメント協会には責任がないにもかかわらず、
一方的に経済的不利益を被っていることが問題
・本件の問題自体、総じてカスハラに該当
<前提>
・大阪市教育委員会と一般社団法人日本ハラスメント協会は以下の業務委託契約を締結
令和7年度 大阪市教育委員会「職員間のハラスメント及び教職員のメンタルヘルスに関する専門相談窓口業務委託」
(契約期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)
※令和8年度(令和8年4月以降)の業務委託は他社が落札
<経緯・根拠>
・契約期間終了後の令和8年4月に大阪市教育委員会の教職員から日本ハラスメント協会に6件の電話相談があった。大阪市教育委員会は無断でサービス利用を継続したにもかかわらず、追加料金の支払いを拒否した
・追加料金の請求金額 1件5万円(税別)×6件=30万円(税別)
・契約期間終了後のサービス利用は追加料金が発生する件について
日本ハラスメント協会は相談の電話がかかってきた時点で通信費、人件費が発生するため、無償での対応はできないことを令和8年1月28日(契約期間終了の約2ヶ月前)に事前に伝達していたにもかかわらず、大阪市教育委員会は追加料金の支払いを拒否した
・令和8年3月30日 事前に伝達した内容に対して、大阪市教育委員会からの回答
「令和8年4月1日以降、相談者より御協会に相談・問い合わせがあった場合の対応については、当業務委託の契約外となります。万が一相談者より契約終了後(令和8年4月1日以降)に相談があった場合、本業務の受付、相談内容の聴取や記録は行わず、速やかに終話してください。」と実質的に記録を残さず、追加料金の請求をさせず、契約期間中の3月30日に契約期間外にサービス利用があっても揉み消すことを要求した。
日本ハラスメント協会は合意できない旨を伝達。
・大阪市教育委員会の担当者は4月以降は相談が行かないようにすると発言したにもかかわらず、約束が守られなかった。委託事業者が変わることへのリスク管理の甘さ、見通しの甘さ、周知不足が原因
・契約期間外のため、使用できない相談窓口のフリーダイヤル番号を日本ハラスメント協会の許可なく使用した(※相談窓口のフリーダイヤル番号は大阪市教育委員会の教職員が相談できる専用番号として、契約期間中に限り日本ハラスメント協会が保有する番号を貸し出し)
・大阪市教育委員会は日本ハラスメント協会に対して、「貴社の判断により受け付けたものであると考えます」と主張
・そもそも使用できない相談窓口のフリーダイヤル番号を日本ハラスメント協会の許可なく使用して、電話をかけてこなければ、日本ハラスメント協会が勝手に相談受付することはできない
大阪市教育委員会の未払い総額=60万円(税込) ※令和8年6月22日時点
<ポイント>
・支払い拒否の方針について、日本ハラスメント協会から大阪市教育委員会の担当者にメールで以下の質問をした
「5月以降にも相談があった場合も期間の定めなく(永久的)に事業者が一方的に費用負担するのか?」
「支払い拒否の方針は大阪市長、副市長、教育長の特別職による判断なのか?」
「それとも教育委員会事務局内の判断なのか?」
という質問に何1つ正面から答えない、わざと的外れな回答を繰り返し、協議にならない、相当に不誠実な対応であった
大阪市教育委員会が、あらためて支払いを拒否した直後の5月に3件、さらに6月に入ってからも2件の電話相談
・その直後である、令和8年5月に入っても、日本ハラスメント協会に3件の電話相談、さらに6月に入ってからも2件の電話相談があった。
大阪市教育委員会は支払いを拒否しているため、5月3件、6月2件の相談分は請求していない。請求していなため、5月と6月に入ってからも電話相談があったことを大阪市教育委員会は把握していない可能性。
しかしながら、4月の6件、5月の3件、6月の2件を合計すると大阪市教育委員会の未払い総額は60万円(税込)となる。
・追加料金を実際に踏み倒しているにもかかわらず、契約期間終了後5年間、無償で過去の相談記録の照会(情報提供して下さい)は過大な要求
・追加料金を踏み倒しされる、誠実に対応してもらえない中、業務委託契約期間終了後も今後5年間無償で過去の相談記録の照会(情報提供して下さい)は契約書の仕様書に記載されている項目とはいえ、このような状況下では、優越的立場の乱用になる
・そもそも、仕様書に5年間無償で情報提供して下さい。という項目は社会通念上有効なのか疑問
・前提として追加料金の件に関して、誠実に対応してもらえてこそ、契約期間終了後5年間、無償で情報提供することはできるが、誠実に対応してもらえない、信頼関係が崩れている状況で対応することは不可能
大阪市教育委員会は、今後さらに契約期間外に相談窓口の追加利用があった場合でも引き続き無償での対応を強要するカスハラを継続中 ※令和8年6月22日時点
・支払い拒否に関しても、カスタマーハラスメント行為についての謝罪も一切なし
独占禁止法に抵触する恐れのある項目
「優越的地位の濫用」「その他経済上の利益の提供の要請」
【公正取引委員会のガイドブック】
「P8 その他経済上の利益の提供の要請」
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/yuuetsu.pdf
フリーランス法に抵触する恐れのある項目
・受領拒否
(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと)
成果物の受け取り拒否 経済的不利益
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること)
・ハラスメント
カスハラ(カスタマーハラスメント)※パワハラの過大な要求に該当
【3件のカスハラ(カスタマーハラスメント)行為を確認】※個別のカスハラ
【契約期間中に大阪市教育委員会の担当者から1件のカスハラ】
・令和8年3月31日
大阪市教育委員会からハラスメント相談をした相談者へのフィードバック依頼内容がにメールで届く。
※フィードバックは日本ハラスメント協会が担当する業務
フィードバック依頼内容の中に通常のフィードバック内容に加えて、令和8年度の落札者である、他社の会社名、相談窓口の電話番号が記載されており、日本ハラスメント協会から伝えるように指示する嫌がらせ。当協会は令和8年度の競争入札で落札できなかった立場であるにもかかわらず、まったく配慮なく、意図的に屈辱を感じさせるように仕向けたカスハラ(カスタマーハラスメント)に該当
【契約期間外に教職員から1件のカスハラ】
・令和8年4月17日
教職員からハラスメントの電話があり、契約終了したため対応できない旨を伝達。
その数時間後、大阪市教育委員会ではなく、日本ハラスメント協会の別の取引先の専用電話番号を無断で使用して電話があった。対応できないことを伝えているにもかかわらず、悪質であることからカスハラ(カスタマーハラスメント)に該当
【契約期間外に大阪市教育委員会の担当者から1件のカスハラ】
・令和8年5月13日
大阪市教育委員会の担当者がまったく関係のない別の自治体の職員に依頼して、令和7年度の契約期間中に日本ハラスメント協会が貸し出しをしていた大阪市教育委員会の相談窓口の電話番号(フリーダイヤル専用電話番号:電話は繋がるものの、契約期間外のため現在は使用できない)に電話をかけさせる迷惑行為を確認。カスハラ(カスタマーハラスメント)に該当
電話をかけてきた別の自治体の職員によると、大阪市教育委員会の担当者から相談されて、電話をかけたとのこと
報道関係者にはさらに詳しい経緯、証拠資料を提供いたします
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局
担当:村嵜
TEL:06-6556-6413 FAX:050-3588-1422
E-mail: info@jpn-harassment.or.jp
【法人概要】
法人名:一般社団法人日本ハラスメント協会
所在地:550-0012 大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
代表理事:村嵜要
設立日:2020年2月4日
一般社団法人日本ハラスメント協会 公式サイト: https://harasumentt.jimdofree.com/
就活ハラスメント無料相談ホットライン: https://shukatsu-sekuhara.jimdofree.com/
【一般社団法人日本ハラスメント協会の活動内容】
・ハラスメントに関する情報の発信、施策の研究、提言活動
・ハラスメント対策に関する診断及び実態調査、専門的知見を活用した対策の指導
・企業、団体、学校、病院、行政等のハラスメント社外相談窓口設置・運営
・ハラスメントの事実調査、健全な職場環境の整備に向けたコンサルティング
・ハラスメントに関する講演会、セミナー、研修、情報交換会、フォーラムの企画・開催・運営
・ハラスメントに関する出版物の刊行・書籍、映像、印刷物等の企画、製造、販売
・その他当法人の目的を達成するために必要な事業 社会貢献活動
・全国の学生が利用できる「就活ハラスメント無料相談ホットライン」の運営
【主なハラスメント対策サービス】
・ハラスメント社外相談窓口・内部通報窓口(公益通報窓口)の外部委託
・ハラスメント研修・ハラスメント研修動画コンテンツの販売・ハラスメント相談員研修の実施
・パワハラコーチング研修(パワハラ更生プログラム)の実施
・パワハラ第三者委員会・ハラスメント第三者委員会・ハラスメント調査委員会の外部委託
・ハラスメント認定調査の外部委託
・ハラスメント匿名アンケートの実施
・ハラスメント資格の発行(ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座)
・職場のハラスメント紛争に特化したADR(裁判外紛争解決手続)「ハラスメントADRセンター」
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