【調査】税制改正で変わる“親と子の働き方意識” 「103万円の壁」意識する親は約7割 学生の4割は「もっと働きたい」

~ 脱・税理士スガワラくんが解説! 2025年の新制度「特定親族特別控除」 ~

株式会社スガワラくん

 2025年(令和7年)から施行される税制改正「特定親族特別控除」により、大学生など19歳~22歳の子供を持つ家庭では、これまで103万円を超えるとゼロになっていた扶養控除が、年収188万円まで段階的に受けられるようになります。

 そこで今回、登録者数134万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、対象となる親および学生を対象に「特定親族特別控除」に関する意識調査を実施しました。

■調査概要

調査期間:①2025年10月24日~11月4日、②2025年10月28日~11月4日

調査手法:インターネット調査

調査対象:①アルバイトをしている19歳以上23歳未満の学生の子供を持つ東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住の親

     ②東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住でアルバイトをしている19歳以上23歳未満の学生

有効回答者数:①276名、②207名

調査機関:Freeasy

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」と必ずご明記ください。

■調査結果サマリー

・親の約7割が「103万円の壁」を意識、家計への負担感もあり

・「特定親族特別控除」の認知度は約8割、ただし理解は浅い

・改正後、親の3割が「制限を緩める」意向を示す

・学生の半数が収入を制限しつつ「もっと稼ぎたい」

・改正により4割超の学生が「シフトを増やしたい」と回答

■調査結果

 特定親族特別控除の対象となる親に「現在、『103万円の壁』を意識し、子供のアルバイト収入を制限しているか?また、家計への影響はあるか?」と尋ねたところ、約7割(68.1%)の親が「103万円の壁」を意識していると回答しました。そのうちの12.7%は「家計に強い負担を感じる」と答え、扶養控除の制約が家計に実質的な影響を与えていることもわかりました。

 一方で、「壁を意識していない」親も約3割(31.9%)おり、所得などによる温度差も見られました。

 

 次に、「2025年の税制改正『特定親族特別控除』を知っているか?」を尋ねたところ、「詳しく知っている」は15.2%、「聞いたことはある程度」が63.0%と、約8割(78.2%)が認識していることがわかりました。

 

 続いて、認識していると回答した親に「『特定親族特別控除』の導入を受けて、子供の収入制限を緩める予定か?」と尋ねたところ、「制限を緩める」は31.0%にとどまり、半数以上(51.4%)が「まだわからない/検討中」と回答しました。

 

 今度は、19歳以上23歳未満のアルバイトをしている学生に「『103万円の壁』を意識し、アルバイトの時間を調整・制限しているか?また、あとどのくらい稼ぎたいか?」と尋ねたところ、半数(50.8%)の学生が「壁を意識して収入を制限」しており、24.2%が「あと50万円以上稼ぎたい」と答えました。

 また、残りの半数は制限しておらず、そのうちの半分(25.1%)は「壁を認識しているものの調整はしていない」、残り(24.2%)は「壁そのものを意識していない」結果となりました。

 壁を意識して収入を制限していると答えた学生に「アルバイト収入をセーブしている最大の理由」を尋ねたところ、最も多かったのは「親の税金(扶養控除)に影響が出るから」(58.1%)でした。次いで「自分に社会保険料がかかり、手取りが大きく減るから(130万円の壁)」(26.7%)、「自分に所得税や住民税がかかり、手取りが減るから」(14.3%)と続きました。これにより、学生の多くが自分のためではなく、親の税負担を気にして制限していることが明らかになりました。

 最後に、「『103万円の壁』緩和のニュースを知っているか?また、それにより働き方に変化はあるか?」尋ねました。37.7%が税制改正を「知っており、シフトを増やしたい」と回答し、「知らなかったが、増やしたい」(5.8%)も含めると、4割超(43.5%)の学生が働いて収入を増やしたいと思っていることがわかりました。

■「103万円の壁」が変わる!令和7年からの新しい「特定親族特別控除」をスガワラくんがわかりやすく解説

 今回の調査で、「103万円の壁」は単なる税金の問題ではなく、家庭の意思決定や学生の働き方に深く影響していることが明らかになりました。そこで今回は、この壁を緩和する新制度「特定親族特別控除」をわかりやすく解説します。

●「103万円の壁」は2つある!

 よく聞く「103万円の壁」は、実は2種類あります。ひとつは「所得税の非課税の103万円の壁」で、もうひとつは「親の扶養控除に関わる103万円の壁」です。

 令和6年までは、大学生など19~22歳の子どもを扶養している親は、「特定扶養親族」として63万円の扶養控除を受けられました。ただし、それには条件があり、子供の年間収入が103万円を超えると控除がゼロになってしまっていたのです。そのため、「稼ぎたい」という学生本人の意欲とは裏腹に、親が子供にアルバイトを制限してさせる家庭も少なくはなかったと思います。

●「特定親族特別控除」とは?

 令和7年度の税制改正により「特定親族特別控除」という新しい制度が導入され、大学生のアルバイトの年間収入が103万円から150万円に大幅に引き上げられました。さらに、いままでは103万円を1円でもオーバーしたら扶養控除の63万円はゼロになってしまいましたが、今年度からは151万円を1円オーバーしてもゼロにはならず、下図のように段階的に緩和されます。しかも、最高188万円までなら3万円の控除が受けられるのです。

 この仕組みは、配偶者控除にある「配偶者特別控除」と似ていますが、大きな違いは親の所得制限がないという点です。(配偶者特別控除は、夫の所得が1,000万円を超えると受けられません。)

●対象となるのは?

 特定親族特別控除の対象となるのは、次の条件を満たす子供です。

 ・ 19歳以上23歳未満(大学生世代)

 ・ 学生でもフリーターでもOK

 ・ 親の扶養に入っていること

●社会保険との関係は?

 特定親族特別控除が新設されたことにより、社会保険に関するルールも一部変わりました。2025年10月からの社会保険加入の条件は次のようになります。

 ・ 週20時間以上働く人は、会社の社会保険加入対象者になる(ただし、学生は原則除外)

 ・ 学生は週の労働時間にかかわらず、会社の社会保険の加入義務はない

 ・ 年間収入が130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れる必要がある

(ただし、19歳以上23歳未満については、年間収入が130万円を超えても150万円未満であれば、引き続き親の社会保険の

扶養に入れる

 ・ 130万円を超えると、自分で国民年金と国民健康保険料を支払う義務が発生する

 ・ 130万円を超えても、一時的な収入増ならば、「130万の壁」の特例で1年間に限り扶養継続を認められる措置もある

●まとめ

 いままでは「103万円を超えたら損!」というイメージが強かった扶養控除ですが、今回の税制改正で、「150万円までは控除維持」「188万円まで段階的に控除」という柔軟な仕組みに変わりました。これにより、学生は収入を気にせず働きやすくなり、親も税負担が急に増えるリスクが減少するという、双方にメリットのある改正になりました。

■菅原 由一プロフィール

 1975年、三重県生まれ。東京都在住。お客様を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。

 2022年12月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は、チャンネル開設から2年2か月で登録者数100万人を突破。ブログ 『脱!税理士 菅原のお金を増やす経営術!』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。

 講演実績は、Google、アパホテル、リコージャパン、ロバートキヨサキなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。

 書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』(共に幻冬舎)は、累計3.7万部のベストセラーとなる。2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。刊行から1年で累計発行部数12万部を突破。

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■会社概要

商号:株式会社スガワラくん

本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F

代表者:代表取締役 堀江 芳紀

設立年月日:2023年11月8日

資本金:1,000,000円

事業内容:セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング

URL:https://sugawarakun.com/

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業種
サービス業
本社所在地
愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F
電話番号
052-485-4394
代表者名
堀江芳紀
上場
未上場
資本金
100万円
設立
2023年11月