遺伝子組み換え微生物を使った添加物の流通停止と回収を!関係省庁に申し入れ
12月5日、厚生労働省は、安全性審査を経ていない遺伝子組み換え微生物を利用した添加物の輸入および国内販売の実態があったことを発表しました。
●厚生労働省の報道発表は以下からご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wzcp.html
輸入および販売は安全性審査が確認されるまで取りやめることが指示されていますが、それらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめについては留保されています。これらの対応については、遺伝子組み換え食品の安全性審査を義務としている食品衛生法に反しています。
生活クラブ東京として、厚生労働大臣宛てに抗議文を提出し、消費者庁長官宛てに消費者・生活者の利益とは何かを第一に考え行動する行政機関としての責務を果たすよう申し入れ書を12月15日に提出しました。
■厚生労働大臣への抗議文全文------------------
12月5日に厚生労働省から報道発表された、安全性審査を経ていない遺伝子組み換え微生物を利用した添加物「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」の輸入および国内販売への対応について、強く抗議すると共に、以下の対応を求めます。
<1>これまでに流通・販売された遺伝子組み換え微生物を使用した添加物への対応
厚生労働省は、輸入および販売は安全性審査が確認されるまで取りやめることを輸入業者には指示していますが、それらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめについては食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとし、留保しています。この対応は、平成13年4月1日に定められた安全性審査を受けていない遺伝子組み換え食品の輸入、販売等を禁止する食品衛生法に反しています。食品衛生法第72条でそのような事例に対しては2年以下の懲役又は200万円以下の罰金という規定があります。輸入業者に対して、法に基づく対応がされて然るべきです。
また、食品衛生法では、法的に認められていない遺伝子組み換え食品が市場に出回った場合は、廃棄命令・回収命令の行政処分ができるとしています。今回、判明した添加物は約180~200万トン程度の加工食品への使用が推計されるように、現時点でも大量に流通・消費されています。即時に、この添加物を使った食品の流通停止と回収命令を出してください。
<2>遺伝子組み換え添加物が使用された食品の情報公開
この添加物を輸入・販売していた10社の社名を公表していますが、その後、どのメーカーに販売され、どの食品に使用されているのか、具体的な情報公開がされていません。現状では、消費者は人の健康への影響が明らかでない食品を知らずに消費することになります。消費者の知る権利を確保するためにも、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物が使用されている商品名と製造・販売している社名の情報公開を求めます。
<3>12月5日の報道発表に至る経過
12月5日の本案件における報道発表には、11月29日にキリン協和フーズ社の報告から判明し輸入・販売の停止を指示したとあります。しかし、別の報道では、2005年から韓国・チェイルジェダン社のインドネシア工場で作られ10社が輸入していた、との報道があります。この報道が確かならば、実に、約7年近く未承認の遺伝子組み換え食品が当たり前のように流通・消費されていたことになります。このように長きにわたって、未承認の遺伝子組み換え食品の流通の実態を輸入会社からの報告があって初めて把握するという体制はおおいに問題があると考えます。なぜ、約7年間も実態が把握できなかったのか、という点について原因と対策について広く消費者に対し報告することを求めます。
<4>輸入時の検査体制の見直し
平成13年4月から検疫所において輸入時のサンプリング検査が実施されています。しかし、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物は年間600~700万トンも輸入されているにも関わらず、輸入時のサンプリング検査ですり抜けていると考えられます。サンプリングの検体数を増やすなど、輸入時の検査体制の見直しを求めます。
<5>未承認の遺伝子組み換え食品の流通の調査
今回の未承認の遺伝子組み換え微生物を使った添加物は、チェイルジェダン社が製造・販売したものですが、今回の事例のように日本国内で他の未承認の遺伝子組み換え食品が知らずに流通している可能性があります。他国で認可・流通している遺伝子組み換え食品に類似した食品を扱っている輸入業者に対し、検査の徹底を指示、または厚生労働省で緊急検査を実施することを求めます。
■消費者庁長官への申し入れ書の要旨--------------
・消費者被害の防止に向けて、厚生労働省に対して、消費者への注意喚起や業界指導などの対応をしてください。
・消費者庁の業務として、消費者の安全を確保する法律が正しく守られるよう、消費者の利益を損なうようなモノやサービスが社会に出回っていないかのチェックや、法を守らない企業などへの指導や処分・命令などを徹底してください。
以上、2点を申し入れました。
●厚生労働省の報道発表は以下からご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wzcp.html
輸入および販売は安全性審査が確認されるまで取りやめることが指示されていますが、それらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめについては留保されています。これらの対応については、遺伝子組み換え食品の安全性審査を義務としている食品衛生法に反しています。
生活クラブ東京として、厚生労働大臣宛てに抗議文を提出し、消費者庁長官宛てに消費者・生活者の利益とは何かを第一に考え行動する行政機関としての責務を果たすよう申し入れ書を12月15日に提出しました。
■厚生労働大臣への抗議文全文------------------
12月5日に厚生労働省から報道発表された、安全性審査を経ていない遺伝子組み換え微生物を利用した添加物「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」の輸入および国内販売への対応について、強く抗議すると共に、以下の対応を求めます。
<1>これまでに流通・販売された遺伝子組み換え微生物を使用した添加物への対応
厚生労働省は、輸入および販売は安全性審査が確認されるまで取りやめることを輸入業者には指示していますが、それらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめについては食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとし、留保しています。この対応は、平成13年4月1日に定められた安全性審査を受けていない遺伝子組み換え食品の輸入、販売等を禁止する食品衛生法に反しています。食品衛生法第72条でそのような事例に対しては2年以下の懲役又は200万円以下の罰金という規定があります。輸入業者に対して、法に基づく対応がされて然るべきです。
また、食品衛生法では、法的に認められていない遺伝子組み換え食品が市場に出回った場合は、廃棄命令・回収命令の行政処分ができるとしています。今回、判明した添加物は約180~200万トン程度の加工食品への使用が推計されるように、現時点でも大量に流通・消費されています。即時に、この添加物を使った食品の流通停止と回収命令を出してください。
<2>遺伝子組み換え添加物が使用された食品の情報公開
この添加物を輸入・販売していた10社の社名を公表していますが、その後、どのメーカーに販売され、どの食品に使用されているのか、具体的な情報公開がされていません。現状では、消費者は人の健康への影響が明らかでない食品を知らずに消費することになります。消費者の知る権利を確保するためにも、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物が使用されている商品名と製造・販売している社名の情報公開を求めます。
<3>12月5日の報道発表に至る経過
12月5日の本案件における報道発表には、11月29日にキリン協和フーズ社の報告から判明し輸入・販売の停止を指示したとあります。しかし、別の報道では、2005年から韓国・チェイルジェダン社のインドネシア工場で作られ10社が輸入していた、との報道があります。この報道が確かならば、実に、約7年近く未承認の遺伝子組み換え食品が当たり前のように流通・消費されていたことになります。このように長きにわたって、未承認の遺伝子組み換え食品の流通の実態を輸入会社からの報告があって初めて把握するという体制はおおいに問題があると考えます。なぜ、約7年間も実態が把握できなかったのか、という点について原因と対策について広く消費者に対し報告することを求めます。
<4>輸入時の検査体制の見直し
平成13年4月から検疫所において輸入時のサンプリング検査が実施されています。しかし、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物は年間600~700万トンも輸入されているにも関わらず、輸入時のサンプリング検査ですり抜けていると考えられます。サンプリングの検体数を増やすなど、輸入時の検査体制の見直しを求めます。
<5>未承認の遺伝子組み換え食品の流通の調査
今回の未承認の遺伝子組み換え微生物を使った添加物は、チェイルジェダン社が製造・販売したものですが、今回の事例のように日本国内で他の未承認の遺伝子組み換え食品が知らずに流通している可能性があります。他国で認可・流通している遺伝子組み換え食品に類似した食品を扱っている輸入業者に対し、検査の徹底を指示、または厚生労働省で緊急検査を実施することを求めます。
■消費者庁長官への申し入れ書の要旨--------------
・消費者被害の防止に向けて、厚生労働省に対して、消費者への注意喚起や業界指導などの対応をしてください。
・消費者庁の業務として、消費者の安全を確保する法律が正しく守られるよう、消費者の利益を損なうようなモノやサービスが社会に出回っていないかのチェックや、法を守らない企業などへの指導や処分・命令などを徹底してください。
以上、2点を申し入れました。
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