【業界初】帝国ナンバーワンリサーチ組合、エンタープライズAIを利用した為替・FX・投資サービス専門「No.1調査サービス」提供開始。

消費者庁2024年実態調査報告書対応、景品表示法・金融商品取引法の二重規制をクリアする適法なNo.1表示を実現。徹底した複数のLLM エンタープライズAIの利用により、調査コストを下げ、客観性を向上。

FocusFirstAdvisors株式会社

帝国ナンバーワンリサーチ組合(所在地:東京都渋谷区)は、2025年1月より、為替・FX・投資関連サービスに特化した「No.1調査サービス」の提供を開始いたします。

HP: https://teikoku-no1.jp/

これは業界初となります。(エビデンスレポートは当プレスリリースに付属)

本サービスは、2024年9月26日に消費者庁が公表した「No.1表示に関する実態調査報告書」の要件に完全対応するとともに、為替・FX・投資分野特有の金融商品取引法による広告規制にも同時対応する、業界初の専門調査サービスです。

徹底した複数のLLM エンタープライズAIの利用により、調査コストを下げ、正確性・客観性を向上させます。

近年、No.1表示に対する規制強化が進む中、2023年度の消費者庁措置命令44件中13件(約30%)がNo.1表示関連であり、特に「イメージ調査」のみを根拠とした「顧客満足度No.1」表示への取り締まりが強化されています。

為替・FX・投資関連サービスにおいては、景品表示法に加え金融商品取引法の規制も適用されるため、一般的なNo.1調査では対応できない専門的なコンプライアンス対応が求められます。

当組合は、この二重規制に対応した適法なNo.1調査サービスを提供することで、FX・投資教育事業者様のマーケティング活動を支援してまいります。


背景:No.1表示規制の急速な強化と金融分野特有のリスク

消費者庁による規制強化の動向

消費者庁は2024年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、No.1表示に関する包括的な調査結果と問題点を明らかにしました。同報告書によれば、2023年度の措置命令44件中13件がNo.1表示に関連するものであり、No.1表示が景品表示法違反の主要な類型となっていることが示されています。

消費者庁長官は2024年3月21日の記者会見において、「事業者のウェブサイト等のリンクを列挙して、商品あるいはサービスの『イメージ』を尋ねた結果をもって『満足度No.1』と表示するなど、およそ客観的な調査に基づくとはいえないもの」を明確に問題視しました。

同報告書が指摘する問題表示パターンとその確認件数は以下の通りです。

問題表示パターン

確認件数

「満足度」フレーズ

71件

「おすすめ・推奨」フレーズ

71件

「〜と思う・期待できる」フレーズ

55件

「人気・支持・信頼」フレーズ

56件

特に深刻な問題として、消費者の約6割が「実際の利用者に調査をしていると思う」と回答しており、イメージ調査のみで「顧客満足度No.1」と表示することは、消費者の認識と調査実態との間に重大な乖離を生じさせることが明らかになっています。

2024年10月施行の改正景品表示法による罰則強化

2024年10月に施行された改正景品表示法により、No.1表示を含む優良誤認表示に対する罰則が大幅に強化されました。

主な罰則内容:

  • 措置命令:表示の差止め、再発防止措置、一般消費者への周知

  • 課徴金納付命令:売上額の3%(10年以内の再違反は4.5%)

  • 直罰規定(新設):優良誤認・有利誤認表示に対し100万円以下の罰金

  • 措置命令違反:2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は3億円以下) 為替・FX・投資分野における二重規制の課題

為替・FX・投資関連サービスにおいては、景品表示法による規制に加え、金融商品取引法による広告規制が同時に適用されます。この二重規制への対応は、一般的なNo.1調査サービスでは困難であり、専門的な知見が不可欠です。

金融商品取引法による主な規制:

誇大広告の禁止(第37条第2項)

金融商品取引行為による利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示または著しく人を誤認させる表示の禁止

断定的判断の提供禁止(第38条第2号)

「必ず儲かる」「絶対に損しない」「確実に利益が出る」等の表現の禁止 不確実な事項について断定的判断を提供する行為の禁止

投資助言・代理業の登録要件(第29条)

サービス内容によっては投資助言・代理業の登録が必要 無登録営業は5年以下の懲役または500万円以下の罰金

No.1表示自体は断定的判断の提供には直接該当しませんが、「No.1だから必ず儲かる」「業界No.1の実績で確実な収益」といった表現は金融商品取引法違反となります。No.1表示と将来の利益を結びつける表現は厳禁であり、この点を考慮した調査設計と表示文言の策定が求められます。

最新の違反事例

2024年2月〜3月:飯田グループホールディングス他4社への措置命令

イメージ調査のみで「顧客満足度No.1」と表示したことにより、景品表示法違反として措置命令が発出されました。

2024年3月:株式会社エスイーライフへの措置命令

「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 第1位」「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」の3冠表示について、実際に利用したことがある者または知見を有する者を対象に調査していなかったことが違反理由として措置命令が発出されました。

金融分野における事例:スカイプレミアム社事件

無登録でFX投資の仲介業務を行い、約2万2,000人から約1,200億円〜1,350億円を集金。2024年7月16日に福岡地裁で有罪判決(最高経営責任者:懲役3年・執行猶予5年・罰金500万円)。「組織化された多数の営業員により、一般の投資知識のない人を対象にして、大規模に行われた極めて危険で悪質な犯行」と判示されました。


サービス概要

サービス名称

  • 為替・FX・投資サービス専門 No.1調査サービス

対象サービス

  • FXトレード教育サービス・オンラインサロン

  • 投資スクール・投資教室

  • トレードシグナル配信サービス

  • 資産形成コンサルティングサービス

  • 投資関連情報メディア・コミュニティ

  • その他、為替・FX・投資に関連するサービス全般

調査可能なNo.1項目例

当サービスでは、消費者庁ガイドラインおよび金融商品取引法に適合した以下のようなNo.1項目の調査が可能です。

適法に調査可能な項目:

  • トレード判断基準の分かりやすさ No.1

  • 初心者が継続しやすいと評価した投資学習プラットフォーム No.1

  • サポート対応満足度 No.1

  • 教材・コンテンツの充実度 No.1

  • コストパフォーマンス満足度 No.1

  • 学習環境の使いやすさ No.1

※調査不可または要修正の項目例:

  • 「最も稼げるトレード手法 No.1」→ 将来利益を示唆するため不可

  • 「絶対に失敗しないFX教室 No.1」→ 断定的判断の提供に該当するため不可

  • 「確実に資産が増える No.1」→ 金融商品取引法違反のため不可


サービスの特徴

特徴1:消費者庁「実態調査」基準への完全対応

消費者庁が最も問題視する「イメージ調査」ではなく、実際のサービス利用経験者を対象とした「実態調査」を実施します。

イメージ調査(不可): サービス未利用者にWebサイト等の印象を聞く調査 例:「サイトを見て、満足度が高そうと思うものは?」

実態調査(適法): 実際のサービス利用経験者に利用実感を聞く調査 例:「実際に利用して、満足したサービスは?」

消費者庁報告書は「顧客満足度」表示の場合、一般消費者は「実際に対象商品等を利用したことがある者を対象に調査をした結果」と認識すると指摘しています。

当サービスでは、この消費者認識と調査実態を一致させることで、適法なNo.1表示を実現します。

特徴2:景品表示法・金融商品取引法の二重規制への同時対応

為替・FX・投資分野特有の金融商品取引法規制を考慮した調査設計を行います。

対応内容:

  • 断定的判断の提供禁止に抵触しない表示文言の策定

  • 将来利益を示唆しない適法な訴求表現の提案

  • 必須リスク説明(ディスクレーマー)の作成

  • 投資助言・代理業登録要否の確認サポート

  • 金融先物取引業協会の広告自主規制規則への適合確認

特徴3:合理的根拠4要件を満たす調査設計

消費者庁が求める「合理的根拠」の4要件をすべて満たす調査設計を実施します。

要件

帝国ナンバーワンリサーチ組合の対応

①比較商品の適切な選定

市場の主要FX・投資教育サービス10社以上を比較対象に設定

②調査対象者の適切な選定

複数サービス利用経験者を無作為抽出(自社顧客のみは不可)

③調査の公平性

選択肢のランダム表示、誘導質問の排除

④表示と調査結果の対応

調査結果を正確に反映した表示文言を策定

特徴4:適法な注記・ディスクレーマーの完全テンプレート提供

調査結果とともに、法的要件を満たす注記テンプレートをご提供します。

※ 法的助言は行いません。テンプレートを提供いたします。

提供テンプレート例:

LP・詳細ページ向け(フル表記):

【調査概要】

調査機関:帝国ナンバーワンリサーチ組合

調査時期:2025年○月○日〜○月○日

調査対象:FXまたは投資関連の教育サービスを2つ以上利用したことのある

     全国の20代〜50代男女

調査方法:インターネット調査

有効回答数:500名

比較対象:主要FX・投資教育サービス10社

※本調査結果は、調査時点における回答者の主観的評価に基づくものであり、

 サービスの品質を客観的に保証するものではありません。

※投資には元本割れを含むリスクがあり、本調査結果は将来の投資成果を

 保証するものではありません。

※FX取引には証拠金を上回る損失が生じるリスクがあります。

 投資判断は自己責任において行ってください。

バナー・SNS広告向け(簡略表記):

トレード学習の分かりやすさ No.1※

※帝国ナンバーワンリサーチ組合調べ(2025年○月、n=500、FX教育サービス利用経験者対象)

 詳細は当社Webサイトをご確認ください。

 投資には元本割れ等のリスクがあります。

特徴5:調査データの継続管理サポート

No.1表示に使用する調査データには有効期限があります。業界標準として「直近1年以内」のデータ使用が推奨されており、東京商工リサーチは広告掲載可能期間を1年間と明示しています。

当サービスの継続管理サポート:

  • 調査データ有効期限の管理・通知

  • 1年経過前の再調査実施サポート

  • 市場変化・競合状況変化に応じた早期再調査の提案

  • 表示根拠資料の適切な保管支援


調査実施体制

調査基準

当組合は、日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)のガイドラインに準拠した調査を実施します。

調査基準:

  • サンプル数:最低300名以上(500名以上推奨)

  • 調査対象者:実際のサービス利用経験者(イメージ調査は実施しません)

  • 抽出方法:無作為抽出(自社顧客のみの調査は不可)

  • 調査地域:全国(地域限定の場合はその旨を明記)

  • 選択肢表示:ランダム表示(特定サービスの固定表示は不可)

  • 調査期間:直近1年以内のデータを使用 避けるべき調査手法

当組合は、以下のような問題のある調査手法は一切採用しません。

  • 「成功報酬型」「No.1を取れるまで再調査」

  • 1フレーズ10万円以下の極端な低価格調査

  • 「結果が悪ければ費用返金」を条件とする調査

  • イメージ調査のみで「満足度No.1」を表示する調査

  • 自社顧客のみを対象とする調査

  • 選択肢を固定表示する調査


サービスフロー

STEP 1:無料相談・ヒアリング

お客様のサービス内容、希望するNo.1項目、ターゲット層などをヒアリングし、法的リスクの事前評価を行います。金融商品取引法上の規制適用可能性についても確認いたします。

STEP 2:調査設計・項目策定

消費者庁ガイドラインおよび金融商品取引法に適合した調査項目を策定します。景品表示法の合理的根拠4要件を満たす調査設計を行います。

STEP 3:調査実施

実際のサービス利用経験者を対象とした実態調査を実施します。サンプル数、対象者条件、選択肢表示方法など、すべての要件を満たした調査を行います。

STEP 4:調査結果報告・表示文言策定

調査結果をご報告するとともに、法的要件を満たす表示文言および注記テンプレートをご提供します。金融商品関連のリスク説明(ディスクレーマー)も含めた完全な表示案を策定します。

STEP 5:継続管理サポート

調査データの有効期限管理、再調査のご案内、法改正・ガイドライン改定情報の共有など、継続的なサポートを提供します。


料金体系

詳細な料金につきましては、お客様のご要望・調査規模に応じて個別にお見積りいたします。無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

料金に含まれるサービス:

  • 法的リスク事前評価(弁護士)

  • 調査設計・質問票作成

  • 調査実施(サンプル数300名〜)

  • 調査結果報告書

  • 適法な表示文言案

  • 注記・ディスクレーマーテンプレート

  • 調査データ有効期限管理(1年間)


代表(岩城 コメント)

「No.1表示は消費者の購買意思決定に約5割が『影響する』と回答しており、依然として強力なマーケティングツールです。しかし、2023年度の消費者庁措置命令の約30%がNo.1表示関連であり、特に『イメージ調査』のみを根拠とした表示への取り締まりが急速に強化されています。

為替・FX・投資分野においては、景品表示法に加え金融商品取引法の規制も適用されるため、一般的なNo.1調査サービスでは適切な対応が困難です。当組合は、この二重規制に対応した専門的なNo.1調査サービスを提供することで、FX・投資教育事業者様が安心してマーケティング活動を行えるよう支援してまいります。

消費者庁報告書は『第三者機関による調査が実施されていることのみを確認するだけでは不十分』と明確に指摘しています。調査会社任せにせず、調査内容を精査することが広告主としての法的責任です。当組合は、お客様とともに適法なNo.1表示を実現するパートナーとして、コンプライアンスと効果的なマーケティングの両立を追求してまいります。」

帝国ナンバーワンリサーチ組合 代表 岩城 雄介


■ 為替・FX・投資サービスにおけるNo.1表示について

https://teikoku-no1.jp/fx

為替・FX・投資サービスにおけるNo.1調査サービスについて

https://teikoku-no1.jp/fx-no1


AI事前調査サービスの提供を開始

AI事前調査サービス

また、同日、

https://teikoku-no1.jp/

で、AIを利用した事前調査サービスを提供開始しました。

依頼前・ご相談前に、ご自身で自社のHPのURLを入れるだけで適切なNo.1表示を景品表示法に基づいて提案可能です。


参考資料

関連法令・ガイドライン

  1. 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日)
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/

  2. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

    1. 第5条(不当な表示の禁止)

    2. 第7条(措置命令)

    3. 第8条(課徴金納付命令)

  3. 金融商品取引法

    1. 第37条(広告等の規制)

    2. 第38条(禁止行為)

    3. 第29条(登録)

  4. 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(平成28年改正)

  5. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」

  6. 金融先物取引業協会「広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則」

  7. 日本マーケティング・リサーチ協会「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」(2022年5月)

  8. 公正取引委員会「No.1表示に関する実態調査について」(2008年6月13日)

※本プレスリリースに記載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースの内容は発表時点のものであり、予告なく変更される場合があります。

以上

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会社概要

FocusFirstAdvisors株式会社

3フォロワー

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URL
https://f-f-advisors.com/
業種
情報通信
本社所在地
東京都渋谷区渋谷 2-19-15宮益坂ビルディング
電話番号
-
代表者名
上村 十勝
上場
未上場
資本金
-
設立
2024年09月