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ランドマーク税理士法人
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ランドマーク税理士法人「相続2024年問題」緊急調査を発表。相続不動産を保有する人の4割が登記義務化を「認知せず」。

2024年4月1日「相続登記の申請義務化」開始。未名義変更の不動産を所有する30・40代被相続層の関心高く。

ランドマーク税理士法人

国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人(本社 東京都千代田区、代表 清田幸弘 https://www.zeirisi.co.jp/)は、この度、相続不動産を有する人に対し、本年4月より義務化される「不動産の相続登記申請」に関し、「相続2024年問題」緊急調査と題しインターネット調査を実施しました。その結果、全体の4割の人が登記申請の義務化について認知しておらず、さらに認知層においても過去の相続資産も対象になることを知らないなど、認知状況が不十分であることが浮き彫りになりました。

「相続登記の申請義務化」に関するインターネット調査の主な結果


「相続登記の申請義務化」を認知していない人は全体の4割、年代によって認知度にばらつき

「法改正によって2024年4月1日から相続や遺贈によって不動産を取得した場合に相続登記が義務化されるのをご存じでしたか?」という質問に対しては、全体の約4割の人が「知らない」と回答しています。年代別にみると50・60代と80代以上では4割以上の人が認知しておらず、30・40代と70代はいずれも3割程度になっています。認知度が高い年代は、近いうちに相続に関わる年代とみられ、関連する情報を収集しているものと思われます。

次にQ1で「知っている」「何となく知っている」と答えた人に、「相続登記の義務化は、法改正以前の相続登記をしていない不動産についても適用されるのをご存じでしたか?」という質問をしたところ、3割の人が「知らない」と答えました。相続登記の申請義務化の施行は把握していても、「今後発生するもののみに適用される」と認識している人も多いとみられます。

親族から相続された不動産で名義変更していない土地や家屋がありますか?」という質問に対しては、全体の2割弱の人が「ある」と答えました。年代別では30・40代が3割強となっており、他年代に比べて突出した数値となっています。30・40代はQ1の法改正の認知度が高くなっていますが、近く相続が発生する、または相続不動産を所有していることに起因すると考えられます。

■相続不動産の名義変更準備を積極的に進めているのは70代、最も多いのは「専門家への相談」

 Q3で「はい」と答えた人に、「相続された不動産の名義変更の準備はされていますか?」と質問したところ、70代では5割の人が準備をしていると回答しました。相続を控える人が多いとみられる70代は積極的に備えているのがわかります。

さらに、準備を進めていると答えた人に「どのような準備をされていますか?」と聞いたところ、「専門家に相談している」と答えた人が最も多く、全体の7割にのぼりました。30・40代では7~8割と非常に高く、対応する機会が少なくかつ煩雑な手続きに専門家の知見を活かそうとする姿勢がみられます。

■相続不動産を外部活用している人ほど登記義務化を認知しているものの未手続きのケースも多い

相続不動産の活用状況別に相続登記の義務化の認知状況を質問したところ、賃貸住宅や土地貸し・駐車場など外部活用している人の認知度が高いことがわかりました。さらに、活用用途別に未名義変更の不動産の所有状況についてきいたところ、同じく外部活用している不動産において名義変更をしていない傾向がみられました。また、空き家・空き地のままで所有している人の認知状況・未名義変更率ともに高い状況でした。自身の所有している相続不動産の手続きの必要性から、情報を収集しているとみられます。

「相続について親族と話している」のは近く相続に関わると想定している年代

「あなたは相続について外部に相談できる人はいますか?」という質問に対しては、全体の4割の人が「いる」と答えました。中でも被相続層にあたる30代は5割強となっています。

「いる」と答えた人に対して具体的な相談先を質問したところ、30・40代は「親以外の血縁者」や「弁護士」を挙げる人が多く、50・60代では「司法書士」や「税理士」を挙げる人が多いという結果でした。被相続世代の30・40代は「親以外の血縁者」が5~6割に上っており、身近に迫る相続について兄弟間での会話をしているのではないかと推測できます。また、相続世代になりつつある50・60代は、よりスムーズな相続を目指し専門家に相談しているものと思われます。

「相続2024年問題」で最も注目されている相続登記の申請義務化については、直近で相続を受ける機会があったと推測される30・40代において認知が高い状況でした。他調査項目においても高い関心が伺えることから、おそらく相続に際して周辺の関連情報を収集しているのではないでしょうか。さらに、外部の相談先として弁護士や税理士など挙げており、積極的に専門家の知見を活かそうという姿勢もみられます。 


親族間での相続に関する会話の有無については、70代~80代と30~40代に「している」と答えた人が多く、数年間続いたコロナ禍で身の回りに発生した相続などを見聞きし、将来に備えているのではないかと思われます。

今回の相続登記の申請義務化は、相続発生から3年以内の登記が義務付けられ、過去の相続不動産もさかのぼって対象となります。違反罰則などが発生することもあり、今後自身の所有する資産の手続きに取り掛かる人が増えると想定されます。また、登記名義人の氏名や住所など登録情報に変更があった場合にも申請が必要となるため、細やかな管理が必要となるでしょう。



ランドマーク税理士法人は相続に関するエキスパートとして、資産の管理から相続に関するあらゆる知見を活かし、相続する人・される人が安心できるよう支援してまいります。


【ご参考】

「相続2024年問題」について

 2024年1月から生前贈与や相続登記に関する制度が大きく変更されます。2022年度は約156万人と右肩上がりに年々増加する死亡数と比例して増える相続。そんな身近になってきた相続に関連する制度が2024年1月と4月に変更されます。改正点を正しく理解し、資産の洗い出しや相続税の試算をするなどして、早めに対策することが肝要とされています。

 

◆主な改正点                                                       

 2024年1月1日~  ①マンション評価額の新たな計算式が運用開始

            ⇒購入時価格と市場価格の乖離を是正。

            ②生前贈与加算の期間が3年から7年に

            ⇒いわゆる“駆け込み贈与”の防止。

                               ③相続時精算課税制度の見直し

            ⇒暦年課税贈与のメリットが縮小の可能性も。

 2024年4月1日~  ④相続登記の申請義務化

            ⇒相続発生時から3年以内の登記が義務に。過去にさかのぼり対象。

             違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。


 ◎マンション評価方法改正前後の計算例


■「相続2024年問題」動画解説サイト(YouTube)

「相続2024年問題」のポイントを端的に解説しています。

0:00 はじめに

0:42 ①相続登記の義務化について

2:10 ②相続税、贈与税の改正について

4:19 ③マンションの相続税評価方法の見直しについて

5:33 最後に

 6:27 了


■ランドマーク税理士法人について

随時セミナーを開催随時セミナーを開催

相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人。1税理士あたりの年間の相続税申告は平均約1.6件と言われる中、年間1,000件超の相続税申告案件を取扱う。前身である清田幸弘税理士事務所設立以来、相続税の申告件数は8,000件を超え、相続相談件数は約25,000件に及ぶ全国トップクラスの相続税申告実績を誇る。


社 名 : ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/

代表者 : 清田 幸弘

所在地 : 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階

設 立 : 平成20年1月4日

資本金 : 2103万円

事業内容: 1.相続・事業承継対策支援    2.相続手続き支援、相続税申告

      3.資産税コンサルティング    4.税務調査対策支援

      5.決算、確定申告(個人・法人) 6.セミナー開催

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