「京町家賃貸モデル事業」第1号~築約90年の京町家がオフィス付住宅として再生されました~
京都市では, 京都らしい町並み景観・生活文化の象徴である京町家の保全・継承に取り組んでおります。その一環として,京都市が 京町家を所有者から借上げて,公募した活用事業者に転貸し,将来の担い手の育成等を行う「京町家賃貸モデル事業」(以下,「モデル事業」といいます。)を実施しております。
この度,モデル事業の第1号として,中京区の京町家がオフィス付住宅として再生され,東京のIT系企業が入居されましたので,お知らせいたします。
この度,モデル事業の第1号として,中京区の京町家がオフィス付住宅として再生され,東京のIT系企業が入居されましたので,お知らせいたします。
- 再生された京町家の概要
京都市中京区壬生東土居ノ内町
⑵ 建築年代等
昭和初期(築約90年)、延床面積74.56㎡
⑶ 特徴
5年程度空き家となっていた一列三室型の京町家で,昭和初期に建てられたものです。奥庭の小屋には染料などが残っており,職住共存の染物関係の工場として使用されていたと考えられます。
⑷ その他
京町家条例に基づく個別指定京町家
- 活用事業者(京都市が公募により選定)
- 入居者(活用事業者が選定)
- 京町家の活用内容
<外観>
⇩
<内観>
⇩
- (参考)モデル事業の概要
・ 担い手が見つからない京町家について,京都市による借上げであれば所有者が活用の意思を示すものを,
活用事業者に転貸し,京町家の保全・継承を推進します。
・ 住まいを基本として賃貸することにより,京町家の担い手を育成するとともに,入居者に京町家での実際の
暮らしぶりなどをSNS等で発信いただくことにより,京町家の魅力を発信します。
・ 京町家の活用方法等について,京町家を所有する方の認知や理解を広げることにより,現在使用されていない
京町家などの保全・継承に向けた機運を高めることを目指します。
⑵ 対象となる京町家
京町家条例に基づく個別指定京町家及び指定地区内の京町家
⑶ 仕組み
京都市が京町家所有者から固定資産税及び都市計画税相当額で借上げ,それと同額で活用事業者に転貸します。活用事業者は,京町家の活用に当たって必要となるリノベーションや維持管理等を行います(費用は活用事業者の負担)。
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