緊急署名開始!野良猫問題の解決に大ブレーキをかける沖縄県の条例案にNo!
ー「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」案から「野良猫への餌やり禁止条項(第13条)」を削除することをを求めますー
公益財団法人どうぶつ基金(所在地:兵庫県芦屋市、理事長:佐上邦久)は、「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」に盛り込むことが検討されている「野良猫への餌やり禁止条項」の削除を求めて、緊急署名活動を開始しました。
沖縄県民の方の自筆署名と、オンライン署名サイト「change.org」で集まった全国のご賛同者からの署名を添え、沖縄県知事および県議会に対し「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」から野良猫への餌やり禁止条項を削除するよう要望書を提出いたします。
<沖縄県にお住いの方>
自筆署名を受け付けております。署名用紙は以下ページよりダウンロード可能です。
ぜひご友人や知人にもお声がけいただき、ご協力をお願いいたします。
https://www.doubutukikin.or.jp/activitynews/petition/
<他の都道府県にお住いの方>
オンライン署名サイト「change.org」よりご協力をお願いいたします。
https://www.change.org/OkinawaNeko
沖縄県では現在、人と動物の共生する社会の実現に資することを目的として「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」の制定に向けた作業が進んでいます。公表された計画案に関するパブリックコメントが、令和5年11月2日~令和5年12月4日に実施されましたが、私たちは、この計画案の第13条に深刻な懸念を抱いています。
「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」(案)に対する県民意見の募集について
(沖縄県公式ホームページより)
https://www.pref.okinawa.jp/site/iken/r5/doubutuaigokanrijourei2.html
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第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
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この第13条では、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示しておらず、その方法以外では飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するという内容となっています。
この条項は、日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があるほか、市民団体が要求した「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等、透明性も欠如しています。
どうぶつ基金は社会全体で野良猫問題を解決すべきだと考えており、その理念に基づいて、沖縄県の多くの自治体に対してTNR活動の支援を行っており、これまで沖縄県の野良猫問題の解決に少なからず寄与してきたと自負しています。その立場からも、野良猫問題の解決に大ブレーキとなるこの条項への反対を表明し、削除を求めて活動を開始しました。
問題の第13条が含まれた「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」案は令和6年2月の議会で決議され、6月より実施されるとのことです。時間がありません。今が行動すべき時です。沖縄県民の方はもちろん多くの方の声を力に変え、沖縄県に届けます。ぜひご協力をお願いいたします。
<署名ページはこちら>
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
https://www.change.org/OkinawaNeko
※沖縄県にお住いの方は以下ページより署名用紙をダウンロードいただき、ご署名のうえお送りください。
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