過去に実施した定期調査で、弊社が薬機法および景品表示法違反の恐れがあると指摘した広告表現が、東京都により摘発された事例が確認されました
薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上隼人)は、薬機法・景品表示法などの法令違反となり得る表現を含む記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する定期調査を実施しています。2026年4月の時点で、定期調査の実施回数は累計34回に達しました。
これまでの調査の中で、公的機関から特商法に基づく業務停止命令や景品表示法に基づく措置命令などの行政処分を受けた事業者が複数存在しています。直近、育毛材(医薬部外品)に対する摘発がリリースされ、弊社の過去の調査結果と照らし合わせたところ、公的機関による摘発内容との関連性が確認されました。以下に、その詳細をご報告いたします。
1.摘発事例
景品表示法に基づく措置命令
└ プルチャーム株式会社「イクモアナノグロウリッチ」の事例
2026年3月23日、東京都より景品表示法に基づく措置命令が行われました。主な違反内容と措置命名の内容は以下の通りです
1. 発毛効果および比較画像に関する不当表示(引用)
(1)優良誤認表示(効果性能)
一般消費者に販売するに当たり、「\国が育毛効果を認可/」という文言から始まるウェブサイト(以下「ウェブサイト1)」)及び「アンケート回答で85%OFF」という文言から始まるウェブサイト(以下「ウェブサイト2)」)において、あたかも、本件商品を使用することで本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果を得られるかのように示す表示を行っていました。
景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
(3)優良誤認表示(比較画像)
ウェブサイト2)において、使用前後の頭髪の状況を示す画像を掲載することにより、あたかも、本件商品を使用した人物達が、容易に、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果を得られたかのように示す表示(別表4)を行っていましたが、実際には、同社から委託を受けた広告制作・運用会社等が、取得したモデル画像に対して、頭髪が薄い人の画像を合成する等の加工を行い作成したものであり、実際に本件商品を使用した効果を示すものではありませんでした。
2. その他優良誤認およびステルスマーケティングの概要(要約)
・その他優良誤認について
ノーベル賞級の効果があるかのような表示や、広告会社が捏造したSNS投稿、事実と異なる完売間近の表示など、消費者を誤認させる表示が行われていましたが、いずれも表示の裏付けとなる事実や根拠は認められませんでした。
・ステルスマーケティングに該当する不当表示の概要
記事全体において「広告」「PR」等の表記を欠いたまま広告を掲載し、さらに自社従業員を、自社従業員である旨を明記せずに毛髪診断士として登場させていました。
※東京都HPより(2026年3月23日生活文化スポーツ局報道資料より)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032307
2.弊社調査との関連性について
弊社では、「イクモアナノグロウリッチ」や類似の育毛剤について、景品表示法及び薬機法違反の恐れがあるとして、注意喚起のリリースを複数回に渡り発表してまいりました。
このたび、東京都による措置命令の内容が公表されましたが、当該措置命令において、弊社のリリースにて指摘した表現と同旨の表現に対して言及がなされたことが確認されました。これは、弊社が過去に指摘していたリスクが現実のものとなった事例であり、当該表現が公的機関の取り締まり対象となったことを示しております。
今後も弊社は、法令遵守の観点から適正な広告表現を推進するための調査・啓発活動を継続してまいります。

URL:https://regalcore.co.jp/news/periodic-report-2024.12.04
3.今後の方針について
過去3年以上にわたりWEBメディアでの調査を実施し、法令違反となり得る訴求表現を確認した際には、対象の事業者へ該当部分の修正や広告の配信停止をお願いしてまいりました。協力していただいた事業者も多く、引き続き徐々に法令違反となり得る表現が減りはじめております。
近年は、以前と比較して、WEBメディア広告に対する、消費者による、その内容への目がより厳しくなっております。また、特定商取引法に基づく、業務停止命令が出されるなど、誇大広告に対して、より強い制裁が科されるケースも増えております。
弊社としても、引き続き、従来のWEBメディアのみならず、これまで対象とはしていなかった外資系のメガプラットフォーマーなど、対象とする事業者もさらに拡大しながら定期調査を継続してまいります。 一方、SNS等WEBメディア以外の媒体においては法令違反となり得る訴求表現を伴う広告が散見されています。そのため今後WEBメディア同様、SNSにおいても広告の健全化を進められるよう、徐々に調査範囲の拡大が出来るよう尽力いたします。
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