県内初!奈良市に「市民後見人」第1号が誕生しました
奈良市では、平成25年度より「市民後見人」を養成。
令和3年6月15日、「奈良市市民後見人養成講座」を終了した1名が、奈良家庭裁判所において、奈良県初の「市民後見人」として選任されました。
令和3年6月15日、「奈良市市民後見人養成講座」を終了した1名が、奈良家庭裁判所において、奈良県初の「市民後見人」として選任されました。
奈良市では、誰もが住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、地域包括ケアシステム構築等の一環として、平成25年度より認知症等の方を支援する新たな担い手として「市民後見人」の養成に取り組んできました。
このたび、平成26年2月開講の「第1回奈良市市民後見人養成講座」を修了した市民後見人候補者1名が、令和3年6月15日に、奈良家庭裁判所において奈良県で初めて「市民後見人」として選任されました。成年後見人制度に対応できる弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の数には限りがあるため、今後も引き続き、市民後見人養成講座を実施し、益々増加するといわれている認知症等の方を支援できるよう、人材の育成に努めていきます。
- 今後、増え続けると予想されている認知症高齢者のほか、障害者の親亡き後等、権利擁護の諸課題に対応する支援者の体制やシステムの構築が急務です。
- 市内居住の高齢者のうち「認知機能低下のリスクがある」と評価された割合:65歳以上の65.1%(奈良市老人福祉計画及び第8期介護保険事業計画ニーズ調査より)
- 令和7年(2025年)の奈良市の認知症の有病者数(見込み):65歳以上の19% 約21,000人(厚労省「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」を基に算出)
1 「市民後見人」とは
弁護士や司法書士などの専門的な資格を持たない「一般の市民による後見人」で、家庭裁判所に「成年後見人(※1)」として正式に選任された市民のことです。
※1「成年後見人」
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々に代わり法律行為などを行い、支援する人のこと。一般的には、親族を除くと専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等の有資格者)が成年後見人等に選任されており、「成年後見制度」は、こうした支援により判断能力が十分でない方の権利や財産をまもり、その方の望む暮らしを支援する制度
2 市民後見人の主な活動内容
判断能力が不十分な方に代わって、専門性(難しい法律関係)が必要とされず、また、紛争性のない案件を担当していただきます。
例えば…
- 金融機関での手続き、所有不動産の維持管理などの財産管理
- 家賃や税金、光熱水費などの日常的な金銭の支払い、介護保険や障害福祉サービスの利用手続き、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続などの身上保護
3 市民後見人誕生までの流れ
本市では、「法人後見支援員(※2)や生活支援員(※3)」として2年以上の実務経験を積まれた方を、「奈良市市民後見人候補者名簿」に登録しています。
※2 法人後見支援員は、法人(Nネット等)の弁護士等と共に後見支援活動を行う
※3 生活支援員は、奈良市社会福祉協議会の職員と共に市社協が実施している支援事業を行う
4 これまでの市民後見人の養成への取り組み(市民後見人養成講座の開講)
これまでに「奈良市市民後見人養成講座」を3回開講し、合計110名が修了
そのうち、3分の1の方が法人後見支援員や生活支援員として登録し、現在活躍中
- 第1回目(平成26年2月開講)64名
- 第2回目(平成29年2月開講)32名
- 第3回目(令和元年12月開講)14名
5 今後の予定(令和3年度 奈良市市民後見人養成講座(予定))
令和3年12月 市民後見人養成講座 受講案内(12月号しみんだより掲載予定)
令和4年 1月 第4回市民後見人養成講座 開講(~3月まで計8回実施)
- 基礎研修(成年後見制度に関連する法律、市の制度等について)
- 実務研修(成年後見制度の申立て方法や実例について)
- 実践研修(高齢者施設への体験実習等)
- 現場研修(後見業務の同行や、書類作成について)
〇 選任された市民後見人
青山 雄一(アオヤマ ユウイチ)さん 市内在住 60代 男性
市民後見人養成講座修了後は、市内の成年後見受任法人「NPO法人Nネット」の法人後見支援員や奈良市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の生活支援員として活動されてきた。今回の選任を受け、「判断能力が不十分な高齢者や障害者の権利擁護に少しでも役立ちたい。地域のために精一杯頑張りたい。」と語られています。
〇 今後の活動支援
選任された市民後見人に対しては、奈良市権利擁護センターが円滑な活動に対する支援を実施します。
また、市民後見人養成研修修了者を対象に、制度改正等への対応やスキルアップを目的としたフォローアップ研修を実施していく予定です。
今後、市民後見人のことを広く市民の皆さまにお知らせし、権利擁護の担い手が増えていくことや、成年後見制度の周知が進み利用が促進されることで、判断能力の不十分な人が尊厳ある暮らしを実現できるよう努めてまいります。
【本件に関するお問合せ先】
奈良市福祉部福祉政策課
電話:0742-34-5196
【市民後見人の制度等に関するお問い合わせ先】
奈良市権利擁護センター
電話:0742-93-3100
【奈良市ホームページ】
https://www.city.nara.lg.jp/site/press-release/116328.html
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