新登場「Chronowis Lite」:PC稼働ログの取得と可視化で労働安全衛生法に基づく「客観的な記録による労働時間の把握」に対応
パナソニックの長時間労働抑止システム「Chronowis」から新たな選択肢が誕生

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:伊藤 一義/以下、パナソニック)は、2025年7月、長時間労働抑止システム「Chronowis(クロノウィズ)」の新ラインアップとして、PCの稼働ログ取得に特化した「Chronowis Lite(クロノウィズ ライト)」の提供を開始しました。
「Chronowis Lite」は、労働安全衛生法に基づく「客観的な記録による労働時間の把握(※1)」に対応した、シンプルかつ導入しやすいサービスです。従来の勤怠申請だけでは把握しづらい勤務実態を、PCの稼働ログを通じて可視化することで企業のコンプライアンス強化を支援します。
▼長時間労働抑止システム「Chronowis」製品サイト >Chronowis Lite
https://www.panasonic.com/jp/business/its/chojikan.html#liteplan
「Chronowis Lite」開発の背景
働き方改革や勤務管理の効率化をサポートする「Chronowis」では、これまでPC利用時間の記録と記録に基づくPCの利用制限機能により、働きすぎの抑止やコンプライアンス違反の防止をサポートし、多くの企業様にご利用いただいています。
この度の「Chronowis Lite」リリースの背景として、労働安全衛生法では「客観的な記録による 労働時間の把握」(※2)が求められており、お問い合わせをいただくお客様などから「まずは正確な勤務実態の把握を優先したい」「PC利用制限に対する従業員の抵抗感を懸念している」といった声も多く寄せられていました。
「Chronowis Lite」は、機能をPC稼働ログの取得に特化し、法令により求められている「客観的な記録による労働時間の把握」はもちろん、価格や導入準備の面でもお客様の負担を軽減できる内容となっています。
※参照:
(※1)労働安全衛生法 第66条の8の3
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
(※2)労働安全衛生規則 第52条の7の3
法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

「Chronowis Lite」の特長
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抑止系機能を省略
PC利用制限の機能を持たず、PCの利用ログ取得に特化したシンプルな製品です。 -
客観的勤務記録の取得
従業員のPC利用状況を正確に把握し、勤務実態の透明性を高めます。 -
勤怠システムとの連携は従来通り
既存の勤怠システムとの連携が可能。勤務データの補正や申請支援に役立ちます。 -
月額200円(税抜)/1ID
コストパフォーマンスに優れた廉価版。スモールスタートに最適です。 -
導入準備期間の短縮
お申し込みから約10営業日で利用開始が可能です。 -
PC利用への影響なし
ログ取得のみのため、従業員の業務に支障をきたしません。
「Chronowis Lite」の導入メリット
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シンプルな勤務記録管理により、システム運用の負担を軽減します。
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コストを抑えつつ、客観的な勤務データを確保できます。
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既存の勤怠連携を生かしながら、勤務実態の可視化を強化します。
「Chronowis Lite」は、働き方改革や労務リスク対策を推進する企業様にとって、導入のハードルが低く、かつ実効性の高いサービスです。
今後もパナソニックでは、お客様の働き方改革と勤務管理の効率化を支援する製品ラインアップを拡充し、より多様なニーズに応えてまいります。
▼長時間労働抑止システム「Chronowis」製品サイト >Chronowis Lite
https://www.panasonic.com/jp/business/its/chojikan.html#liteplan
長時間労働抑止システム「Chronowis」について
PCの利用制御により、多忙な社員の残業時間に制限をかけ、社員の心身の健康を維持することを支援するサービスです。
PC利用時間の記録、時間外利用時のポップアップ表示や強制シャットダウン、残業時間が月間の上限値に達する前の事前通知などの機能で労働時間を可視化し、働きすぎやコンプライアンス違反を防止します。
30日間の無料トライアルも承っておりますので、ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
https://www.panasonic.com/jp/business/its/chojikan.html
【お問い合わせ先】
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社
https://www.panasonic.com/jp/company/pstc.html
https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/application/add/13958
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