令和4年4月より新たな就労サポート「奈良市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」をスタート
重度障害がある方が働きやすい環境へ
本事業により、働く意思と能力のある方を「福祉」と「雇用」の両方の枠組みでサポートすることにより、現在市内の15歳以上の重度障害者533人のうち11人と低い状況である就業率の向上率を目指します。
奈良市では、重度の障害などを理由として、働く意思と能力がありながら働くことができない方に対する就労機会の拡大や継続をサポートし、雇用を促進するため、「奈良市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を令和4年4月より実施します。
令和2年10月に、国から雇用施策と福祉施策が連携して重度障害者(※1)の通勤支援や身体介護の支援などを行う「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が、地域の状況に応じて市町村の判断で実施できると示されました。
現在、本市では15歳以上の重度障害者533人のうち、就労している方は11人と低い状況です。そのため、本事業により、働く意思と能力のある重度障害者の就労機会を拡大し、「福祉」と「雇用」の両方の枠組みで通勤や就労中もサポートすることにより就業率の向上をめざします。
(※1)ここでいう重度障害者とは、障害福祉サービスにおける重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている者をいう
- トピックス
◇県内企業の障害者実雇用率(※2)は全国1位。法定雇用率(※3)達成企業の割合は61.5%、本市の達成率は58.3 %であり、全国平均(47.0%)を上回っている。
◇今後は、重度障害者の就業についても力を入れていく。
◇就労意欲はあるが、働くことをあきらめていた重度障害者に就労の機会を広げる。
◇企業にとって重度障害者を雇用できる環境を整え、障害者雇用を進める企業の後押しする。
(※2)障害者実雇用率・・・実際に雇用されている障害者の割合
(※3)法定雇用率・・・「障害者雇用促進法」に基づく、民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対し、雇用する労働者のうちの障害のある人の割合が一定の率以上になるよう義務づけられたもの
- 1 事業名称
- 2 施行日
- 3 対象者
重度障害者 | うち 15歳以上の重度障害者 |
本事業対象者 (15歳以上65歳未満) |
|
重度訪問介護 重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常時介護を要する方 |
48人 | 48人 | 36人 |
同行援護支給決定者 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方 |
151人 | 149人 | 41人 |
行動援護支給決定者 知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を有する方 |
422人 | 336人 | 334人 |
合計 | 621人 | 533人 | 411人 |
(参考)障害者手帳保持者 21,011人(令和4年3月1日現在)
- 4 福祉サービス内容
利用されている障害福祉サービスの種類などで支援内容が異なる。
本事業は就労中における支援で独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金の対象とならない部分を補う。
障害福祉サービスの支給決定種類別の助成金利用部分
自営業等の場合はJEEDの助成金の対象とならないため、すべて本事業での実施となる
- 5 企業のメリット
障害者を雇うことにより、職場内のコミュニケーション促進など労働環境の改善につながる可能性があるといわれています。
障害者が生き生きと活躍する事業所は、一般的に合理的配慮が行き届いた事業所であり、技術習得が苦手な障害者を育てるノウハウが一般社員の育成にも繋がり社内業務の改善が見込まれます。
(※4)障害者雇用納付金制度・・・法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、そのお金を主たる財源として、法定雇用率を達成している企業に調整金や報奨金、助成金を支給する制度
- 6 全国市町村・県内の状況
令和4年3月までで同様の事業は奈良県初
- 7 企業の障害者雇用状況
法定雇用率対象事業所数 (常用労働者数43.5以上規模企業) |
法定雇用率達成事業所数 | 法定雇用率 達成割合 |
|
全国 | 106,924事業所 | 50,306事業所 | 47.0% |
県内 | 704事業所 | 433事業所 | 61.5% |
市内 (奈良市調べ) |
209事業所 | 122事業所 | 58.3% |
【奈良県内】
県内事業所の障害者実雇用率(県内企業で就業している障害者の割合)
2.88%(全国1位)
- 8 事業予算額
4,140千円 重度訪問介護2名、同行援護2名を想定
(地域生活支援促進事業 負担割合 国1/2、県1/4、市1/4)
- 関連情報
https://www.city.nara.lg.jp/site/press-release/139896.html
- 本件に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
TEL:0742-34-4593
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