「事業承継信託」の取扱開始について
北陸の地域金融機関初 企業オーナーのスムーズな資産承継をお手伝いします
北陸銀行(頭取 庵 栄伸)では、2021年7月1日(木)より、「北陸銀行の事業承継信託(遺言代用タイプ)・(生前贈与タイプ)」の取り扱いを開始いたします。
お客さまの資産承継ニーズの高まりを受け、北陸銀行では、2019年4月より自行サービスとして信託業務の取り扱いを開始しました。相続・信託に関するご相談を多数いただく中で寄せられた、企業オーナーの「自社株をスムーズに承継したい」という課題を、信託の仕組みにより解決するため、今般、みずほ信託銀行の代理店として「北陸銀行の事業承継信託」の取り扱いを開始いたします。事業承継信託の取り扱いは、北陸三県に本店を置く金融機関では初めてとなります。
「北陸銀行の事業承継信託」は、資産承継の時期により2つのタイプをご用意しております。
北陸銀行では、今後とも事業承継や相続において、多様化するお客さまのニーズにお応えしてまいります。
お客さまの資産承継ニーズの高まりを受け、北陸銀行では、2019年4月より自行サービスとして信託業務の取り扱いを開始しました。相続・信託に関するご相談を多数いただく中で寄せられた、企業オーナーの「自社株をスムーズに承継したい」という課題を、信託の仕組みにより解決するため、今般、みずほ信託銀行の代理店として「北陸銀行の事業承継信託」の取り扱いを開始いたします。事業承継信託の取り扱いは、北陸三県に本店を置く金融機関では初めてとなります。
「北陸銀行の事業承継信託」は、資産承継の時期により2つのタイプをご用意しております。
北陸銀行では、今後とも事業承継や相続において、多様化するお客さまのニーズにお応えしてまいります。
1.商品概要
商品名 | 北陸銀行の事業承継信託 |
ご利用いただける方 | 国内居住の企業オーナーさま |
信託財産の種類 | 企業オーナーさま(委託者)が経営に関与する会社が発行する国内非上場株式(自社株) |
後継者 | 企業オーナーさまの3親等以内の親族または自社株の発行会社の役職員で国内居住者 |
商品タイプ | (1)遺言代用タイプ あらかじめ自社株を信託することで、ご指定の後継者さまへ、相続発生時に自社株をスムーズに承継できます。自社株を後継者の方に確実に承継できるメリットがあります。 (2)生前贈与タイプ 企業オーナーさまの生前から、ご指定の後継者さまへ自社株を承継できます。企業オーナーさま自身の議決権を残したまま、自社株を生前贈与できるメリットがあります。 |
信託期間 | 信託設定日から信託終了日(委託者の相続発生時等) |
信託財産の交付 | 受益者に原則として信託終了日の翌営業日以降に信託財産を現状(自社株)のまま交付 |
中途解約・契約変更 | 原則不可 |
受託者 | みずほ信託銀行株式会社 〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
2.該当するSDGsの目標
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