株式会社AI Samuraiが提供する新機能「AI特許作成」について、グレーゾーン解消制度の回答が公表されました
特許書類の作成にAIを用いることについて、経済産業省からグレーゾーン解消制度の申請について回答をいただきました
株式会社AI Samurai(エーアイサムライ、本社:東京都千代田区、代表取締役:白坂一)は新機能である「AI特許作成」をリリースしました。同機能は、発明の内容とそれに類似するいくつかの既存特許の情報を与えることで、数分で特許書類のドラフトを作成する機能です。この機能について、弁理士法に抵触しないかという確認を「グレーゾーン解消制度」を活用し、経済産業省に問い合わせ、その回答が公表されました。
■グレーゾーン解消制度照会の回答
経済産業省の回答では、「書類作成行為に弁理士が関与することが確実に担保されるよう、十分かつ客観的な制度的・運用的手当を講じている限りにおいて、当該書類作成行為は弁理士法違反に該当しないと考えられる。(一部抜粋)」とされ、弁理士の監督下である限り弁理士法75条の非弁行為には当たらないとされました。
URL:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/220218_yoshiki.pdf
■グレーゾーン解消制度
「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。(消費者庁HPより引用 URL:https://www.caa.go.jp/law/grayzone/)
■『AI Samurai®』とは
『AI Samurai®』は特許庁が公開する特許公開公報と特許公報をデータベース化し、類似する先⾏技術の事例から出願予定の特許の登録が成⽴する可能性をランク別に評価するAI特許審査シミュレーションシステムです。
従来、数週間を要していた先⾏技術調査を数分で行うことができ、初めて使⽤する⽅でもすぐに操作できる直感的なインターフェイスやAIを擬⼈化したチャーミングなキャラクターについて2019年のグッドデザイン賞(公益財団法⼈⽇本デザイン振興会)を受賞しています。
製品紹介URL:https://aisamurai.co.jp/landingpage/
■株式会社AI Samuraiについて
「人間とAIとの共創世界」をビジョンに置く、大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による産学連携の発明創出AI®企業です。前身である知的財産権の専門家集団と、弊社が開発を進める独自のAI技術を組み合わせた『AI Samurai®』は特許庁が公開する特許公開公報と特許公報をデータベース化し、類似する先行技術の事例から出願予定の特許の登録が成立する可能性をAIによってランク別に評価することによって特許審査のシミュレーションが数分でできるシステムで2019年3月に第4回「JEITAベンチャー賞」(電子情報技術産業協会)を受賞しています。
企業紹介URL:https://aisamurai.co.jp/
■グレーゾーン制度に対する回答(全文)
新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
1.確認の求めを行った年月日 令和4年1月19日
2.回答を行った年月日 令和4年2月18日
3.新事業活動に係る事業の概要 本件事業は、ユーザ(研究者、発明者、弁理士等)が入力した発明内容(新しいアイデア) 及び複数の類似する先行特許文献に基づいて、特許出願書類の記載例のサポートとなる文章を自動出力するシステム(以下「本件システム」という。)を開発・提供するものである。
本件システムの具体的な利用手順は以下のとおりである。
(1)ユーザは、ブラウザ画面から、発明内容を文章で入力するとともに、先行技術文献である基準特許と類似特許群(500件以下)を文献番号で指定する。
(2)本件システムにより、発明内容を分割し、分割された構成に含まれるセンテンスまたは 単語を抽出し、その抽出された文字群に基づいて類似文献から当該文字群を説明する該当箇所を抽出し、明細書の項目に合わせて再配置し出力する。
(3)当該出力結果は、ブラウザ画面上の編集機能又はワード文書へのエクスポート機能を通じて、弁理士によって修正・確認をされ、特許庁に出願される。
本件システムにおいて、ユーザは、上記(3)においてエクスポートされたワード文書を用 いて特許出願を行うにあたり、弁理士に当該文書の内容確認及び修正を受けることを前提とする。すなわち、ユーザは、本件システムを利用する際に、本件システムを用いた最終的な特許 出願書類の作成行為に弁理士が確実に関与することについて、例えば、本件システムの利用規約や、別途誓約書等で明確にする。
本件システムの提供先として想定する顧客としては、弁理士、特許業務法人又は弁理士が在籍する企業とし、弁理士が在籍しない企業に対しては別途弁理士又は特許業務法人と出願委託契約を締結することを前提として提供する。
4.確認の求めの内容
本件事業が弁理士法第75条に抵触するか。
5.確認の求めに対する回答の内容
本件システムを弁理士又は特許業務法人に提供する場合、本件システムが出力する書類データは弁理士又は特許業務法人のみがアクセスできるものであるから、本件システムを用いた書 類作成行為は弁理士の監督下で行われており、弁理士法違反とならないと考えられる。
他方、本件システムを弁理士が在籍する企業又は弁理士が在籍しない企業に提供する場合、本件システムを用いた書類作成行為に弁理士が関与することが確実に担保されるよう、十分かつ客観的な制度的・運用的手当を講じている限りにおいて、当該書類作成行為は弁理士法違反に該当しないと考えられる。
ただし、本件システム利用の具体的態様により、弁理士が書類作成に実質的に関与しておらず、いわゆる「名義貸し」に相当すると認められる場合、本件システムを用いた書類作成行為 が弁理士法違反となる可能性がある。
なお、上記回答は、今般照会のあった事業についてのみ判断したものであり、他の事業等における判断を示すものではない。
また、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではない。
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