犯罪被害者等支援の連携協力に関する3者協定を締結
四街道市と四街道警察署及び公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、令和5年2月20日(月)に「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。この協定は、犯罪被害者等の支援に関して相互に連携協力し、犯罪被害者等の権利利益の保護を目的とするものです。
1 協定の相手方
四街道警察署
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター
2 協定締結日時
令和5年2月20日(月)
10時30分
3 場所
公室
4 協定の概要
犯罪被害者等の支援に関し、連携して支援を推進する必要がある場合、二次的被害や更なる犯罪等による被害を受けないよう、適切な支援を行うための連携協力
5 出席者
四街道市長 鈴木 陽介
四街道警察署 鈴木 英朗
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター 理事長 大𣘺 靖史
6 市長コメント
近年、凶悪犯罪が頻発しており、その中で二次的被害の防止など、犯罪被害者等支援の重要性が高まっております。本協定や3月議会に提出予定の「四街道市犯罪被害者等支援条例」により、被害にあわれた方やご家族に対し、スピーディかつ継続的に手を差し伸べられるよう、四街道警察署、千葉犯罪被害者支援センターとの連携を高めてまいります。
今後も、困っている市民にとって「やさしい街」四街道を目指してまいります。
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