資源物の持ち去りを禁止するため市廃棄物に関する条例を一部改正 / 兵庫県川西市
令和8年4月から実施
兵庫県川西市では現在、市内各所でカンや金属などの資源物を第三者が持ち去る行為が確認されています。このような行為は適正に処理がされず、不法投棄等に繋がるおそれがあります。
市では令和7年12月に条例改正を行い、令和8年4月1日からごみステーションや再生資源集団回収の集積場所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。

持ち去りを禁止する資源物は以下の通り。
→ 対象予定:カン、金属類、ビン、ペットボトル、古紙類 など
持ち去り行為を行う違反者に対しては、指導や禁止命令を行います。
市の禁止命令に従わず、持ち去り行為を繰り返す違反者に対しては、氏名や住所などの公表を行うことがあります。
持ち去り行為を見かけたり、騒音被害に困っている方は、違反者とのトラブルを避けるため、直接の声掛けなどは控え、電話または24時間連絡可能な通報システム*で美化推進課まで連絡を。
今後も、美化推進課では通報を受けた箇所の現地調査や地域と連携した広報活動を実施します。
* 通報システム
令和7年8月から開始した、ごみステーション内の不法投棄・野生死獣・資源ごみの持ち去り通報
システムのこと。市公式LINEのトップページからもアクセス可能。
〔 参考 〕市HP → https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/1017490/1022597/index.html
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
